相談の広場
非上場企業です。
株主が5名います。
そのうちの1名が3年前になくなっていましたが、
会社としては株主名簿に載せたままにしていました。
法定相続人はその方のお父様がなられている旨うかがっております。
今般、この逝去された方の株式を、別の既存の株主に譲渡することとなりました。(お父様からは口頭で了解を得ています)
その場合、一度株主名簿にて、逝去された株主=>お父様に名義を変えてから、
改めてお父様と譲渡契約を実行することになりますか?
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お疲れさんです
昨今 非上場会社の場合には、持ち株に関しては譲渡制限ある旨を定款等で謡っていることが多いと思います。
通常なら、死亡された株主から法定相続人もしくはして相続人等への譲渡をする旨を明記した遺産相続署などがあると思います。
まずはその要件を確かめることと、定款等で取締役会などの承認等も必要となります。
お話の 法定相続人以外とのことですので、定款等に確認をしてください。
まずはそれからですね
念のため法定相続人等からの譲渡承認も求めておいてください
念のため 手順を踏む際にの参考にご専門家弁護士事務所のHpを参照してみてください・
M&A総合法律事務所Hp
譲渡制限株式(非上場株式・同族株式・少数株式)の譲渡方法は?
http://www.malaw.jp/shousukabushiki_jyoto/
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