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台風時の派遣対応について(関西空港)

著者 Pleasure さん

最終更新日:2018年09月18日 09:13

皆さま

教えてください。
台風時から関西空港連絡橋が遮断され、派遣社員は『自宅待機』を命じました。
弊社社員は会社にくることができない社員は有給処理か特別休暇を行う方向でいくことになりそうなのですが、派遣社員をどのようにすればいいのか、考えています。
派遣元と交わしている契約書に災害時の対応についての金銭は特に何も歌っておりません。
あくまで、派遣会社に支払う額です。
ちなみに台風当日から翌日の夜まで従業員は関空島からでることはできなかったんですが、その中に派遣社員もいたのですが、それに対してはお支払いすることにする予定です。

お手数ですが、よろしくお願いします。

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Re: 台風時の派遣対応について(関西空港)

お疲れさんです

台風など自然災害、緊急時の避難等については雇用契約派遣契約 出向契約等でその避難等に関しても適切な実施が求められます。
基本的には、企業には安全配慮義務が課せられています。
この条件は当然のこと派遣社員 出向社員に対しても同等のことを実施する必要があります。
無論のこと、災害発生予測の場合には自宅待機、あるいは出社停止の処置をとることとなるでしょう。
いの一番このことで気にかかるのが、給与、つまりは賃金のことです。
ご専門家社労士の方などがご説明されることなどによれば、

台風によって公共交通機関が停止したため会社が休業した場合、これはこの2つの要件を満たす「不可抗力によるもの」と考えられ、使用者責めに帰すべき事由にはあたりませんし、かつ、使用者の経営管理上の責任ともいえないことから、休業手当の支払いは必要ありません。

けれど無給の休業となれば、社員は労働の義務から完全に解放されることになってしまいます。そこで「不可抗力の災害だから無給で休ませればよい」という発想でいると、社員のモチベーションが上がらず、事業継続性(BCP)は向上しません。非常時にこそ緊急対応の業務が増えるにも関わらず、社員と力を合わせることができずに大きな損失を負いかねません。

自然災害発生の非常時において、事業継続や早期再開の仕組みを整えておくことは今や企業にとって日頃から備えておくべき課題です。近年は台風や大雨によって、川の氾濫や土石流、がけ崩れ、地すべりなどが発生し、生活や生命が脅かされるような自然災害が度々発生しているからです。

ですから不可抗力による場合は、法律で定める最低基準としては、無給で構わないということになりますが、就業規則で「平均賃金の3分の1以上6割以下の範囲で会社が定める額を支払う」(宿日直勤務《平均賃金の3分の1》と休業手当の範囲で設定)と規定することも検討してみてもよいかと思います

公共交通機関に影響が出るような自然災害はいつ起こってもおかしくないので、自宅待機といえども社員に事業継続のための心構えを持ってもらうことが目的です。

とされています。
要点は企業責任者と労働者等との協議の上就業規則内、出向契約 派遣契約等でも歌うことが懸命の策でしょう・

損保会社での関係先等への参考資料として発行されています

参考資料
損保ジャパン日本興亜損保RMレポート 130
自然災害への対応と安全配慮義務の関係
2015.2.27 発行資料

http://www.sjnk-rm.co.jp/publications/pdf/r130.pdf#search='%E5%8F%B0%E9%A2%A8+%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3+%E6%B4%BE%E9%81%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C'

Re: 台風時の派遣対応について(関西空港)

著者ぴぃちんさん

2018年09月18日 10:24

私見です。

御社の社員でなく派遣社員さんに、であれば。関空を利用する必要があったのであれば、今回の台風による事象は使用者の責とはいえないかと思います。
派遣会社との契約にその状況の項目が記載されていないのであれば(というか想定の範囲外かと思います)、金銭についてどうすればよいのか、については、御社だけでなく派遣元会社と協議して解決することが望ましいと思います。
ゆえに、実際の状況を把握して派遣元会社と協議していただくことがよいかと思いますよ。



> 皆さま
>
> 教えてください。
> 台風時から関西空港連絡橋が遮断され、派遣社員は『自宅待機』を命じました。
> 弊社社員は会社にくることができない社員は有給処理か特別休暇を行う方向でいくことになりそうなのですが、派遣社員をどのようにすればいいのか、考えています。
> 派遣元と交わしている契約書に災害時の対応についての金銭は特に何も歌っておりません。
> あくまで、派遣会社に支払う額です。
> ちなみに台風当日から翌日の夜まで従業員は関空島からでることはできなかったんですが、その中に派遣社員もいたのですが、それに対してはお支払いすることにする予定です。
>
> お手数ですが、よろしくお願いします。

Re: 台風時の派遣対応について(関西空港)

著者村の長老さん

2018年09月18日 11:39

この種のご質問は、自然災害が発生すると多数寄稿される内容です。ここ数年大きな災害が各地で発生し、被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。

さて、先の熊本震災の時もそうだったのですが、今回の北海道の震災においても厚労省は下記の対策を採っています。ご参考までに。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00023.html

自然災害に使用者責任が本来ないことは明白ですが、労基法の解釈においての責任がないとは災害発生時の政府コメントには明確に書かれていません。しかし「ある」というのも事業主にとっては納得できないものがあります。よってこのような特別な対応をされているものと思います。

元に戻り、関空での災害も考え方は同様と思います。つまり通勤不可をもって直ちに事業主に休業補償の責がないと考えるのは早計と考えます。
派遣元派遣先の補償は商行為上の問題として、自由な意志で派遣社員が出勤しないのならともかく、派遣元会社が通勤不可を理由に休業を命じた場合は、派遣元は派遣社員の賃金補償を行う必要があると私は考えます。

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