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公共交通機関の通勤手当で、日によって通勤経路が違う場合

著者 てらてら さん

最終更新日:2018年09月19日 15:27

当社では、公共交通機関で通勤する従業員には、1か月分の定期代を支払うと就業規則で定めています。さらに、非課税限度額であること、上限はx万円との規定もあります。

ある従業員は、A営業所の所属ですが、週に1~2回はB営業所に出勤します。その従業員の自宅からA・Bそれぞれの営業所は全く異なる経路です。

当初は、A営業所までの定期代を支給していました。B営業所への出勤が必要になってからは、A営業所の定期代とB営業所へ出勤した分の運賃を支給していました(当初は月に1から2回でした)。

しかし、最近B営業所への出勤が増え、直近で計算したところ、定期を使わずそれぞれの運賃×出勤日数で払ったほうが、安くなることがわかりました。

今後も、こういうケースが発生する可能性もあるので、就業規則を変更したいのですが、どのように記述すればいいでしょうか。"定期代と毎回支払う運賃を比較して、より安いほうを支払う"というような規定にしたいのですが。

現在の規定は

*公共交通機関(鉄道・バスに限る)を利用して通勤する者には、1か月分の定期代相当額を支給する。ただし、支給に当たって下記の条件を設ける。
 *上限はx万円
 *自宅から会社までの通勤経路は、最も経済的かつ合理的と会社が認めた経路とし、その距離は2km以上とする。

 *非課税限度額を超えた支給は行わない


また、これは不利益変更になるのでしょうか。当の従業員としては、今まで通り(A営業所までの定期代+B営業所までの運賃)のほうが支給額は多くなります。そもそもこの支払方法自体が、就業規則にはないのですが。

よろしくお願いします。

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Re: 公共交通機関の通勤手当で、日によって通勤経路が違う場合

著者ぴぃちんさん

2018年09月19日 17:43

こんにちは。

A営業所とB営業所などの複数の勤務先がある場合には、それぞれの営業所に出勤するのに必要な交通費の実費を支給する規定を設けるとよいかと思います。

ただし、その場合に、実費が定期券代を上回るときには、定期券代とするとしたいのであれば、少なくとも、2週間前までには勤務先が判明していなければ、定期券を購入する機会を逸する可能性があるかと思いますので、その会社にはその努めも必要かと思います。
また支給する定期券代が6か月定期とかであれば、すくなくとも6か月と2週間前迄に6か月分の勤務先を明示しないと、都度都度精算がよいのか、定期券購入がよいのか、従業員側では判断できないかと思います。

通勤手当が実費支給と考えれば、実費を上回る支給をする必要はないと考えますので、個人的には不利益変更とは思いません。

仮に、御社に週2日勤務されている方がいる場合であれば、勤務先が1箇所であっても、定期券代よりも、実費支給の方が、1月にかかる交通費はやすくなりますので、(1回の通勤に要する費用)×(出勤日数)という支給方法もありかとは思います。
ただ、どちらで支給になるのかは、少なくとも定期券を購入する前には、会社が明示する必要があると考えます。



> 当社では、公共交通機関で通勤する従業員には、1か月分の定期代を支払うと就業規則で定めています。さらに、非課税限度額であること、上限はx万円との規定もあります。
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> ある従業員は、A営業所の所属ですが、週に1~2回はB営業所に出勤します。その従業員の自宅からA・Bそれぞれの営業所は全く異なる経路です。
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> 当初は、A営業所までの定期代を支給していました。B営業所への出勤が必要になってからは、A営業所の定期代とB営業所へ出勤した分の運賃を支給していました(当初は月に1から2回でした)。
>
> しかし、最近B営業所への出勤が増え、直近で計算したところ、定期を使わずそれぞれの運賃×出勤日数で払ったほうが、安くなることがわかりました。
>
> 今後も、こういうケースが発生する可能性もあるので、就業規則を変更したいのですが、どのように記述すればいいでしょうか。"定期代と毎回支払う運賃を比較して、より安いほうを支払う"というような規定にしたいのですが。
>
> 現在の規定は
>
> *公共交通機関(鉄道・バスに限る)を利用して通勤する者には、1か月分の定期代相当額を支給する。ただし、支給に当たって下記の条件を設ける。
>  *上限はx万円
>  *自宅から会社までの通勤経路は、最も経済的かつ合理的と会社が認めた経路とし、その距離は2km以上とする。
>
>  *非課税限度額を超えた支給は行わない
>
>
> また、これは不利益変更になるのでしょうか。当の従業員としては、今まで通り(A営業所までの定期代+B営業所までの運賃)のほうが支給額は多くなります。そもそもこの支払方法自体が、就業規則にはないのですが。
>
> よろしくお願いします。

Re: 公共交通機関の通勤手当で、日によって通勤経路が違う場合

著者tonさん

2018年09月19日 20:31

> 当社では、公共交通機関で通勤する従業員には、1か月分の定期代を支払うと就業規則で定めています。さらに、非課税限度額であること、上限はx万円との規定もあります。
>
> ある従業員は、A営業所の所属ですが、週に1~2回はB営業所に出勤します。その従業員の自宅からA・Bそれぞれの営業所は全く異なる経路です。
>
> 当初は、A営業所までの定期代を支給していました。B営業所への出勤が必要になってからは、A営業所の定期代とB営業所へ出勤した分の運賃を支給していました(当初は月に1から2回でした)。
>
> しかし、最近B営業所への出勤が増え、直近で計算したところ、定期を使わずそれぞれの運賃×出勤日数で払ったほうが、安くなることがわかりました。
>
> 今後も、こういうケースが発生する可能性もあるので、就業規則を変更したいのですが、どのように記述すればいいでしょうか。"定期代と毎回支払う運賃を比較して、より安いほうを支払う"というような規定にしたいのですが。
>
> 現在の規定は
>
> *公共交通機関(鉄道・バスに限る)を利用して通勤する者には、1か月分の定期代相当額を支給する。ただし、支給に当たって下記の条件を設ける。
>  *上限はx万円
>  *自宅から会社までの通勤経路は、最も経済的かつ合理的と会社が認めた経路とし、その距離は2km以上とする。
>
>  *非課税限度額を超えた支給は行わない
>
>
> また、これは不利益変更になるのでしょうか。当の従業員としては、今まで通り(A営業所までの定期代+B営業所までの運賃)のほうが支給額は多くなります。そもそもこの支払方法自体が、就業規則にはないのですが。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
2か所通勤が常態化するのであればその旨の規定を盛り込むことで対応できるかと思います。
2か所勤務の場合は実費支給とするとか2経路合計の半額を支給するとかかと思います。
また昨今はICカードが利用可能かと思いますので一定額のチャージで定期代とし履歴提出でチェックすることも可能でしょう。
もしくは基本が1か所なのでもう一方を定期代ではなく通常の交通費とすることも一考かと思います。
とりあえず。

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