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労務管理

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短期バイトの扶養控除申告書について

著者 ひま わり さん

最終更新日:2018年09月19日 14:08

扶養控除申告書について教えてください。

会社で、短期間のアルバイトさんが多々おります。
単発の方、1日、2日間だけの方、
数日間のみの方もいれば、1か月間の方もいます。
その場合、全員から所得控除申告書を提出してもらわなくてはならないのでしょうか? 

今回回収できておらず、これから行う予定です。
申告書配布時時に説明する資料など、
何かよい資料あったら教えて頂けたら助かります。

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Re: 短期バイトの扶養控除申告書について

著者村の平民さん

2018年09月19日 14:29

著者 ひま わり さん最終更新日:2018年09月19日 14:08について私見を述べます。

① 給与所得者の扶養控除申告書を提出していない場合は、その給与に対して高率の所得税天引きしなければなりません。
 これを怠ると、給与支払者(ひま わり)がそれを負担しなければならなくなります。

② それをなんとか簡略にしようとされるので有れば、税務署に聞いて下さい。

③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
 

Re: 短期バイトの扶養控除申告書について

著者ぴぃちんさん

2018年09月19日 15:34

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は、給与を得る方が提出する書類です。
その書類を提出されている場合には、所得税甲欄で源泉徴収することになりますが、そうでなければ乙欄計算になります。また、年末調整も必要なくなります。

なので、給与の支払者が労働者から必ず回収をしなければならない、というわけでもありません。

提出されない方は、所得税の計算年末調整もそのルールに従って処理するまでですから、会社としては、初回の給与支払いまでに提出をお願いすることになります。

逆に提出されていないのに、源泉徴収する所得税甲欄で計算すると、会社は源泉徴収するべき税金を徴収し納税していないとされてしまいますから、提出がないのであれば、提出がなかったときのルールに従って対処されてください。


[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm




> 扶養控除申告書について教えてください。
>
> 会社で、短期間のアルバイトさんが多々おります。
> 単発の方、1日、2日間だけの方、
> 数日間のみの方もいれば、1か月間の方もいます。
> その場合、全員から所得控除申告書を提出してもらわなくてはならないのでしょうか? 
>
> 今回回収できておらず、これから行う予定です。
> 申告書配布時時に説明する資料など、
> 何かよい資料あったら教えて頂けたら助かります。

Re: 短期バイトの扶養控除申告書について

著者tonさん

2018年09月19日 19:31

> 扶養控除申告書について教えてください。
>
> 会社で、短期間のアルバイトさんが多々おります。
> 単発の方、1日、2日間だけの方、
> 数日間のみの方もいれば、1か月間の方もいます。
> その場合、全員から所得控除申告書を提出してもらわなくてはならないのでしょうか? 
>
> 今回回収できておらず、これから行う予定です。
> 申告書配布時時に説明する資料など、
> 何かよい資料あったら教えて頂けたら助かります。
>


こんばんは。私見ですが…
金額にもよりますが扶養控除申告書の未提出の場合、事業所において乙欄丙欄の選択適用は可能かと思います。
単発・1,2日でその日に支払うか一定の期間において支払う場合丙欄適用も可能になります。
ネット情報では

日額表を見ると日額2900円で甲欄扶養家族なし)だと5円、乙欄だと100円が徴収税額となります。一方、丙欄では、日額9300円未満は徴収税額ゼロです。もともとは、いわゆる日雇い労働者が働いたその日に現金日当を受け取る日払いといった労働形態を想定して継続的な雇用が望めない不安定な労働者に対する税制と捉えることが出来ます。

また国税庁では丙欄適用条件は下記になります。

所令309条(日払の給与等の意義)

法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月を超えて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く)とする。

所基通185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)

法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令309条に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。(中略)

(1)日日雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの

(2)あらかじめ定められた雇用契約の期間が二月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して二月を超えて雇用されることとなった者に当該二月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く)

丙欄適用であっても源泉徴収票は作成します。
以上ご検討ください。
とりあえず。

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