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補償金を支払った時の勘定科目

著者 つる、かめ さん

最終更新日:2018年09月21日 07:43

従業員が怪我をして、日本フルハップから、補償金が振り込まれました。
入金は、雑収入で処理をしましたが、従業員に補償金を支払うべく、出金しました。その時の、勘定科目が分かりません。よろしくお願いいたします。

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Re: 補償金を支払った時の勘定科目

著者tonさん

2018年09月21日 07:48

> 従業員が怪我をして、日本フルハップから、補償金が振り込まれました。
> 入金は、雑収入で処理をしましたが、従業員に補償金を支払うべく、出金しました。その時の、勘定科目が分かりません。よろしくお願いいたします。


おはようございます。
保険金の入金でしょうか。
何の補償金になりますか。
一般的には見舞金として支給することが多いですが慶弔規定が必要ですし保険会社から受取った保険金全額を支給することはありません。
規定の無い中での入金した保険金全額の支払いは給与課税の問題が生じます。
休業補償としての給与補てんであれば給与
慶弔規定での支給であれば福利厚生費、但し過度の支給は給与課税
以上ご検討ください。
とりあえず。

Re: 補償金を支払った時の勘定科目

著者ぴぃちんさん

2018年09月21日 08:50

日本フルハップさんですと、ケガの際の補償費であるかと思います。
従業員さんへの支給に関しては、tonさんが記載されているとおり、御社に規定があり見舞金の範囲であれば福利厚生費、その規定がない場合であれば給与として処理になると考えます。
すでに支払い済みであれば、御社の顧問税理士さんに確認していただくとよいでしょう。



> 従業員が怪我をして、日本フルハップから、補償金が振り込まれました。
> 入金は、雑収入で処理をしましたが、従業員に補償金を支払うべく、出金しました。その時の、勘定科目が分かりません。よろしくお願いいたします。

Re: 補償金を支払った時の勘定科目

著者村の平民さん

2018年09月22日 11:55

著者 つる、かめ さん最終更新日:2018年09月21日 07:43について私見を述べます。

① 業務上災害に起因した傷病であれば、雇用主は元来、その損害に対して補償する義務があります。
 従って、業務上災害であったならば、本人の過失有無を問わず、逸失利益賃金)、心身の損害に対する慰謝料、それに伴う諸雑費を補償しなければなりません。ただし、本人の過失の程度によっては、逸失利益のほかは斟酌されます。
 労災保険給付は、逸失利益の内平均賃金の実質8割を給付するものです。

② 前記①のことから、雇用主が独自に費用を負担して平均賃金の8割以上を補償する場合があります。
 しかし、これは本人が請求し交渉の結果(裁判も有る)により決まるものです。
 日本フルハップの給付は、これを担保するものとも言えます。

③ 以上のことから、入金は雑収入とし、従業員には法定外福利費とするのが至当と考えます。

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