相談の広場
今期、会社の業績が良かっただとかで社長が
決算配当金?なるものをボーナス等とは別に支払うと言ってきました。
ボーナスは年二回で申告していて、その仕訳は賞与で処理しています。
が、このように、毎年あるとも限らないもののお金を社員に支払う時は
金額に関わらず はやり賞与で計算するべきなのですか?
それとも金額で(例えば10万以上は賞与扱いとか)調整給として処理しても構わないのか、一律賞与で処理しないといけないとか決まってるものなのですか?
また賞与で処理した時は社会保険事務所に申告用紙を送って貰ったり
しないといけないのでしょうか?
初めての経験で誰に質問してよいか分からなかったので質問しました!
どうかアドバイスお願いします!
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> 今期、会社の業績が良かっただとかで社長が
> 決算配当金?なるものをボーナス等とは別に支払うと言ってきました。
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> ボーナスは年二回で申告していて、その仕訳は賞与で処理しています。
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> が、このように、毎年あるとも限らないもののお金を社員に支払う時は
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> 金額に関わらず はやり賞与で計算するべきなのですか?
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> それとも金額で(例えば10万以上は賞与扱いとか)調整給として処理しても構わないのか、一律賞与で処理しないといけないとか決まってるものなのですか?
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> また賞与で処理した時は社会保険事務所に申告用紙を送って貰ったり
> しないといけないのでしょうか?
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> 初めての経験で誰に質問してよいか分からなかったので質問しました!
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こんばんは。私見ですが…
俗にいう決算手当かと思われます。
決算手当、決算賞与は文字通り決算の状況により支払われる臨時的賃金になりますので必ずしも毎年発生することはなくもちろん給与ではなく賞与です。
月1回の定期給与以外の賃金は賞与となり名目に寄らずとなります。
社会保険事務所への届出も通常通り賞与として届出しますので賞与としての控除計算が必要です。
とりあえず。
ton様の回答で答えは明確ですが、念のため給与の源泉徴収における「賞与の定義」を示しておきます
1 賞与の意義
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
(1) 純益を基準として支給されるもの
(2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
(タックスアンサーNo.2523 賞与に対する源泉徴収)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
これを理解すれば迷うことはないと思います
以上、蛇足でした
> 今期、会社の業績が良かっただとかで社長が
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