相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当て給与記載について

最終更新日:2018年09月22日 13:13

従業員の方が、7月初めから、今月まで私用による怪我で休業しています。
7月は出勤が4日あり、社会保険料等を引いてもマイナスにはならなかったのですが、8月、9月は出勤がないので、給与はマイナスになります。

人事業なので、有給はありません。
立て替えている社会保険料等は、12月の賞与から引かせてもらいますと、従業員の方と話がついていますが、この場合、傷病手当ての記載はどのように書いたら宜しいでしょうか?

結婚してから主人の仕事を手伝うようになり、事務、経理の仕事はまだ手探り状態の為、説明がわかりづらいとは思いますが宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当て給与記載について

著者tonさん

2018年09月22日 14:00

> 従業員の方が、7月初めから、今月まで私用による怪我で休業しています。
> 7月は出勤が4日あり、社会保険料等を引いてもマイナスにはならなかったのですが、8月、9月は出勤がないので、給与はマイナスになります。
>
> 個人事業なので、有給はありません。
> 立て替えている社会保険料等は、12月の賞与から引かせてもらいますと、従業員の方と話がついていますが、この場合、傷病手当ての記載はどのように書いたら宜しいでしょうか?
>
> 結婚してから主人の仕事を手伝うようになり、事務、経理の仕事はまだ手探り状態の為、説明がわかりづらいとは思いますが宜しくお願いします。
>


こんにちは。私見ですが…
まず有給休暇についてですが個人事業、法人に関わらず雇用者の権利として有給休暇は法定付与になります。
有給休暇が無いとすることは違反となり出来ません。再考していただく必要があるかと思います。
さて傷病手当ですが社会保険傷病手当のことでよろしいでしょうか。
社会保険支給の傷病手当は給与とはなりませんので本人に全額支給されるだけとなります。
事業所受取額を全額本人に渡してください。
本人の了解が得られれば傷病手当から立替えている社会保険料を差引いた残額を渡すことも可能です。
経理的には預り金でいいでしょう。
また8.9月の給与が0円で支給額無しの社会保険控除分でのマイナスであってもマイナスとしての給与台帳作成は必要です。
流れとして…
⁂8.9月のマイナス給与台帳、個人配布の明細書の作成
傷病手当の事業所代理受取で入金確認
⁂本人了承後に社会保険料控除後の傷病手当金残額を本人渡し
病休期間がどの程度まで続くのか不明ですが4.5か月分の社会保険料だと高額になりがちですから本人とよく相談されることをお勧めします。
傷病手当金の事業所受取、傷病手当金からの社会保険料差引は共に本人了承が必要です。
事業所が勝手に行うことは出来ません。
とりあえず。

Re: 傷病手当て給与記載について

著者ぴぃちんさん

2018年09月22日 14:45

ご主人さんが個人事業主で、そこで働いている従業員が怪我をした、ということでよかったでしょうか。

そうであれば、まず、
> 個人事業なので、有給はありません。

個人事業主従業員であっても、法で定められた有給休暇は付与しなければなりません。
有給休暇を付与しないことは違法です。
雇われてから6か月未満、とかでなければ、有給休暇がない、ということはありえませんので、まずご確認ください。

> 7月は出勤が4日あり、社会保険料等を引いてもマイナスにはならなかったのですが、8月、9月は出勤がないので、給与はマイナスになります。

個人事業主が立て替えている社会保険料については、都度従業員に請求されるか、復帰後まとめて支払っていただくことになります。
支払い給与が、マイナスになるのであれば、マイナス分をどのように従業員が支払うのかを確認が必要です。

そして、
> 立て替えている社会保険料等は、12月の賞与から引かせてもらいますと、従業員の方と話がついていますが、~~

賞与から過去の社会保険料を控除するという労使協定が締結されていないのであれば、控除はできません。
労使協定が締結されていないのであれば、賃金は全額支払が原則になりますから、一旦全額の賞与従業員さんに支払いの後、社会保険料を振り込んでいただくか、現金にて受領していただくことがよいかと考えます。

傷病手当でなく傷病手当金のことかと思いますが、傷病手当金の申請書で、事業所が証明する欄については、実際の出勤状況とその賃金を記載することになります。



> 従業員の方が、7月初めから、今月まで私用による怪我で休業しています。
> 7月は出勤が4日あり、社会保険料等を引いてもマイナスにはならなかったのですが、8月、9月は出勤がないので、給与はマイナスになります。
>
> 個人事業なので、有給はありません。
> 立て替えている社会保険料等は、12月の賞与から引かせてもらいますと、従業員の方と話がついていますが、この場合、傷病手当ての記載はどのように書いたら宜しいでしょうか?
>
> 結婚してから主人の仕事を手伝うようになり、事務、経理の仕事はまだ手探り状態の為、説明がわかりづらいとは思いますが宜しくお願いします。
>

Re: 傷病手当て給与記載について

著者村の平民さん

2018年09月23日 11:26

著者 スガママ さん最終更新日:2018年09月22日 13:13について私見を述べます。

① 「従業員の方が私用による怪我で休業」している間については、特約がない限り賃金を支払う必要はありません。
 高級職員のように欠勤しても完全月給の定めがあれば、支払いを要します。

② 一般的に欠勤などで賃金支払額がない場合は、社会保険料住民税を控除すると、差引支給額がマイナスになります。これは当然のことです。

③ 前記②のマイナス額は、雇い主が立て替えているので、毎月雇い主へ持参などして返済して貰うことを強くお勧めします。とりまとめて「12月の賞与から引かせてもら」うなどすると金額が大きくなり、返済が困難になります。
 また、賞与から天引きするのは法令違反の疑いが濃くなります。お勧めできません。

④ 健康保険傷病手当金請求書記載については、前記②~③のこととは無関係です。
 給与明細書の支払額(基本給・諸手当等)の欄の内容を書きます。控除額(社会保険料所得税住民税等)や差引支給額(振込額等)の内容を書くのではありません。
 もし、傷病手当金請求書記載の仕方が不明なれば、健保協会・健保組合などに聞いて下さい。事務的なことですから、心配有りません。

⑤ 「個人事業なので、有給はありません。」と有りますが、個人事業であっても労働基準法に基づく年次有給休暇を与えなければ違法です。ただし、権利を与えていても労働者自身が利用しようとしなければ、それまでです。

⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
 違法なことをしないよう学習されることを強くお勧めします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP