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夜勤明けの休日指定について

著者 S25 さん

最終更新日:2018年09月23日 17:55

会社の営業所で勤務整理担当をしています。最近会社担当から夜勤の翌日は公休としない。どうしても休みが公休しかない場合は、社員(月給制)は非番日(一昼夜交代勤務の明けの日)、準社員日給制)は不就(会社都合の休日)とすると口頭で指示がありました。何に基づいているのか書面にて示す様にお願いしましたが、返答がありません。営業所は社員(月給制)、準社員(60歳以上日給制)、パート社員(時給制)で主な勤務は日勤(8:30~17:00)、一昼夜交代(8:30~翌日8:30)、夜勤(22:22~翌日6:00)が混在する勤務体系となっています。休日は公休4日、時休2日(労働時間超過とならないよう会社が定めた休日)です。夜勤勤務は作業内容により4日連続夜勤勤務と各週1日程度の夜勤勤務となる時があります。夜勤勤務の翌日の公休付与は違法なのでしょうか、社員によって勤務認証が違っても良いのでしょうか、月末での勤務整理をどのようにするのか悩んでいます。

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Re: 夜勤明けの休日指定について

著者いつかいりさん

2018年09月24日 02:33

月または4週を単位にする1カ月単位の変形労働時間制で、勤務予定を組まれている事業場でしょうか。

今回の会社の通知は、労基法に基づいており真っ当な内容です。法が要求する休日は、暦日の0時にはじまり24時間継続したお休みでなければなりません。ですので、夜勤明けの日をもって休日にはできないのです。法はこの休日を最低週1日確保することを要求します(例外として4週4日、4週は4週であって月に読み替えられない)。

質問者さんの困惑は今回の通知にではなく、通知を含め勤務体系のくみ上げはどうすべきなのか、会社が方針を示さないことにあるといえます。そもそもの「公休」とその他の「休日」とをどう定義するかはその企業の勝手であって、休日数だけしめされても、ここの回答諸氏には???です。それに勤務整理、勤務認証? 初めて聞く用語です。公休の通知に対し、

> どうしても休みが公休しかない場合は、社員(月給制)は非番日(一昼夜交代勤務の明けの日)…とする

公休とは別の何の説明なのか意味が取れません。


ですので、あなたの営業所の勤務体制の特殊性を満たしながら、法に触れない勤務体系はどうあるべきか、会社と膝を突き合わせてすり合わせするしかないでしょう。それには正しい法知識が必要なのは言うまでもないことです。

Re: 夜勤明けの休日指定について

著者村の長老さん

2018年09月24日 09:06

この質問に回答するために、その内容を読み解くのが難しいです。

質問は休日の扱いについてだと思いますが、この場合給与形態は不要です。またそれぞれの会社で使われている「言い方」があると思いますが、こうした公共の場では、公的な名称を使われると他者にも理解がしやすいと思います。「勤務整理担当」というのも何となくわかりますが、御社独自の名称でしょう。

「夜勤勤務の翌日の公休付与」とありますが、ここでいう夜勤勤務の翌日とは、例えば10日の朝に終業となった場合は11日を指すのか、それとも10日なのか。一般には11日と思いますが、これを10日を指すものとして質問される方もありますので、確定した質問をされることが望ましいです。

前置きが長くなりました。先にいつかいりさんの回答がありますが、二交替の場合は始業時刻から24時間を一日と扱う特例にはなりません。従って、夜勤終業時刻を含む日の翌暦日休日とした場合に、はじめて1日休日を与えたことになります。

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