相談の広場
こんにちわ。総務初心者です。採用において社員紹介制度の導入が決まり、規定にするように支持をうけました。社員紹介において入社された場合、6ヵ月後に1名に対し、数万円の報奨を設ける制度です。
弊社には報奨規定がありません。
社員紹介制度における雛形をネットで探しましたら、よく分からないため、規定の雛形をご紹介いただきたいです。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
社員紹介制度を活用するのであれば、紹介することを生業としない範囲で、ということになるでしょうから、その範疇の中で、御社がどのような条件において、報奨金を、どのようにしてどのような金額を支払うのかを規定することでよいかと思います。
報奨金と給与、報酬の兼ね合いとして、職業安定法40条違反になっていないかを確認されてください。
職業安定法(報酬の供与の禁止)
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
> こんにちわ。総務初心者です。採用において社員紹介制度の導入が決まり、規定にするように支持をうけました。社員紹介において入社された場合、6ヵ月後に1名に対し、数万円の報奨を設ける制度です。
> 弊社には報奨規定がありません。
> 社員紹介制度における雛形をネットで探しましたら、よく分からないため、規定の雛形をご紹介いただきたいです。
> よろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]