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社員紹介制度(リファラル制度)の規定について

著者 まるさん さん

最終更新日:2018年09月26日 13:36

こんにちわ。総務初心者です。採用において社員紹介制度の導入が決まり、規定にするように支持をうけました。社員紹介において入社された場合、6ヵ月後に1名に対し、数万円の報奨を設ける制度です。
弊社には報奨規定がありません。
社員紹介制度における雛形をネットで探しましたら、よく分からないため、規定の雛形をご紹介いただきたいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 社員紹介制度(リファラル制度)の規定について

著者ぴぃちんさん

2018年09月26日 15:53


社員紹介制度を活用するのであれば、紹介することを生業としない範囲で、ということになるでしょうから、その範疇の中で、御社がどのような条件において、報奨金を、どのようにしてどのような金額を支払うのかを規定することでよいかと思います。
報奨金と給与、報酬の兼ね合いとして、職業安定法40条違反になっていないかを確認されてください。


職業安定法(報酬の供与の禁止)
第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。



> こんにちわ。総務初心者です。採用において社員紹介制度の導入が決まり、規定にするように支持をうけました。社員紹介において入社された場合、6ヵ月後に1名に対し、数万円の報奨を設ける制度です。
> 弊社には報奨規定がありません。
> 社員紹介制度における雛形をネットで探しましたら、よく分からないため、規定の雛形をご紹介いただきたいです。
> よろしくお願い致します。

Re: 社員紹介制度(リファラル制度)の規定について

著者村の長老さん

2018年09月27日 08:12

この報奨金制度については、微妙なところで解釈が分かれるところです。しかし一般に都道府県労働局職業安定課に問い合わせると、職業安定法違反の可能性大と回答されます。

有料職業紹介と扱われるからです。人材確保に従来から苦労されている業界は多々あります。そのためこうした友人等の関係から応募してくれるよう制度化している会社もあります。この場合、報奨金が支給されれば当然に臨時の賃金として税金その他の扱いを受けます。貴社の制度の考え方を、所轄の労基局に確認されることをお勧めします。

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