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税務管理

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事業所開設について

著者 初心者経理マン さん

最終更新日:2018年09月26日 18:30


 よろしくお願いします。

 神奈川県の法人ですが、東京都の親会社の事務所の一角を借りて、

 業務をすることとなりました。


 その東京都の事務所には、毎日は使用せず、設備も電話と机のみです。

 電話料金と家賃は発生します。


 この場合、事業所開設届を提出して、都民税を支払うべきか?

 事業所開設届を提出する必要はないのか判断がつきません。


 教えて下さい。

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Re: 事業所開設について

著者株式会社スリースパイスさん (専門家)

2018年09月27日 12:11

>  神奈川県の法人ですが、東京都の親会社の事務所の一角を借りて、
>  業務をすることとなりました。
>  その東京都の事務所には、毎日は使用せず、設備も電話と机のみです。
>  電話料金と家賃は発生します。
>  この場合、事業所開設届を提出して、都民税を支払うべきか?
>  事業所開設届を提出する必要はないのか判断がつきません。

神奈川県に本店があり、その出先機関として東京の親会社事務所の軒を借りるということですよね。
しかるべき法的な判断としては必要だと思いますが、実際は不要です。
東京事務所での常駐勤務者がいて、神奈川の本店と別に売上が発生するようになってからで問題ないと思います。
実際、私は他府県の事務所は支店登記しておりません。

Re: 事業所開設について

著者村の平民さん

2018年09月27日 12:27

著者 初心者経理マン さん最終更新日:2018年09月26日 18:30について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② また、税務だけについてお聞きですが、その場所で仕事をすることに関して万一労働者労災事故に遭遇した際のことを考えましょう。
 そのためには、労働基準監督署へも聞いておくことをお勧めします。

③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

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