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業務委託料金の決め方について

著者 bac さん

最終更新日:2018年09月28日 10:07

当社は委託企業様と業務請負契約を取り交わすことになりました。
一業務終了ごとにいくらという精算方式に変わりました。

当社はその仕事を個人事業主に委託しますが、その場合の契約業務委託契約
、良いのでしょうか。

また、その場合の委託料の決め方は、日給単価×出勤日数+残業単価で、定めることは可能でしょうか。

ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。

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Re: 業務委託料金の決め方について

著者ぴぃちんさん

2018年09月28日 10:49

本当の業務委託であれば、業務委託契約個人事業主でも問題ないでしょう。

ただ、委託料として「日給単価×出勤日数+残業単価」とありますが、この場合は、実際は、業務委託でなく、御社の管理下において労働することではありませんか。
そうであれば、業務委託でなく、労働契約を締結しての給与の支払いになるのではないか、と考えます。



> 当社は委託企業様と業務請負契約を取り交わすことになりました。
> 一業務終了ごとにいくらという精算方式に変わりました。
>
> 当社はその仕事を個人事業主に委託しますが、その場合の契約業務委託契約
> 、良いのでしょうか。
>
> また、その場合の委託料の決め方は、日給単価×出勤日数+残業単価で、定めることは可能でしょうか。
>
> ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。

Re: 業務委託料金の決め方について

著者bacさん

2018年09月28日 11:29

> 本当の業務委託であれば、業務委託契約個人事業主でも問題ないでしょう。
>
> ただ、委託料として「日給単価×出勤日数+残業単価」とありますが、この場合は、実際は、業務委託でなく、御社の管理下において労働することではありませんか。
> そうであれば、業務委託でなく、労働契約を締結しての給与の支払いになるのではないか、と考えます。
>
>
>
> > 当社は委託企業様と業務請負契約を取り交わすことになりました。
> > 一業務終了ごとにいくらという精算方式に変わりました。
> >
> > 当社はその仕事を個人事業主に委託しますが、その場合の契約業務委託契約
> > 、良いのでしょうか。
> >
> > また、その場合の委託料の決め方は、日給単価×出勤日数+残業単価で、定めることは可能でしょうか。
> >
> > ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。


ご回答ありがとうございます。

個人事業主なので、本人は給与方式を望んでいません。
他にも個人で仕事をしています。

どのような精算方法がよろしいでしょうか。

Re: 業務委託料金の決め方について

著者プログレス合同会社さん

2018年09月28日 14:44

> また、その場合の委託料の決め方は、日給単価×出勤日数+残業単価で、定めることは可能でしょうか。

双方合意の下であれば可能です。
しかし、労働契約とみなされないために注意が必要です。
例えば、日給単価、出勤日数残業単価というような言葉を出すと労働契約とみなされやすくなります。
作業(業務)単価/日、作業(業務)日数、割増作業(業務)料/時、等の表現にすべきでしょう。
また、割増作業(業務)料/時を通常の残業割増のように1.25倍や1.35倍にすると労働契約とみなされやすくなります。

個別契約書や発注書で割増作業となる条件を明示したり、PC等の機器を御社が貸与するのであれば、無償貸与契約等も必要になります。

個人事業主から見積もりを出してもらうとかすると、なおよいかもしれません。

もし、何らかの理由で調査が入り労働契約とみなされた場合はかなりの手間や損失が発生しますのでくれぐれも注意してください。

Re: 業務委託料金の決め方について

著者bacさん

2018年09月29日 10:35

> > また、その場合の委託料の決め方は、日給単価×出勤日数+残業単価で、定めることは可能でしょうか。
>
> 双方合意の下であれば可能です。
> しかし、労働契約とみなされないために注意が必要です。
> 例えば、日給単価、出勤日数残業単価というような言葉を出すと労働契約とみなされやすくなります。
> 作業(業務)単価/日、作業(業務)日数、割増作業(業務)料/時、等の表現にすべきでしょう。
> また、割増作業(業務)料/時を通常の残業割増のように1.25倍や1.35倍にすると労働契約とみなされやすくなります。
>
> 個別契約書や発注書で割増作業となる条件を明示したり、PC等の機器を御社が貸与するのであれば、無償貸与契約等も必要になります。
>
> 個人事業主から見積もりを出してもらうとかすると、なおよいかもしれません。
>
> もし、何らかの理由で調査が入り労働契約とみなされた場合はかなりの手間や損失が発生しますのでくれぐれも注意してください。


承知いたしました。
ありがとうございました。

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