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足場倒壊の損害責任は施工会社?依頼主?

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2018年09月28日 07:39

いつも役立つ問答に助かっています。

知り合いの会社で外壁塗装を業者に依頼し足場を組んだ状態です。

時折、報道されています強風による足場倒壊ですが、この倒壊によって

受けた被害の請求先は、依頼主でしょうか? 請負会社でしょうか?

 それとも自然災害として依頼主が弁償したりしているのでしょうか?

契約書には”自然災害”による損害についての記述はありません。

宜しくお願いします。


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Re: 足場倒壊の損害責任は施工会社?依頼主?

お疲れさんです

台風など強風などにより足場などの倒壊が今年に入ってからも頻発してますね
当然のこと 建築物等への施行業者及びその建築物の依頼者 両者がその責任を求められていると思います・
建築などに関する法律および労働安全衛生規則 内でも安全かつ適正な管理を行うことを求めています。
強風などの時の倒壊防止等も求めています。
おそらくご質問の条件でも両者がその責任を問われることは間違いないでしょう・
最近 判例等も出ています


法令
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
(第五百十八条-第五百三十九条の九)
労働安全衛生規則 目次
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h9-0.htm


福岡の足場倒壊死亡事故、元請け・安藤ハザマの責任者2人書類送検
https://www.sankei.com/west/news/180925/wst1809250048-n1.html

Re: 足場倒壊の損害責任は施工会社?依頼主?

著者4畳半一間さん

2018年09月28日 15:30

安芸ノ国 さん

ありがとうございました。

Re: 足場倒壊の損害責任は施工会社?依頼主?

著者いつかいりさん

2018年09月29日 20:39

安芸ノ国 さん 言及の注文主責任なるもの、リンク先で確認できません。

普通、工作物の注文者は、その指図に過失がないかぎり、責を問われることはありません。最近の判例があるならご教示いただきたく。

民法
(注文者の責任)
第716条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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