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互選書の記名押印について

著者 たゆさし さん

最終更新日:2018年09月28日 16:54

取締役2名の取締役会非設置会社です。

このたび、代表取締役が交代することになりました。
定款取締役互選により代表取締役を選定するの旨の規定を設けております。

役員構成    取締役 A,B 代表取締役 A
変更後役員構成 取締役 A,B 代表取締役 B

この場合の互選書の記名についてですが、記名のところの代表取締役 ○○○○のところは前代表取締役の名前でいいのでしょうか(前代表取締役の辞任届があります。)

法務局への届出印はまだ前代表取締役の名前になっているので法人実印を押印するには前代表の名前でないといけないように思うのですが、印鑑届も提出します(改印はしておりません)ので新代表取締役の名前を書き、法人実印を押せばいいのでしょうか。
それとも2名の取締役実印の押印と印鑑証明書を添付する方がいいのでしょうか。

ご教授どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Re: 互選書の記名押印について

著者村の平民さん

2018年09月28日 18:08

著者 たゆさし さん最終更新日:2018年09月28日 16:54について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 法務局登記所へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている司法書士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 互選書の記名押印について

著者たゆさしさん

2018年09月29日 09:32

ご回答どうも有難うございます。
村の平民様のおっしゃることはよく存じております。
しかしながらここ十数年、会社の経理、税関係、又、登記関係等、インターネットにて随分助けられてきました。総務の森様へは初めて質問させて頂きましたが、今までも他の方がたのご回答等を参考にさせて頂き、昨年は会社の機関設計の変更等、全て自分ですることができました。又、税務署への申告も全て独自でしております。これもタダでありながら、ご回答下さる皆様のお陰と感謝しております。
最終的には全て自己責任と認識しておりますので、これからもお助け下さいますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

Re: 互選書の記名押印について

著者いつかいりさん

2018年09月29日 20:21

非設置会社にかかわったことはないのですが、互選なら互選されるまで、代表だけをやめたい取締役が、権利義務代表取締役ですから(辞任届のかきかたにもよる)、お考えの通りで、互選書会社実印も前職者のところにおします。新代取は印鑑登録もするので個人実印(でなくともよい)でしょう。

辞任届も当人の個人実印(印鑑証明付き)か会社実印となります。

Re: 互選書の記名押印について

著者たゆさしさん

2018年10月01日 09:55

いつかいり様

ご回答どうも有難うございます。

弊社は昨年、取締役会設置会社から取締役会非設置会社に移行したばかりで、私も初めて互選による代表取締役の選定というものにかかわりますので大変参考になりました。
どうも有難うございました。

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