相談の広場
いつもお世話になります。
最近災害が多く、弊社においてもどういった行動をとったらよいか総務部を中心に検討しているところです。
表題の件についてどなたかご教示いただけますでしょうか。
1.天変地異(使用者責任が及ばない不可抗力)によって実際に会社が被害を受けた場合は賃金も休業手当も不要で、強制ができないが労働者が年休取得を希望した場合は年休を取得させることができる、と理解しております。
2.災害受難を回避するため出勤や帰宅を労働者の判断に委ねる場合は、ノーワークの部分は賃金を支給せず、休業手当も不要で、この場合も強制はできないが労働者が年休取得を希望した場合は年休を取得させることができる、と理解しております。
3.問題は災害受難を回避するため会社命令で帰宅命令を出した場合の取り扱いです。
実際に働いた分の賃金と休業手当を合わせて100分の60までの額を支払う必要がありますが、理屈でいうと残り100分の40は支払わなくても問題ないと理解しています。
一方で、企業によっては月給者の場合は所定労働時間就業したとみなして残り100分の40を控除しなかったり、時間給制の場合などは所定労働時間就業したとみなして100分の40の賃金を支払う場合もあると伺っています。
例えば、残り100分の40の賃金を控除したり(月給者)、支給しなかったり(パート)した場合に労働者が年休の取得を希望した場合は年休を取得させても問題はありませんでしょうか?
また、弊社では時間単位の年休取得は認められておらず、1日単位でしか年休は取得できません。この場合、1日分の年休を取得したと考えても差し支えないのでしょうか?
すみません、よろしくお願いいたします。
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> 最近災害が多く、弊社においてもどういった行動をとったらよいか総務部を中心に検討しているところです。
> 表題の件についてどなたかご教示いただけますでしょうか。
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> 1.天変地異(使用者責任が及ばない不可抗力)によって実際に会社が被害を受けた場合は賃金も休業手当も不要で、強制ができないが労働者が年休取得を希望した場合は年休を取得させることができる、と理解しております。
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> 2.災害受難を回避するため出勤や帰宅を労働者の判断に委ねる場合は、ノーワークの部分は賃金を支給せず、休業手当も不要で、この場合も強制はできないが労働者が年休取得を希望した場合は年休を取得させることができる、と理解しております。
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> 3.問題は災害受難を回避するため会社命令で帰宅命令を出した場合の取り扱いです。
> 実際に働いた分の賃金と休業手当を合わせて100分の60までの額を支払う必要がありますが、理屈でいうと残り100分の40は支払わなくても問題ないと理解しています。
> 一方で、企業によっては月給者の場合は所定労働時間就業したとみなして残り100分の40を控除しなかったり、時間給制の場合などは所定労働時間就業したとみなして100分の40の賃金を支払う場合もあると伺っています。
> 例えば、残り100分の40の賃金を控除したり(月給者)、支給しなかったり(パート)した場合に労働者が年休の取得を希望した場合は年休を取得させても問題はありませんでしょうか?
> また、弊社では時間単位の年休取得は認められておらず、1日単位でしか年休は取得できません。この場合、1日分の年休を取得したと考えても差し支えないのでしょうか?
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> すみません、よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
3の会社命令で帰宅命令を出した場合の取り扱いについてのみですが会社命令であっても一部就業している訳ですから有休変更は出来ないものと考えます。
事前に自宅待機とか出社控等の連絡で業務されていなければ有給使用も可能でしょう。
6割支給するか、全額支給とするかは御社の規定によるものと考えます。
ネット情報ですが…
⁂天変地変によって実際に被害を受けたため休業→休業手当の支払い義務なし
⁂天変地変が予想されるので会社命令で帰宅を指示→休業手当の支払い義務あり
⁂天変地変が予想されるので労働者の判断に帰宅を委ねる→休業手当の支払い義務なし
ともなっているようですのでまずは規定の見直しをした上で事業所としてどうするか検討されてはどうでしょう。
とりあえず。
御社が時間単位の年休を採用されていないのであれば、出勤し、会社命令で帰宅を命じた日に1日単位である有給休暇で処理することはできません。
対応としては、時間単位の有給休暇を導入されるとかになるかと思います。
ノーワーク分賃金が減少することについては、出勤させた場合には、会社が担保するとかの方法での対応になり、法39条の有給休暇はつかえない、になります。
> いつもお世話になります。
> 最近災害が多く、弊社においてもどういった行動をとったらよいか総務部を中心に検討しているところです。
> 表題の件についてどなたかご教示いただけますでしょうか。
>
> 1.天変地異(使用者責任が及ばない不可抗力)によって実際に会社が被害を受けた場合は賃金も休業手当も不要で、強制ができないが労働者が年休取得を希望した場合は年休を取得させることができる、と理解しております。
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> 2.災害受難を回避するため出勤や帰宅を労働者の判断に委ねる場合は、ノーワークの部分は賃金を支給せず、休業手当も不要で、この場合も強制はできないが労働者が年休取得を希望した場合は年休を取得させることができる、と理解しております。
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> 3.問題は災害受難を回避するため会社命令で帰宅命令を出した場合の取り扱いです。
> 実際に働いた分の賃金と休業手当を合わせて100分の60までの額を支払う必要がありますが、理屈でいうと残り100分の40は支払わなくても問題ないと理解しています。
> 一方で、企業によっては月給者の場合は所定労働時間就業したとみなして残り100分の40を控除しなかったり、時間給制の場合などは所定労働時間就業したとみなして100分の40の賃金を支払う場合もあると伺っています。
> 例えば、残り100分の40の賃金を控除したり(月給者)、支給しなかったり(パート)した場合に労働者が年休の取得を希望した場合は年休を取得させても問題はありませんでしょうか?
> また、弊社では時間単位の年休取得は認められておらず、1日単位でしか年休は取得できません。この場合、1日分の年休を取得したと考えても差し支えないのでしょうか?
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