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労務管理

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社員の労働時間について

著者 ちゅうたとピアノ さん

最終更新日:2018年09月29日 07:52

1日11時間拘束10時間労働、休憩1時間で週6日勤務、週1回の休みプラス月1回の休み有給プラス年間20日間の有給ありで月給制雇用されています。36協定は失効しています。そもそも社員との協議なく提出されたものでした。残業代は毎月定額支払われていますが、正規の残業代とは言えない金額となっています。この状況に
何度か社員と会社との協議がもたれましたが物別れに終わり現在に至ります。そのような状況の中で労基署へ申告する動きも一部にありましたが実際には行われず現在も同じ給料総額で雇用され働いています。会社の経営状況も悪いため残業代を請求できる状況にないのも現実にわかっております。そんな中である一人の社員が実力行使にでました。店長と社長の協議で現状を看過しても会社、社員にとって明るい未来はないので正規の残業代の支払いと週休2日制への移行、1日8時間労働を基本とした契約、および36協定の締結に向けて再度しぃんとの話し合いをする準備を進めようとしていましたが、ある一人の社員が新労働契約を締結する前に自ら週休2日を取り、なおかつそのうち2日間は1日4時間勤務、その他の費も1日8時間~9時間
勤務をして実質週2時間残業(9時間の日が2日間)していますが1週の労働時間は36時間となっています。その状況が約4か月続いておりますが、給料はそのままです。社長もさすがに看過できず給料を下げようとしていますが、その社員に6歳未満の子供がいるため育児休暇の権利行使しているだけとか言われてどうしていいのか分からない。かといって労基署に申告されてもとの思いもありまさに四面楚歌、八方塞がりの状況です。会社も社長もわるいが社員も社員とは思いますが、実労働時間がこのように低い場合、会社は時間単価を下げずに実際の労働時間に応じた金額を本人に何も言わずに月給として支払うことは違法になりますか。本人から会社に対してのこういう理由で休みますというような申告はなく、育児休暇、有給の権利を行使しているということのようです。

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Re: 社員の労働時間について

著者ぴぃちんさん

2018年09月29日 09:42

私見もあります。

まず労働契約が週6日で1日10時間であればその条件での契約は成立しないこと、残業代は会社の業績を理由に支払わないとすることはできないこと、から、これまでにおいて、賃金を正しく全額を支払っていない状況ではありませんかね。

週40時間労働契約において、週32時間しか出勤しなかった場合、欠勤控除のある月給制契約であれば、ノーワークの部分は欠勤控除はできるでしょうが、かりに欠勤控除するのであれば、これまでの未払いと思われます残業代も精算はできますか。

三六協定なく残業させていることも問題でしょう。

子の看護のための休暇であれば、無給でも問題はありませんが、規定はありますでしょうか。規定で無給としているのであれば、問題にはならないでしょう。

会社側が法を遵守していない部分が大きく、従業員契約を守らないことも、法を遵守していないためではないでしょうかね。
会社が法を遵守することからの改善も必要であると思いますし、改善する気がないのであれば、労基署への相談は従業員の対応の1つになるのでは、と思います。


労働契約法
就業規則違反の労働契約
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(法令及び労働協約就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。



> 1日11時間拘束10時間労働、休憩1時間で週6日勤務、週1回の休みプラス月1回の休み有給プラス年間20日間の有給ありで月給制雇用されています。36協定は失効しています。そもそも社員との協議なく提出されたものでした。残業代は毎月定額支払われていますが、正規の残業代とは言えない金額となっています。この状況に
> 何度か社員と会社との協議がもたれましたが物別れに終わり現在に至ります。そのような状況の中で労基署へ申告する動きも一部にありましたが実際には行われず現在も同じ給料総額で雇用され働いています。会社の経営状況も悪いため残業代を請求できる状況にないのも現実にわかっております。そんな中である一人の社員が実力行使にでました。店長と社長の協議で現状を看過しても会社、社員にとって明るい未来はないので正規の残業代の支払いと週休2日制への移行、1日8時間労働を基本とした契約、および36協定の締結に向けて再度しぃんとの話し合いをする準備を進めようとしていましたが、ある一人の社員が新労働契約を締結する前に自ら週休2日を取り、なおかつそのうち2日間は1日4時間勤務、その他の費も1日8時間~9時間
> 勤務をして実質週2時間残業(9時間の日が2日間)していますが1週の労働時間は36時間となっています。その状況が約4か月続いておりますが、給料はそのままです。社長もさすがに看過できず給料を下げようとしていますが、その社員に6歳未満の子供がいるため育児休暇の権利行使しているだけとか言われてどうしていいのか分からない。かといって労基署に申告されてもとの思いもありまさに四面楚歌、八方塞がりの状況です。会社も社長もわるいが社員も社員とは思いますが、実労働時間がこのように低い場合、会社は時間単価を下げずに実際の労働時間に応じた金額を本人に何も言わずに月給として支払うことは違法になりますか。本人から会社に対してのこういう理由で休みますというような申告はなく、育児休暇、有給の権利を行使しているということのようです。

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