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労務管理

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健康診断を受けさせずにいた従業員の病気が見つかった

著者 ゆゆゆううう さん

最終更新日:2018年09月29日 23:28

健康診断従業員に一度も受けさせてこなかった会社です。

5年勤めていた従業員のひとりが、自費で健康診断を受け難病に指定されている心疾患にかかっていることがわかり来月、検査入院することになりました。

このような時は、従業員から訴えられたりすることはあるのでしょうか?
またこれからの対応としてどのようなことが望ましいのでしょうか?

アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

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Re: 健康診断を受けさせずにいた従業員の病気が見つかった

著者村の長老さん

2018年09月30日 08:29

従業員から訴えられたりすることはあるのでしょうか?」との質問です。

これは、その従業員でないとわからないという回答しかないですね。

人は思いもよらぬ理由で他人を訴えたりすることがあります。その病気が業務上だとするかもしれませんし、また発見が遅れたのは会社のせいだと思うかもしれません。どうしてそういう考えになるんだと多くの人が思っても、人はわからないものです。

Re: 健康診断を受けさせずにいた従業員の病気が見つかった

お疲れさんです

社員 従業員の方々に対する健康管理実施義務、企業にとっても重責な要件として課せられます。
無論m会社年ともそうですが、受診を拒否する社員に対しても社内就業規則等で罰則等を課すことも可能とする判例などもあります。

念のため専門家 社労士の方々のHPを紐解けば解決策なども見つかるでしょう。
社労士の方々のHpなど使用条件なども課せられていますから 無断使用などできないこともありますが、労基署、商工会議所などの窓口に問い合わせればそれなりの資料等も入手できます・
念のため
健康診断受診義務 会社の責任 等で多様なHpを拝見できます

下記 研究機構のHp内に参考となること書かれています

独立行政法人労働政策研究・研修機構
ホーム > 労働問題Q&A > 8.安全衛生・労働災害 > Q3
Q3 従業員健康診断の受診を拒否した場合、どのような法的問題があるでしょうか。
https://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q03.html

Re: 健康診断を受けさせずにいた従業員の病気が見つかった

著者村の平民さん

2018年09月30日 11:21

著者 ゆゆゆううう さん最終更新日:2018年09月29日 23:28について私見を述べます。

① 労働者を雇い入れ時と1年ごとに、会社は労働者健康診断を受診させる義務があります。事例は、明らかに法令違反です。

② 従って、当該労働者から労働安全衛生法違反として、労働基準監督署へ申告される危険が大です。その申告を妨げることは出来ません。

③ また、このため治療手遅れによる当該労働者の損害を会社は賠償せよと、訴訟に及ぶ危険もあります。
 賠償額の多寡は不明ですが、会社の敗訴は免れないでしょう。

④ 労働基準監督署への申告や、訴訟に到る前に、当該労働者の意に反しないよう、早急に示談することを強くお勧めします。

⑤ その難病の原因が業務に起因するとされた場合は、とても厄介なことになります。
 そうであれば業務上災害です。健康診断させなかった責任は重大です。労災保険からの給付に加え、不法行為として会社は巨額の賠償を余儀なくされます。

⑥ 業務起因性がなくても、法定健診を忌避した事実により、相当高額な損害賠償を求められるでしょう。

⑦ 当該労働者に平謝りすることを前提に、弁護士に早急に善後策をたてるよう相談しましょう。

⑧ また、他の労働者も同様なことがないよう、早急に法定健康診断を受けさせましょう。少しでも懸念のある労働者については、人間ドック受診も検討しましょう。
 もちろん、これらの直接費用と時間は労働時間とすべきです。

⑨ 自費で健康診断を受けた当該労働者の受診費用とそれに要した時間は労働したとすべきです。 

⑩ 対処を誤れば、会社の存続が危うくなります。ご注意下さい。

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