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労務管理

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政令指定都市の住民税納付について

著者 satosi さん

最終更新日:2018年10月02日 07:30

政令指定都市の住民税の納付について、教えてください。
私の会社では、毎月の住民税振込時には、政令指定都市に住所がある社員でも、特定の区に一括して納付しています。(とある社員の住所が神奈川県青葉区でも、納付上は神奈川区として納付しています。)
しかし、年末調整時の給与支払報告書は、政令指定都市に送ります。上の例の場合、青葉区•神奈川区は横浜市に送ります。
このように毎月の納付先と給与支払報告書の送付先が異なるのは、よくあることなのでしょうか?
毎月の納付は特定の区(神奈川区)が代理で受け取っているだけで、実質は政令指定都市(横浜市)が管理しているという考え方になるのでしょうか?

詳しく方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 政令指定都市の住民税納付について

著者村の平民さん

2018年10月02日 11:05

著者 satosi さん最終更新日:2018年10月02日 07:30について私見を述べます。

 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 横浜市役所市民税課へ問い合わせることを強くお勧めします。

Re: 政令指定都市の住民税納付について

著者-くろ-さん

2018年10月02日 11:15

こんにちは。
横浜市民ではありませんが・・・
まずは、届いている書類等を読んでから質問してください。

<横浜市 特別徴収のしおり>
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/dl/pdf/h30shiori.pdf
参照:P.1、P.2右下枠内③、P.6など

給与支払報告書等を含む他の手続き先は「横浜市特別徴収センター」となっています。
納入は、事業所ごとに納入先の区役所が定められています。取りあえず区役所に納入していますが、納入先はあくまでも横浜市です。

納入だけ事業所ごとになっているのは、区や事業所の利便性を図るためと思われます。
A区内の事業所数1万か所、全区内の事業所数10万か所ある場合、最大10倍手間や郵送代等がかかります。事業所も同様です。
また、納入先を一か所にした場合は、特定の区だけが有利(巨額の住民税を一時的にプールできる)になってしまうので、それを避けるために納入先の区役所を定めていると考えられます。

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