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相続税について

著者 kakuma さん

最終更新日:2018年09月27日 15:40

こちらで質問する内容ではないかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃればご教示願います。
下記相続のケースで相続税の計算をしております。

相続対象資産
  ・現預金 100,000,000円
  ・株  式 500,000,000円
  ・不動産 300,000,000円

法定相続人 
  妻、長女、次女、三女

相続内訳
  妻に株式を100%相続、残りの資産を子供たちで相続


基礎控除
 上記の場合、基礎控除額全体額は54,000,000円になると思うのですが、各人の控
 除額の割合はどのように計算すればよろしいのでしょうか。

 例えば妻は株式のみの相続なので、株式が全資産に占める割合で控除額を計算し
 100,000千円/900,000千円☓54,000千円

 という計算になるのでしょうか。

 それとも4人の法定相続割合で按分するのでしょうか。

扶養者控除額
  上記の場合、配偶者控除額を加味した配偶者の相続税はどのような計算に
  なるのでしょうか。




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Re: 相続税について

著者tonさん

2018年09月27日 21:29

> こちらで質問する内容ではないかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃればご教示願います。
> 下記相続のケースで相続税の計算をしております。
>
> 〇相続対象資産
>   ・現預金 100,000,000円
>   ・株  式 500,000,000円
>   ・不動産 300,000,000円
>
> 〇法定相続人 
>   妻、長女、次女、三女
>
> 〇相続内訳
>   妻に株式を100%相続、残りの資産を子供たちで相続
>
>
> ①基礎控除
>  上記の場合、基礎控除額全体額は54,000,000円になると思うのですが、各人の控
>  除額の割合はどのように計算すればよろしいのでしょうか。
>
>  例えば妻は株式のみの相続なので、株式が全資産に占める割合で控除額を計算し
>  100,000千円/900,000千円☓54,000千円
>
>  という計算になるのでしょうか。
>
>  それとも4人の法定相続割合で按分するのでしょうか。
>
> ②扶養者控除額
>   上記の場合、配偶者控除額を加味した配偶者の相続税はどのような計算に
>   なるのでしょうか。
>


こんばんは。私見ですが…
書かれている額が額面なのか評価後なのか不明ですし税額は課税額の相続に対して計算されますので課税額も不明ですし高額相続になりますので税務署に確認されるのが一番でしょう。
相続税申告はそう単純ではありませんので。
とりあえず。

Re: 相続税について

著者ふじまるさん

2018年09月28日 12:41

> こちらで質問する内容ではないかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃればご教示願います。
> 下記相続のケースで相続税の計算をしております。
>
> 〇相続対象資産
>   ・現預金 100,000,000円
>   ・株  式 500,000,000円
>   ・不動産 300,000,000円
>
> 〇法定相続人 
>   妻、長女、次女、三女
>
> 〇相続内訳
>   妻に株式を100%相続、残りの資産を子供たちで相続
>
>
> ①基礎控除
>  上記の場合、基礎控除額全体額は54,000,000円になると思うのですが、各人の控
>  除額の割合はどのように計算すればよろしいのでしょうか。
>
>  例えば妻は株式のみの相続なので、株式が全資産に占める割合で控除額を計算し
>  100,000千円/900,000千円☓54,000千円
>
>  という計算になるのでしょうか。
>
>  それとも4人の法定相続割合で按分するのでしょうか。
>
> ②扶養者控除額
>   上記の場合、配偶者控除額を加味した配偶者の相続税はどのような計算に
>   なるのでしょうか。
>
>
> 1、課税遺産総額から基礎控除5400万を引きます。
 2、相続税の総額を出すために、いったん、法定相続したものとして、相続税
 出します。合計します。
 3、分割する割合に応じて、相続税総額を按分します。
 4、配偶者は、2分の1までの割合なら、全部、税額控除されるので、収める相
 続税はありません。
 
>
>

Re: 相続税について

著者kakumaさん

2018年10月02日 10:38

>>御回答頂きまして有難うございます。
   税理士・弁護士に相談する前に把握しておきたかったので相談させて頂いた次第です。

Re: 相続税について

著者kakumaさん

2018年10月02日 10:40

> > 1、課税遺産総額から基礎控除5400万を引きます。
>  2、相続税の総額を出すために、いったん、法定相続したものとして、相続税
>  出します。合計します。
>  3、分割する割合に応じて、相続税総額を按分します。
>  4、配偶者は、2分の1までの割合なら、全部、税額控除されるので、収める相
>  続税はありません。



>>御回答頂きまして有難うございます。
   ご丁寧な指摘で大変分かり易いです。
   参考にさせて頂きます。

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