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労務管理

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人員補充までの残業時間の延長

最終更新日:2018年10月05日 09:43

初めて質問させて頂きます。

私は介護施設の労務を担当しております。
ここ1年で急速に介護職員の人員が退職し、現場での人員を補う為残業時間が大きく増加しております。
昨年までは36協定特別条項を記載する必要も無かったのですが、現状のままでは年間で360時間を超えてしまう職員がでてきてしまいました。
人員補充を急いでおりますが、なかなか計画通りに進んでいない状態です。

今月に36協定の更新を行うのですが、
特別条項として「急な人員不足より、人員補充までの期間」は認められるものでしょうか。
認められるなら、記載方法はどのようにするのがよいのでしょうか。

ご存知の方がおられましたら、ご協力をお願い致します。

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Re: 人員補充までの残業時間の延長

著者村の平民さん

2018年10月05日 21:19

著者 aga さん最終更新日:2018年10月05日 09:43について私見を述べます。

① 労働基準監督署が、その36協定書を認めるか否かは分かりませんが、法律上、労基署が「認めないゆえ受理しない」との処分はできないと考えます。

② 従って、36協定ができるのであれば、作成して届け出たら如何でしょうか。

③ しかし、そのように切羽詰まって長時間残業させる必要があれば、労働者代表の署名捺印を得られるか、その方が心配です。
 署名捺印を拒否されたら打つ手はありません。

④ 円滑に36協定労働者代表の同意の署名捺印を得るために、残業に対する割増賃金を法定割合よりも大幅に増額することをお勧めします。
 例えば、月残業45時間以内の部分については25%増し、45時間を超える部分については50%増し、休日労働については50%増し、深夜労働については50%増しなどです。
 このようにすれば、介護施設側も極力人員を補充する努力をするでしょうし、労働者側の納得も得やすくなるでしょう。

Re: 人員補充までの残業時間の延長

著者ぴぃちんさん

2018年10月05日 23:53

介護、医療の分野においては、人員不足が報酬にも関連する場合があるので、人員不足としてやむを得ない状況になるのであれば、特別条項を実際に沿って締結することは方法かと思います。
実際に、医療機関においても、医師等においては、特別条項なしに業務が遂行できないため締結は行われています。

ただし、特別条項を利用できる期間は、無限ではありませんので、場合によっては派遣等を利用して職員を充足するか、入所者を制限する対応が必要になろうかと思います。

なお記載する内容については、労使協定が締結できない場合には、残業そのものを行うことができなくなりますので、人員が不足してても現在在職されている職員さんに過重な負担にならないような条件はある程度譲歩して、協定を締結させることは必要かな、と思います。



> 初めて質問させて頂きます。
>
> 私は介護施設の労務を担当しております。
> ここ1年で急速に介護職員の人員が退職し、現場での人員を補う為残業時間が大きく増加しております。
> 昨年までは36協定特別条項を記載する必要も無かったのですが、現状のままでは年間で360時間を超えてしまう職員がでてきてしまいました。
> 人員補充を急いでおりますが、なかなか計画通りに進んでいない状態です。
>
> 今月に36協定の更新を行うのですが、
> 特別条項として「急な人員不足より、人員補充までの期間」は認められるものでしょうか。
> 認められるなら、記載方法はどのようにするのがよいのでしょうか。
>
> ご存知の方がおられましたら、ご協力をお願い致します。

Re: 人員補充までの残業時間の延長

著者いつかいりさん

2018年10月06日 05:10

ご質問の核心は、特別条項の期間でしょうか、それとも時間外労働させる事由の記載方法についてでしょうか。

前者:有期事業ではありませんので、36協定は最短1年のスパンで締結、その期間内で、「1日を超え3カ月」までの一定の期間を選択(1か月を選択する事業場が多い)したうえで、半数回の特別条項発動となります(月で選択した場合は年6回)。人員補充できるまで特別条項を発動、といったことは考える必要はなく、協定の更新してこの1年をどうのりきるか、ということになります。

後者:時間外労働をさせる事由の記載内容のご相談でしたら、「急な欠員補充のため」時間外労働させるとすればよく、充足期間までどうの、と書く必要はありません。

なお、H31.4施行の改正労基法は、限度時数を法定したため、日、月、年での締結となります。ご留意ください。

Re: 人員補充までの残業時間の延長

著者村の長老さん

2018年10月06日 09:10

既に回答がありますが、現行制度は特別条項には上限時間がありません。従って職員の健康管理配慮等を除けば、青天井状態です。

実態として「人員不足」というのは事実でしょうが、施設基準のこともあり正直にその理由とするのも一考を要すると思います。ただ来年から協定届様式も変わります。中小は再来年ですが、今までのように提出時にハイハイでは済まなくなりそうです。

労基署は現在でも限度時間に問題があれば、拒否というより再度検討してください、といったスタンプを押してバックすることもあります。

Re: 人員補充までの残業時間の延長

回答ありがとうございます。

現状で上限に抵触の恐れのある職員には諒解を貰っていますが、特別条項の設定により対象者が増える可能性もありますので代表との交渉は慎重に行いたいと思います。

Re: 人員補充までの残業時間の延長

回答ありがとうございます。

人員募集は紹介や派遣も含めて行っていますが、最近はスタッフの質が著しく低下しておりなかなか難しいです。
残業手当もそうですが、基本給から大幅な見直しが必要になっており頭が痛い事ばかりです。

Re: 人員補充までの残業時間の延長

著者村の長老さん

2018年10月08日 17:42

昨日のニュースで、菅官房長官が記者会見で、次の臨時国会で法律を可決させて、今より外国人労働者をより多く来てもらおうとするようです。

外国人技能実習生は本年度50万人の予定でしたが、日本語検定がクリアできず大幅に下回る予定だとか。その中には喫緊の職種である介護労働者も含まれています。事実、私の知り合いの女性中国人経営者(日本に友好的)は上海で介護労働者の専門学校を立ち上げて5年ほど経っており、日本を勤務先として希望する人がたくさんいるそうですが、検定がクリアしません。一方、人手不足感は日を追うに連れあらゆる業種・職種に拡大しており、経済界に最賃値上げなど無理をきいてもらっていることもあり、外国人受け入れに難色を示していた政府も、重い腰を上げたと言うところでしょうか。

自民党が連立で過半数を占めていますので、この法案も間違いなく成立するでしょう。しかも来年度から施行という強行日程で。

民泊どころか住民として近所に、文化・宗教・慣習の違う外国人が住むことになるでしょう。お互いが何とか折り合えるなら問題はないと思いますが、世界には自分ファーストの考えの民族もたくさんあります。はてさてどうなることやら。

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