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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者 新太郎 さん

最終更新日:2018年10月04日 21:21

私は企業で総務を担当する者ではなく、大学生です。
就職活動の末、ご縁のあった企業に内定をいただき、
現在は月にほんの数回ほどの研修を兼ねた内定者アルバイトをしています。

そこでふと疑問に思ったのですが、このまま順調に卒業・入社となったとき、
内定先とはいえ非正規雇用のアルバイト社員として2019年1~3月に得た収入は、
扶養控除等(異動)申告書」でいうところの「主たる収入」になるのでしょうか、
または「従たる収入」になるのでしょうか?
雇用主は同じで雇用形態が途中から異なる、という状況になりますが…

その間の収入に関しては、正社員となる4月以降の収入とあわせて
企業が年末調整をしてくれるのではと期待しているのですが、
そうでなければ年明け以降のアルバイト収入が20万円を超えた場合
自分で確定申告をする必要も出てきますし、にわかに不安になってきています。

どなたか知恵をお貸しいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年10月04日 22:12

こんばんは。

他に収入を得ておらず、扶養控除等(異動)申告書を提出しているのであれば、甲欄での所得税計算になっているかと思います。
提出をされていないのであれば、乙欄での計算になっているかと思います。

4月以降、そのまま内定先に入社して、主たる勤務先として勤務されるのであれば、扶養控除等(異動)申告書を提出することになるかと思いますので、現在が、乙欄であっても甲欄であっても、通算して年末調整は受けることができます。



> 私は企業で総務を担当する者ではなく、大学生です。
> 就職活動の末、ご縁のあった企業に内定をいただき、
> 現在は月にほんの数回ほどの研修を兼ねた内定者アルバイトをしています。
>
> そこでふと疑問に思ったのですが、このまま順調に卒業・入社となったとき、
> 内定先とはいえ非正規雇用のアルバイト社員として2019年1~3月に得た収入は、
> 「扶養控除等(異動)申告書」でいうところの「主たる収入」になるのでしょうか、
> または「従たる収入」になるのでしょうか?
> 雇用主は同じで雇用形態が途中から異なる、という状況になりますが…
>
> その間の収入に関しては、正社員となる4月以降の収入とあわせて
> 企業が年末調整をしてくれるのではと期待しているのですが、
> そうでなければ年明け以降のアルバイト収入が20万円を超えた場合
> 自分で確定申告をする必要も出てきますし、にわかに不安になってきています。
>
> どなたか知恵をお貸しいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者tonさん

2018年10月05日 04:29

> 私は企業で総務を担当する者ではなく、大学生です。
> 就職活動の末、ご縁のあった企業に内定をいただき、
> 現在は月にほんの数回ほどの研修を兼ねた内定者アルバイトをしています。
>
> そこでふと疑問に思ったのですが、このまま順調に卒業・入社となったとき、
> 内定先とはいえ非正規雇用のアルバイト社員として2019年1~3月に得た収入は、
> 「扶養控除等(異動)申告書」でいうところの「主たる収入」になるのでしょうか、
> または「従たる収入」になるのでしょうか?
> 雇用主は同じで雇用形態が途中から異なる、という状況になりますが…
>
> その間の収入に関しては、正社員となる4月以降の収入とあわせて
> 企業が年末調整をしてくれるのではと期待しているのですが、
> そうでなければ年明け以降のアルバイト収入が20万円を超えた場合
> 自分で確定申告をする必要も出てきますし、にわかに不安になってきています。
>
> どなたか知恵をお貸しいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。横からですが…
2019年ということは来年の1月から3月という事ですが現状は内定先で既にアルバイトをされているという事でしょうか。
今年2018年は内定先以外にもアルバイト先があるのでしょうか。
まず今年の分からきちんと精算しなければなりません。
2018年が内定先以外に給与収入が無く内定先へ扶養控除申告書が提出されていれば今年の分も年調対象となります。
他に掛け持ち等の収入があればどちらか一方しか扶養控除申告書の提出が出来ません。
申告書の提出のある方は年調対象ですが提出していない方は乙欄対象となり2019年3月の確定申告となります。
アルバイト収入20万を超え…とありますが給料収入は金額に関わらず申告の必要があります。
20万は給料収入ではなく給料以外が20万です。

⁂ 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

上記は確定申告が必要な方で給与以外が20万以下であれば不要となりますので給与収入は金額に関わらず申告が必要です。
2019年についてですが引き続き内定先でアルバイトをし、そのまま本採用扶養控除申告書の提出があれば通年額が年調対象です。
採用前の期間に掛け持ちのアルバイトがある場合は2020年3月に確定申告となります。
以上御理解いただけるでしょうか。
とりあえず。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者新太郎さん

2018年10月05日 21:28

こんばんは。

ご助言ありがとうございました!
内定先でのアルバイトでは、「扶養控除等(異動)申告書」を乙欄で提出しており、2019年からは甲欄で提出するつもりです。
と言いますのも、学生の身ですので当然(?)内定前から別にアルバイトをしており、現在は複数のところから収入を得ている状態なのです。
どこも人手不足ですので、年が明けてからも出勤日は減らしつつ乙欄の扱いで2ヶ月ほどは勤務する予定です。

質問の内容が少し変わってしまい恐縮なのですが、
①「内定先に入社後、内定者アルバイト(甲欄)以外のアルバイト先(乙欄)からいただいた源泉徴収票を内定先に提出すれば、それらもまとめて年末調整してもらえるのか」
ということと、
②「内定先に入社後、4月勤務分に対する給与以降が『正社員としての収入』になるが、それが『主たる収入』となるのであり、1~3月勤務分給与の『アルバイト社員としての収入』は、たとえ雇用主が同一であっても『従たる収入』
となるのか」
ということについて、もしお手隙で、かつ知識をお持ちのようでしたら、お答えいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

> こんばんは。
>
> 他に収入を得ておらず、扶養控除等(異動)申告書を提出しているのであれば、甲欄での所得税計算になっているかと思います。
> 提出をされていないのであれば、乙欄での計算になっているかと思います。
>
> 4月以降、そのまま内定先に入社して、主たる勤務先として勤務されるのであれば、扶養控除等(異動)申告書を提出することになるかと思いますので、現在が、乙欄であっても甲欄であっても、通算して年末調整は受けることができます。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者tonさん

2018年10月05日 22:09

削除されました

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者新太郎さん

2018年10月05日 21:51

こんばんは。
大変詳細にご助言いただきありがとうございました!

私の書き方が悪かったのですが、「20万円以下云々」は仰る通り「給与以外」を指すつもりでご相談しておりました。
採用となれば内定者アルバイトで得た給与はそのまま年末調整していただけるであろうとのこと、安心いたしました。

また、私も学生の身ですので、ご多分にもれず内定前から他所でアルバイトはしておりまして、現在も続けている状態です。
どこも人手不足である上、卒業旅行の資金を貯めたいということもあって2月の半ば頃までは複数のアルバイトを掛け持ちしたいと思っております。
内定先以外でのシフトは減らすつもりですし、 「扶養控除等(異動)申告書」は内定先を甲欄とし、その他は乙欄にする予定です。

友人曰く、「内定先に他のアルバイト先の2019年の源泉徴収票を提出すればまとめて年末調整してくれるらしい」のですが、そんなうまい話があるのか?と疑問に思っているのです。
これまで住民税所得税を納めなければならない規定額までみっちり働いたことはないため、確定申告もしたことがありません。
実際のところ、友人の言うことは本当なのでしょうか?

もしお手隙でしたら、またご助言いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

> こんばんは。横からですが…
> 2019年ということは来年の1月から3月という事ですが現状は内定先で既にアルバイトをされているという事でしょうか。
> 今年2018年は内定先以外にもアルバイト先があるのでしょうか。
> まず今年の分からきちんと精算しなければなりません。
> 2018年が内定先以外に給与収入が無く内定先へ扶養控除申告書が提出されていれば今年の分も年調対象となります。
> 他に掛け持ち等の収入があればどちらか一方しか扶養控除申告書の提出が出来ません。
> 申告書の提出のある方は年調対象ですが提出していない方は乙欄対象となり2019年3月の確定申告となります。
> アルバイト収入20万を超え…とありますが給料収入は金額に関わらず申告の必要があります。
> 20万は給料収入ではなく給料以外が20万です。
>
> ⁂ 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
>
> 上記は確定申告が必要な方で給与以外が20万以下であれば不要となりますので給与収入は金額に関わらず申告が必要です。
> 2019年についてですが引き続き内定先でアルバイトをし、そのまま本採用扶養控除申告書の提出があれば通年額が年調対象です。
> 本採用前の期間に掛け持ちのアルバイトがある場合は2020年3月に確定申告となります。
> 以上御理解いただけるでしょうか。
> とりあえず。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者tonさん

2018年10月06日 01:26

> こんばんは。
> 大変詳細にご助言いただきありがとうございました!
>
> 私の書き方が悪かったのですが、「20万円以下云々」は仰る通り「給与以外」を指すつもりでご相談しておりました。
> 本採用となれば内定者アルバイトで得た給与はそのまま年末調整していただけるであろうとのこと、安心いたしました。
>
> また、私も学生の身ですので、ご多分にもれず内定前から他所でアルバイトはしておりまして、現在も続けている状態です。
> どこも人手不足である上、卒業旅行の資金を貯めたいということもあって2月の半ば頃までは複数のアルバイトを掛け持ちしたいと思っております。
> 内定先以外でのシフトは減らすつもりですし、 「扶養控除等(異動)申告書」は内定先を甲欄とし、その他は乙欄にする予定です。
>
> 友人曰く、「内定先に他のアルバイト先の2019年の源泉徴収票を提出すればまとめて年末調整してくれるらしい」のですが、そんなうまい話があるのか?と疑問に思っているのです。
> これまで住民税所得税を納めなければならない規定額までみっちり働いたことはないため、確定申告もしたことがありません。
> 実際のところ、友人の言うことは本当なのでしょうか?
>
> もしお手隙でしたら、またご助言いただけたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
> > こんばんは。横からですが…
> > 2019年ということは来年の1月から3月という事ですが現状は内定先で既にアルバイトをされているという事でしょうか。
> > 今年2018年は内定先以外にもアルバイト先があるのでしょうか。
> > まず今年の分からきちんと精算しなければなりません。
> > 2018年が内定先以外に給与収入が無く内定先へ扶養控除申告書が提出されていれば今年の分も年調対象となります。
> > 他に掛け持ち等の収入があればどちらか一方しか扶養控除申告書の提出が出来ません。
> > 申告書の提出のある方は年調対象ですが提出していない方は乙欄対象となり2019年3月の確定申告となります。
> > アルバイト収入20万を超え…とありますが給料収入は金額に関わらず申告の必要があります。
> > 20万は給料収入ではなく給料以外が20万です。
> >
> > ⁂ 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
> >
> > 上記は確定申告が必要な方で給与以外が20万以下であれば不要となりますので給与収入は金額に関わらず申告が必要です。
> > 2019年についてですが引き続き内定先でアルバイトをし、そのまま本採用扶養控除申告書の提出があれば通年額が年調対象です。
> > 本採用前の期間に掛け持ちのアルバイトがある場合は2020年3月に確定申告となります。
> > 以上御理解いただけるでしょうか。
> > とりあえず。


こんばんは。
同一勤務先で乙欄から甲欄への移行の場合は通算で年調となります。
甲欄移行時に扶養控除申告書を提出してください。
また同一年内において乙欄源泉徴収票がある場合は確定申告となります。
乙欄控除の源泉分の給料は合算することは出来ず確定申告のみが精算の手続きとなります。

1-3月 A社 乙欄
4月~ A社 乙欄甲欄へ変更  1-12月の通しで年調
同一年他社
1-3月退職 B社 乙欄 
乙欄分はA社の分と合わせて確定申告において精算
A社においてB社の乙欄分を合算して年調は不可
さらに同一年他社
1-3月退職 C社 甲欄
甲欄控除のC社分は年末時甲欄のA社へ提出し合算してもらう事は可能です。

纏めると複数アルバイト先がある場合
1-3月 A社(内定先) 乙欄 4月-12月甲欄 年調
1-3月退職 B社 乙欄
1-3月退職 C社 甲欄
A社においては乙欄甲欄へ変更は1-12月の年額において年調
C社の甲欄控除分はA社において前職扱いで合算年調が可能
B社の乙欄確定申告のみで清算、年調加算不可
給与の合算が可能かどうかは源泉徴収票甲欄発行か乙欄発行かで決まります。
確定申告時はA社の年調後の源泉徴収票とB社の乙欄分の源泉徴収票の両方を税務署に提出することになります。
となります。
以上御理解いただけますでしょうか。
とりあえず。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者新太郎さん

2018年10月06日 05:17

おはようございます。
たびたび大変詳細にお答えいただき、誠にありがとうございます!

複数のケースについて例を挙げて解説していただけたおかげで、とてもわかりやすく、入社後に自分がどうすべきかよくわかりました。
年内にアルバイトのかけもちをやめない限りは再来年に確定申告をしなければならないとわかりましたので、肝に銘じておきます。
もともと内定先でのアルバイトによる給与は月収に占める割合が比較的小さいということもありますので、1~3月も乙欄で勤務できるか相談してみようと思います。

また、これもおわかりになれば、お手隙の際にお知恵をお貸しいただきたいのですが…
私は就職を機に一人暮らしを始める予定で(実家からでも通勤はできるのですが乗換などで少し不便なのです)、そうなれば入社後と入社前で住民票が置かれている自治体が変わることになります。
とすると確定申告の際非常に面倒なことになるのではと危惧しているのですが、しかし大学卒業を待って入社の直前で引っ越し住民票を移す、というケースはかなり多いでしょう。
そんな皆さんは一体どうされているのか、どうするべきなのか、ご負担でなければお教えいただきたく思います。

よろしくお願いいたします。

> こんばんは。
> 同一勤務先で乙欄から甲欄への移行の場合は通算で年調となります。
> 甲欄移行時に扶養控除申告書を提出してください。
> また同一年内において乙欄源泉徴収票がある場合は確定申告となります。
> 乙欄控除の源泉分の給料は合算することは出来ず確定申告のみが精算の手続きとなります。
> 例
> 1-3月 A社 乙欄
> 4月~ A社 乙欄甲欄へ変更  1-12月の通しで年調
> 同一年他社
> 1-3月退職 B社 乙欄 
> 乙欄分はA社の分と合わせて確定申告において精算
> A社においてB社の乙欄分を合算して年調は不可
> さらに同一年他社
> 1-3月退職 C社 甲欄
> 甲欄控除のC社分は年末時甲欄のA社へ提出し合算してもらう事は可能です。
>
> 纏めると複数アルバイト先がある場合
> 1-3月 A社(内定先) 乙欄 4月-12月甲欄 年調
> 1-3月退職 B社 乙欄
> 1-3月退職 C社 甲欄
> A社においては乙欄甲欄へ変更は1-12月の年額において年調
> C社の甲欄控除分はA社において前職扱いで合算年調が可能
> B社の乙欄確定申告のみで清算、年調加算不可
> 給与の合算が可能かどうかは源泉徴収票甲欄発行か乙欄発行かで決まります。
> 確定申告時はA社の年調後の源泉徴収票とB社の乙欄分の源泉徴収票の両方を税務署に提出することになります。
> となります。
> 以上御理解いただけますでしょうか。
> とりあえず。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年10月06日 08:22

> 私は就職を機に一人暮らしを始める予定で(実家からでも通勤はできるのですが乗換などで少し不便なのです)、そうなれば入社後と入社前で住民票が置かれている自治体が変わることになります。
> とすると確定申告の際非常に面倒なことになるのではと危惧しているのですが、しかし大学卒業を待って入社の直前で引っ越し住民票を移す、というケースはかなり多いでしょう。


おはようございます。
給与所得者の場合に確定申告前に転居した場合には、転居した後の税務署に確定申告書を提出します。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者tonさん

2018年10月06日 10:19

おはようございます。

> おはようございます。
> たびたび大変詳細にお答えいただき、誠にありがとうございます!
>
> 複数のケースについて例を挙げて解説していただけたおかげで、とてもわかりやすく、入社後に自分がどうすべきかよくわかりました。
> 年内にアルバイトのかけもちをやめない限りは再来年に確定申告をしなければならないとわかりましたので、肝に銘じておきます。

複数収入がある場合はやめたとしても確定申告は必要です。
つまり1月~12月までの1年で
「あなたの1年間の収入はどれくらいありましたか?その精算は済んでいますか?」
という事なのです。
掛け持ちを辞めた場合はやめた分の収入精算が済んでいないことになりますのでアルバイトといえども中途退職ですから全ての収入精算はしなければなりませんので確定申告は必要です。


> もともと内定先でのアルバイトによる給与は月収に占める割合が比較的小さいということもありますので、1~3月も乙欄で勤務できるか相談してみようと思います。
>
> また、これもおわかりになれば、お手隙の際にお知恵をお貸しいただきたいのですが…
> 私は就職を機に一人暮らしを始める予定で(実家からでも通勤はできるのですが乗換などで少し不便なのです)、そうなれば入社後と入社前で住民票が置かれている自治体が変わることになります。
> とすると確定申告の際非常に面倒なことになるのではと危惧しているのですが、しかし大学卒業を待って入社の直前で引っ越し住民票を移す、というケースはかなり多いでしょう。
> そんな皆さんは一体どうされているのか、どうするべきなのか、ご負担でなければお教えいただきたく思います。
>

引越等転居した場合は確定申告時期に居住している管轄の税務署に申告します。
発行された源泉徴収票の住所に合わせてそれぞれ申告するのではなく現状の居住地のおいて申告します。

2018年 現状 X市
2019年 4月以降移転先 Q市
2019年 1-3月 A社(内定先)、B社、C社 においてアルバイト
    B社、C社3月退職 X市住所にて源泉票
    A社 X市→Q市へ転居 年調時住所Q市
2020年 3月確定申告時のQ市の管轄税務署において確定申告

以上ご理解いただけますでしょうか。
とりあえず。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者新太郎さん

2018年10月06日 13:42

こんにちは。
簡潔にお答えいただきありがとうございました!
これで不安がひとつ解消されましたので、今後確定申告をしっかりできるよう源泉徴収票をきちんといただいておく等の準備を進めておこうと思います。

> おはようございます。
> 給与所得者の場合に確定申告前に転居した場合には、転居した後の税務署に確定申告書を提出します。

Re: 大学4年生1~3月の内定者アルバイトの給与の扱いについて

著者新太郎さん

2018年10月06日 13:46

こんにちは。

たびたび大変丁寧にお答えいただき誠にありがとうございます。
確定申告のこと、またそれを転居・入社の後にどこの税務署で行えばいいのかということについて、よくわかりました。

大学4年生も後半だというのにものを知らずお恥ずかしい限りです。
これから社会人になるにあたり、しっかりと社会に対する責任を果たしていけるよう、お教えいただいたことを忘れず実践していく所存です!

> おはようございます。
>
> > おはようございます。
> > たびたび大変詳細にお答えいただき、誠にありがとうございます!
> >
> > 複数のケースについて例を挙げて解説していただけたおかげで、とてもわかりやすく、入社後に自分がどうすべきかよくわかりました。
> > 年内にアルバイトのかけもちをやめない限りは再来年に確定申告をしなければならないとわかりましたので、肝に銘じておきます。
>
> 複数収入がある場合はやめたとしても確定申告は必要です。
> つまり1月~12月までの1年で
> 「あなたの1年間の収入はどれくらいありましたか?その精算は済んでいますか?」
> という事なのです。
> 掛け持ちを辞めた場合はやめた分の収入精算が済んでいないことになりますのでアルバイトといえども中途退職ですから全ての収入精算はしなければなりませんので確定申告は必要です。
>
>
> > もともと内定先でのアルバイトによる給与は月収に占める割合が比較的小さいということもありますので、1~3月も乙欄で勤務できるか相談してみようと思います。
> >
> > また、これもおわかりになれば、お手隙の際にお知恵をお貸しいただきたいのですが…
> > 私は就職を機に一人暮らしを始める予定で(実家からでも通勤はできるのですが乗換などで少し不便なのです)、そうなれば入社後と入社前で住民票が置かれている自治体が変わることになります。
> > とすると確定申告の際非常に面倒なことになるのではと危惧しているのですが、しかし大学卒業を待って入社の直前で引っ越し住民票を移す、というケースはかなり多いでしょう。
> > そんな皆さんは一体どうされているのか、どうするべきなのか、ご負担でなければお教えいただきたく思います。
> >
>
> 引越等転居した場合は確定申告時期に居住している管轄の税務署に申告します。
> 発行された源泉徴収票の住所に合わせてそれぞれ申告するのではなく現状の居住地のおいて申告します。
>
> 2018年 現状 X市
> 2019年 4月以降移転先 Q市
> 2019年 1-3月 A社(内定先)、B社、C社 においてアルバイト
>     B社、C社3月退職 X市住所にて源泉票
>     A社 X市→Q市へ転居 年調時住所Q市
> 2020年 3月確定申告時のQ市の管轄税務署において確定申告
>
> 以上ご理解いただけますでしょうか。
> とりあえず。

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