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企業法務

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派遣職員のクライアントPRについて

著者 ingalls さん

最終更新日:2019年02月13日 18:27

削除されました

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Re: 派遣職員のクライアントPRについて

著者村の平民さん

2018年10月02日 21:22

著者 ingalls さん最終更新日:2018年10月02日 13:39について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 労働局労働者派遣事業担当課へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 派遣職員のクライアントPRについて

著者村の長老さん

2018年10月04日 09:11

合法的に派遣業の許可を受けているのですよね。これを受けていないのなら、メイン業務であろうがなかろうがアウトです。

派遣業は人物を派遣するのではなくその業務遂行能力を派遣するという基本的な考えがあります。つまりこれこれこういう能力があり、それを裏付けるものとしてこういう資格を所持しているAという人材を派遣します、といった情報提示は当然のことです。能力確認に関係ない事前面接等は違反です。書かれていることの範囲では問題ないと思うのですが。

Re: 派遣職員のクライアントPRについて

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年10月08日 08:23

他の回答者の方と被りますが、確認です。

派遣業務取扱要領には、
派遣元が提供できる個人情報は、法(35条1項)により派遣先への通知が義務付けられている事項のほか、派遣労働者の『業務遂行能力に関する情報』に限られる」とあります。
本人の同意なしでも提供可能な情報ですが、特に「ご本人が、自己アピールしたい(私を使って)」というのなら、同意を得たうえで、さらに細かい情報を出しても構わないということになります。




> 最近、派遣業を開始し総合病院への医療事務スタッフを派遣しています。
> 一般的な派遣がメインではなく、もともとコンサルで契約している病院です。
> クライアントから「退職者があるから派遣でスキルがある人を紹介して」と依頼があります。
> 一般派遣(紹介派遣ではない)の場合、職員のスキルを事前に伝えてもいいのでしょうか。
> 講習で年齢も具体的にはNGなどプロフィール紹介の売り込みはできないと聞きました。
> 具体的には「医療事務経験5年、30代女性、会計・文書扱いのスキルあり」
> というような紹介をしてもいいのでしょうか。
>
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