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サンプル後の処理

著者 ザラス さん

最終更新日:2018年10月09日 00:28


弊社は商社です。

メーカーから仕入れて販売する製品にLEDがあります。

例えば、客先に持ち込みデモンストレーション用に営業部隊が仕入先からLEDを仕入れをして使っていたものを自社で最終的に使用する場合、仕入れの段階では会計処理は商品となり、自社で使用する段階になった際には備品といった会計処理になるのでしょうか?

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Re: サンプル後の処理

お疲れさんです

税理士 会計士の方々が 中小企業等の方々に対して商品購入する際にご説明されてます

■サンプル

サンプルが通常どおり販売する商品と同じものである場合には、サンプルとして仕入れた分も仕入勘定に含まれることになります。サンプルとして提供した数量や金額が判明する場合には、その分を仕入勘定ではなく広告宣伝費として区分することが望ましいです。

サンプルが通常の商品とは異なるものである場合には、サンプルとして仕入れた金額も明らかでしょうから、その全額を広告宣伝費として処理します。

■展示

社内のワンスペースに展示コーナーを設けている場合、そこに展示している商品の処理は上記のサンプルと同じでよいです。陳列棚、装飾道具、照明器具などは消耗品費工具器具備品で処理することになります。

社外で場所を借りて行う展示会や新作発表の場合には、商品代以外にも費用が生じます。展示場の賃料、展示会の案内状などが生じるでしょうが、いずれも広告宣伝費で処理してよいでしょう。

■【展示品が販売可能な場合】
年度末には棚卸を行い在庫として資産計上しておく必要があります。

あと 広告宣伝費等で計上する際には在庫確認を適切に行うようにしてください
時折、聞きます決算期に特損など派生しますから

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