相談の広場
最終更新日:2018年10月10日 19:42
いつもお世話になっております。
会社設立の際の手続きでいくつか質問がございます。
弊社の社長が、合同会社を設立することとなりました。
この合同会社は、代表者1名のみとなります。
① その際の手続き書類はどのようなものが必要となりますか?
② 弊社の社長は、健康保険・厚生年金保険に加入しておりますが、
合同会社でも加入の手続きは必要ですか?
③ 代表者のみなので、労働保険の開始届等は必要ないと思うのですが、
この認識で合っておりますでしょうか?
大変お手数をお掛け致しますが、
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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著者 えんみ さん最終更新日:2018年10月10日 19:42について私見を述べます。
① 合同会社で有っても、多く存在する株式会社・有限会社と、労働保険・社会保険においては異なることはありません。
② 社長は、その合同会社を適用事業所とする社会保険(健康・厚生年金)において、健康保険・厚生年金保険の被保険者です。
③ パート・アルバイトなどの短時間・短期間であっても、労働者を雇い入れるならば、1人でも雇い入れた日から労働保険の内、労災保険適用事業所です。
④ 適用事業所になれば、その日を以て適用届・開始届を提出する必要があります。
⑤ 雇用保険・社会保険は労働者を雇い入れても、その労働者の勤務時間など各種の要件によって資格の有無が決まります。
⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
⑦ なお、合同会社設立の手続については司法書士に相談することをお勧めします。
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