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自社株について

著者 ペインターマン さん

最終更新日:2018年10月14日 14:16

削除されました

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Re: 自社株について

著者村の平民さん

2018年10月12日 00:17

著者 ペインターマン さん最終更新日:2018年10月11日 22:04について私見を述べます。

① その親会社の株は証券取引市場に上場されていますか。
 上場されているのであれば、いつでもペインターマン様が売却できます。但し、価格はその時点の市場相場に拠ります。

② 上場されていないのであれば、質問の「弊社との商取引関係がなくなった場合には券面金額にて譲渡する」の意味が判然としません。
 親会社と商取引がなくなったら、券面金額で親会社が買い取るとの意味でしょうか。

③ もし②の後半が当たっているならば、親会社と取引がなくなれば券面金額で買い取るので、ペインターマン様がその株を買った金額よりも低ければ、騙されたように思っても不思議はありません。その点如何ですか。
 購入金額が不明なので、一概に「騙された」と言われても評価しにくくなります。

④ ただ、言えるのは、取引がなくなっても、強制的に親会社は買い取ることは出来ません。株主ですから、株主総会に出席して議題や経営に対して議論を吹っかけることも可能です。それを親会社が嫌ったら、株を高額で買い取ろうとすることもあり得ます。
 一概に騙されたと思い込まない方が良いとも思います。

⑤ ④のことから、非公開株は信頼できる人にしか持たさないのが常識です。

Re: 自社株について

著者いつかいりさん

2018年10月12日 04:38


述語に対する主語が省略されて、あるいは転倒しておりいったい誰が誰に何をどうしたか、そして用語も使い分けしてないのもあって皆目不明な質問になっています。唯一わかるのは、「問題の相手が購入(あるいは無償入手?)したなんらかの株式を手にしている」それだけです。

登場人物を例のように整理して質問文を書き換えいただけませんか。以下はあくまで例であって、実情に応じで書き換えください。

A社:B社親会社
B社:A社子会社
C:質問者、B社従業員
D:今回の株式譲渡先、B社取引先

B社が所持していた親会社株式をDに有償で売り渡した。2カ月してDから受領書がB社に届いた。…

注:用語も使い分けください。
1.子会社が所持していても、親会社株式は親会社株式です。自社株とはいいません。それとも、親会社が自社株をB社を介して取引先Dに譲渡したのでしょうか?
2、券面額は平成13年か商法改正で廃止され、みな無額面株式になっています。額面が記載されていても、無額面株式扱いです。むろん、相手さんがそう言ってきたのでしょうから、そういってきたとおりの記載でかまいません。

Re: 自社株について

お疲れさんです

自社株の退職後については、上場株式、非上場株式によってその後の取り扱いはことなります。
上場株であれば、退職後は当該社員への引き渡し、現在、上場会社の株式はすべて登録制度になっていますから、登録管理を行う証券会社もしくは金融機関などでの自己管理となります。
非上場の場合などには、通常、自己責任での譲渡などは行えないなどの取決めをしているケースがほとんどです。
非上場会社の管理で買い取り、もしくは社員などへの譲渡容認決議など求めて引き渡すこととなります。
概ね 非上場の場合は、ほどんどが会社での買取するケースが多いと思います。無作為な株主などを防止する意図もあります

Re: 自社株について

著者いつかいりさん

2018年10月12日 20:28

安芸ノ国 殿が読み解くところの、従業員への持株会のたぐいの相談なのでしょうか? そのへんのところも質問者は明らかにしてください。

Re: 自社株について

著者ペインターマンさん

2018年10月13日 13:16

削除されました

Re: 自社株について

著者いつかいりさん

2018年10月12日 21:50

おおよそのいきさつはわかりました。

ここで相談するレベルははるかに超えていますので、商事にあかるい弁護士さんをたずねてください。

この書き込みを印刷できるならして、最初に立てた質問を削除することをお勧めします。読む人がよめば、あなただとわかってしまいますし、あなたが動き出したと悟られれば、時間的優位も失われてしまいます。実は配管工だけど、塗装屋と名乗っていたり、カムフラージュしてあるならよろしいのですが。

一応、理解の助けになれば、と思い、端的に書き込みします。

受領書:文面に何と書かれているかにもよりますが、はたしてあなたは株主の地位にあるのか疑問です。毎期の決算書や総会招集通知を受け取っていましたか?

会社経理担当の説明は、配当可能額がない、自社株として買い入れることができない、ということを意味しているものと思われます。

繰り返しになりますが、会社謄本を手に入れ、受領書なり、資料あるだけかき集めて、弁護士に相談なされてください。

Re: 自社株について

著者村の平民さん

2018年10月12日 22:16

著者 ペインターマン さん最終更新日:2018年10月12日 20:54について私見を述べます。

① 株を買った建設会社の株券の実物は手元に有りますか。
 質問に「・・・今後御社(板金屋)との商取引が無くなった場合には、券面金額似て譲渡することを約束しますと書いて」てあるということなので、株券実物は建設会社にあり、ペインターマン様の手元には「(株券の)受領書」しか置いてないように解釈できます。
 それとも、株券の受領書でなく、株の代金として100万円を受領した受領書ですか。
 これをはっきりさせてください。

② 領収書に書いてあることは道義的には守らなければなりませんが、法律上は実際問題として効力は無いと思います。

③ 建設会社の経理担当者が言うように、100万円の資金がなかったらペインターマン様が持っているはずの株を買い取ることは事実上不可能です。

④ 30年前に株を買ったので、その後毎年1回は株主総会が有ったはずです。ペインターマン様はその総会に出席して会社の経営状況を知っていたと思えます。
 また、毎年いくらかの利益配当金を受け取ったのではありませんか。受け取った配当金の額によっては、既に100万円以上を手にしたのではないかと思えます。

⑤ 株式は、その会社の経営状況が悪くなれば1枚の紙くずになる危険性が有るものです。預貯金とは違います。
 従って、どのように言われたのであっても、100万円は返ってこないものだと思っていなければ、株は買うべきでは無かったのです。これは資本主義経済の基本です。犯罪ではありません。

⑥ 役員でないのでしたら、出席を許されない限り役員会へ出席する権利はありません。お願いしてみましょう。

⑦ お気の毒ですが、好人物のペインターマン様の隙につけ込まれたと思えます。

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