相談の広場
子供が今月の途中で退職したということで、これからまた就職するまでの短期間になりますが、社員の扶養としたいと思います。
健康保険の被扶養者届けの⑨に年収を記入する欄がありますが、これは被扶養者となる資格があるか(年収130万円以下)を確認するものと思っております。
これからアルバイト等で収入を得るであろう、一年間の見込みの数字を記入すればよろしいのでしょうか。
パート収入の配偶者と違い、金額がかなり曖昧になりますがそれでもいいのでしょうか?
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収入は今後の12か月の収入の見込みを記載することになります。
添付書類については、本年の所得税法上の控除対象扶養親族にも該当するようであれば、事業主の証明で対応できるでしょう。ただ、お勤めされていたのであれば、所得税法上の扶養親族には該当しないかな、と思います。
所得税法上の控除対象扶養親族に該当せず、退職後の場合には、退職証明書又は雇用保険被保険者離職票の写しを求められることがあります。
また失業手当を受給する場合にはその期間の収入についても確認が必要になります。
収入が不安定であれば見込み記載でよいかと思いますが、途中扶養の要件を満たさない状況になった場合には、扶養を外す手続きも必要になります。
実際については健康保険組合によっても必要な書類等は異なることがありますから、所属されています健康保険組合に確認していただくことがよいと思います。
> 子供が今月の途中で退職したということで、これからまた就職するまでの短期間になりますが、社員の扶養としたいと思います。
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> 健康保険の被扶養者届けの⑨に年収を記入する欄がありますが、これは被扶養者となる資格があるか(年収130万円以下)を確認するものと思っております。
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> これからアルバイト等で収入を得るであろう、一年間の見込みの数字を記入すればよろしいのでしょうか。
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> パート収入の配偶者と違い、金額がかなり曖昧になりますがそれでもいいのでしょうか?
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> 著者 tatumi さん最終更新日:2018年10月12日 22:29について私見を述べます。
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> ① 表現の仕方に異論があるかも知れませんが、言いかえたら、その子自身の収入が激減した(退職した)日から向こう1年間の収入見込額が130万円になった場合は被扶養者の資格に該当します。
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> ② 金額が曖昧になるのは致し方有りません。
> 予想に反して、金額が多くなったときは、その時点で被扶養者の資格は失います。
>
> ③ 被扶養者資格は、それだけでは決まりません。
> 年金事務所に聞いて下さい。
村の平民様
これからの年収は扶養の範囲内に収まるようなので、手続きを進めたいと思います。
早速の回答ありがとうございました。
> 収入は今後の12か月の収入の見込みを記載することになります。
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> 添付書類については、本年の所得税法上の控除対象扶養親族にも該当するようであれば、事業主の証明で対応できるでしょう。ただ、お勤めされていたのであれば、所得税法上の扶養親族には該当しないかな、と思います。
> 所得税法上の控除対象扶養親族に該当せず、退職後の場合には、退職証明書又は雇用保険被保険者離職票の写しを求められることがあります。
> また失業手当を受給する場合にはその期間の収入についても確認が必要になります。
> 収入が不安定であれば見込み記載でよいかと思いますが、途中扶養の要件を満たさない状況になった場合には、扶養を外す手続きも必要になります。
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> 実際については健康保険組合によっても必要な書類等は異なることがありますから、所属されています健康保険組合に確認していただくことがよいと思います。
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> > 子供が今月の途中で退職したということで、これからまた就職するまでの短期間になりますが、社員の扶養としたいと思います。
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> > 健康保険の被扶養者届けの⑨に年収を記入する欄がありますが、これは被扶養者となる資格があるか(年収130万円以下)を確認するものと思っております。
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> > これからアルバイト等で収入を得るであろう、一年間の見込みの数字を記入すればよろしいのでしょうか。
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> > パート収入の配偶者と違い、金額がかなり曖昧になりますがそれでもいいのでしょうか?
> >
びぃちん様
早速の回答ありがとうございます。
今年の所得税法の控除対象には該当しないようです。
健康保険は、やはり今後の収入が130万を越えることはないようなので、手続きを進めたいと思います。
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