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標準報酬決定通知書到着後の退職者について

著者 まちゃ さん

最終更新日:2018年10月16日 13:42

お世話になっております。
よろしくお願いします。

今年度の月額算定基礎届を4.5.6月対象で作成。先日決定通知書が届きました。
決定額から2等級以上の上下があった場合は変更届を出すようにとのことですが、決定後に退職した方の分は変更届を出さなければいけないのでしょうか?
7/31退職の方がお二人いらしゃいましたので対応に困っております。
無知で申し訳ございません。
ご教授願います。

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Re: 標準報酬決定通知書到着後の退職者について

著者まゆりさん

2018年10月16日 14:25

こんにちは。

7/31退職と言うことは、既に「資格喪失届」を提出済みのことと思います。
なので、今回届いた標準報酬月額決定通知書算定基礎届に際しての決定と推察します)に関して、変更手続きは不要です。

もし、算定基礎届を提出したこと自体が誤りだったのか?というのがご質問の主旨であれば、間違いではありません。
「7月1日現在 被保険者である人」は、原則として算定基礎届の対象です。
たとえ7月中に退職することが決まっていても、原則として提出義務があります。

<7月1日現在在籍していても、算定基礎届の対象外となる者>
6月1日から7月1日までの間に入社した者
休職中の者や、海外勤務中の者
7月改定で月額変更届を提出した者


以上、簡潔ですが。

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