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前月の交通費を今月返金してもらう場合の課税処理方法について

著者 とりのささみ さん

最終更新日:2018年10月16日 14:15

総務の森の皆様。

いつもお世話になっております。
前月の払い過ぎていた交通費
今月返金してもらう場合の課税処理方法について
ご質問させていただきます。

前月の途中で通勤方法を公共交通機関から車に変更していた者に
前月分の交通費を払い過ぎていたため、
差額を返金してもらうこととなりました。

A前月支払った額
 公共交通機関 14,280円(全額非課税

B前月支払うべきだった額
 公共交通機関17日分 14,280円×17/30=8,092円
 車分13日分 4,300円×13/30=1,863円
 合計 9,955円(全額非課税

 ※車分の4,300円は非課税4,200円、課税100円だが
  日割りのため全額非課税となっている。
  (税務署から指示あり)

C本人から返金してもらう額
 A14,280円-B9,955円=4,325円(全額非課税

今月は車分の交通費4,300円(非課税4,200円、課税100円)を
支給する必要があるため、今月の本人への支給額は
4,300円-C(4,325円)=-25円となります。

このような場合の課税処理については
以下の2通りが思い浮かんだのですが、
どちらの処理を行えばよいのでしょうか。

(1)
返金後の今月の支給額がプラスでもマイナスでも、
本来支給すべきだった額に対して課税が必要。

 → 今月は車分4,300円を支給しているので
   本来支給すべきだった額(車4,300円)に対して
   100円分の課税処理を行う。

(2)
返金後の今月の支給額に対して課税が必要。
 → 今月はマイナス支給なので、課税処理なし。
    (支給額が4,250円なら、50円の課税処理

 ※この処理が正しければ、
  今回のように「もらいすぎたお金を翌月返金する」という方法で
  ちょっとした脱税が可能になるような気が...


(1)と(2)以外の場合は
具体的に処理方法を教えていただけますでしょうか。

皆様のお知恵をいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 前月の交通費を今月返金してもらう場合の課税処理方法について

著者ぴぃちんさん

2018年10月16日 15:44

こんにちは。

本来9955円の交通費であったものを14280円として支給したのであれば、本来の交通費9955円で計算し直した上で差額を直接返還をしてもらうことでよいでしょう。雇用保険料が関与するので額は正しく計算してください。

翌月の給与として調整するのであれば、その差額を前月調整額として、翌月の給与から差し引いて給与計算処理を行い支給していただければよいかと思います。

ゆえに交通費についてはそれぞれの月で、9955円、4300円になります。



> 総務の森の皆様。
>
> いつもお世話になっております。
> 前月の払い過ぎていた交通費
> 今月返金してもらう場合の課税処理方法について
> ご質問させていただきます。
>
> 前月の途中で通勤方法を公共交通機関から車に変更していた者に
> 前月分の交通費を払い過ぎていたため、
> 差額を返金してもらうこととなりました。
>
> A前月支払った額
>  公共交通機関 14,280円(全額非課税
>
> B前月支払うべきだった額
>  公共交通機関17日分 14,280円×17/30=8,092円
>  車分13日分 4,300円×13/30=1,863円
>  合計 9,955円(全額非課税
>
>  ※車分の4,300円は非課税4,200円、課税100円だが
>   日割りのため全額非課税となっている。
>   (税務署から指示あり)
>
> C本人から返金してもらう額
>  A14,280円-B9,955円=4,325円(全額非課税
>
> 今月は車分の交通費4,300円(非課税4,200円、課税100円)を
> 支給する必要があるため、今月の本人への支給額は
> 4,300円-C(4,325円)=-25円となります。
>
> このような場合の課税処理については
> 以下の2通りが思い浮かんだのですが、
> どちらの処理を行えばよいのでしょうか。
>
> (1)
> 返金後の今月の支給額がプラスでもマイナスでも、
> 本来支給すべきだった額に対して課税が必要。
>
>  → 今月は車分4,300円を支給しているので
>    本来支給すべきだった額(車4,300円)に対して
>    100円分の課税処理を行う。
>
> (2)
> 返金後の今月の支給額に対して課税が必要。
>  → 今月はマイナス支給なので、課税処理なし。
>     (支給額が4,250円なら、50円の課税処理
>
>  ※この処理が正しければ、
>   今回のように「もらいすぎたお金を翌月返金する」という方法で
>   ちょっとした脱税が可能になるような気が...
>
>
> (1)と(2)以外の場合は
> 具体的に処理方法を教えていただけますでしょうか。
>
> 皆様のお知恵をいただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 前月の交通費を今月返金してもらう場合の課税処理方法について

著者とりのささみさん

2018年10月16日 16:28

ぴぃちん様、ご回答いただきありがとうございました。

> 翌月の給与として調整するのであれば、その差額を前月調整額として、翌月の給与から差し引いて給与計算処理を行い支給していただければよいかと思います。
>
> ゆえに交通費についてはそれぞれの月で、9955円、4300円になります。

それぞれの月の交通費
上記の額になるのは理解できたのですが、
ご質問させていただいた課税処理については
今月の交通費が4300円になるので

> (1)
> 返金後の今月の支給額がプラスでもマイナスでも、
> 本来支給すべきだった額に対して課税が必要。
>
>  → 今月は車分4,300円を支給しているので
>    本来支給すべきだった額(車4,300円)に対して
>    100円分の課税処理を行う。

でよいでしょうか。

度々のご質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Re: 前月の交通費を今月返金してもらう場合の課税処理方法について

著者ぴぃちんさん

2018年10月16日 16:51

>  → 今月は車分4,300円を支給しているので
>    本来支給すべきだった額(車4,300円)に対して
>    100円分の課税処理を行う。


通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合であれば、課税されない金額が4200円になりますので、100円は課税の対象になります。

Re: 前月の交通費を今月返金してもらう場合の課税処理方法について

著者とりのささみさん

2018年10月16日 16:55

ぴぃちん様、ご回答いただきありがとうございます。

> >  → 今月は車分4,300円を支給しているので
> >    本来支給すべきだった額(車4,300円)に対して
> >    100円分の課税処理を行う。
>
>
> 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合であれば、課税されない金額が4200円になりますので、100円は課税の対象になります。

返金後の支給額がプラスでもマイナスでも、
本来支給すべきだった額(車4,300円)に対しての課税が必要ということで
承知いたしました。

脱税の心配が不要となり、本当にスッキリしました。
ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。

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