相談の広場
お世話になります。
零細建設業の経理を担当しております。
現在、会社で社長の養老保険に加入しています。
普通養老保険
死亡保険金の受取:被保険者の遺族
生存保険金の受取:法人
このタイプの養老保険の場合、2分の1は資産計上し残りの残額を役員給与にすることができるそうなのですが、
過去支払った分は全額資産に計上していました。
それを当期に過去に支払った分を訂正したいのですが次のような仕訳で問題ないでしょうか?
ーーー
現時点での保険積立金:1,500,000円
(借)役員給与 / (貸) 保険積立金 750,000円 ←積立金の半額を役員給与にする
役員給与支払い時に750,000円を追加で支給して保険金750,000円を控除する。
ーーー
仮に上記の処理で問題無いとして、ひとつ心配なのが役員給与の場合、定期同額給与が原則ですので750,000円の追加支給が臨時報酬扱いになって損金算入できなくなるってことはないでしょうか?
以上アドバイスよろしくお願いします。
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> 現在、会社で社長の養老保険に加入しています。
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> 生存保険金の受取:法人
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> このタイプの養老保険の場合、2分の1は資産計上し残りの残額を役員給与にすることができるそうなのですが、
> 過去支払った分は全額資産に計上していました。
> それを当期に過去に支払った分を訂正したいのですが次のような仕訳で問題ないでしょうか?
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> 現時点での保険積立金:1,500,000円
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> (借)役員給与 / (貸) 保険積立金 750,000円 ←積立金の半額を役員給与にする
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> 役員給与支払い時に750,000円を追加で支給して保険金750,000円を控除する。
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> 仮に上記の処理で問題無いとして、ひとつ心配なのが役員給与の場合、定期同額給与が原則ですので750,000円の追加支給が臨時報酬扱いになって損金算入できなくなるってことはないでしょうか?
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> 以上アドバイスよろしくお願いします。
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こんばんは。
書かれている通り損金算入は出来ません。
役員報酬の中に積み立て分も含まれていると解釈するなら社長貸付金となると思います。
定期的な月払いの保険料であれば、役員報酬として定期同額給与の範疇に収まると考える。
可能性として
貸付金 / 積立金 1,500,000
社長の給与手取額より控除となるのではと考えます。
ただ過年度分の貸付利息の問題もありますので契約税理士や税務署相談ダイヤル等で確認されたほうが良いでしょう。
とりあえず。
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