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労務管理

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労働者代表の選出方法について

著者 ないとお さん

最終更新日:2018年10月17日 11:52

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、来年4月1日施行の労働基準法施行規則6条の2において、労働者代表の選出にあたっては「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が明記されました。

当社では過半数労働組合がないため、毎年労働者代表選出選挙を行っておりますが、改めて実施方法に瑕疵がないか検討を行っております。

課題認識している件ですが以下の2点です。

立候補者が1名の場合において、有権者の過半数得票を得ることを原則としつつ、別の方法として事前周知を徹底したうえで、不信任の場合のみ投票を行い、不信任票が過半数に至らない場合は信任されたものとするという運用を行っております。
なお、投票は無記名としております。

当社参加の事業所の中には数千名規模であるが、PCは数十名に対して1台しかなく電子投票ができない所があり、ある意味窮余の一策として上記運用をおこなっているところがあります。


私自身が仄聞する限り、同様の運用を行っている会社が散見されること、某大学でこの運用について指導票が労基より示された旨の報道は見ましたが、是正勧告まで受けたというものまでは見ていない状況ではあります。
また、行政通達などでは具体例まで示されていないと思います。


①この運用自体について、大手を振って適法だとは思っておりませんが(積極的な賛意を示したわけではない)、逆に即違法という類のものなのでしょうか?

②また、当社のように社内PCの配置事情により電子投票が難しい会社で数百名以上の会社もおありになるかと思いますが、実態としてどのように対応されているのでしょうか?

以上の①、②について(いずれか一つでも構いません)ご見解を賜ることができますと幸いです。
よろしくお願いいたします。


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Re: 労働者代表の選出方法について

著者いつかいりさん

2018年10月17日 20:46

同じ大学なのか、別の学府なのかわかりませんが、刑事告発をうけ、当局選出やり直し、というニュースはけっこ有名ですけれど。不信任票投じにわざわざ事務室にでむくやつはいない、ということだったそうです。

過半数あればいいのですから、全員に投票なり行われることがふれ広められ、そのうえで実際その事業場労働者数の過半数に達すれば、全票回収することまでは必須でなく、なんらかのしくみを構築して、労側に委ねればいいわけです。

ここでの着目点はどこにあるかといえば投票そのものにでなく、なんのための選挙か、協定内容・就業規則制定(または改定部分)が公示され、この機会を通じて過半数意見の形成集約にあるといえるでしょう。その意味では、なんのやりとりもなく投票だけで機械的短時間決着させてしまうのも、あまりほめられたものでないし、ましてだれもいかない不信任投票で、どこに集団的民主的意志の形成があったのでしょうか?

労側とのコンセンサスがあるなら、秘密投票にこだわらなくとも、朝礼での挙手、話し合い、不在者が多い部署なら回覧板による記名投票、等々、公開されても問題ないでしょう。だれがだれに投票したか、派閥抗争がはげしいならしかたないでしょうが。

Re: 労働者代表の選出方法について

著者村の長老さん

2018年10月18日 08:01

通達であったがどうかは覚えていませんが、行政のパンフには選出方法についていくつか事例が紹介されています。

たしかに、その方法が直ちに法違反とまではいえないでしょうが、反対意志の不表示でもって賛意の証拠とするには、ただちに同意できないと言ったところでしょうか。信任・不信任の確認ができない状況だからと思います。

たしかにその結果に疑問を抱く者が、結果に対する再確認を求めたらどういう説明ができるのかなぁと考えてしまいます。

Re: 労働者代表の選出方法について

著者ないとおさん

2018年10月18日 13:20

> 同じ大学なのか、別の学府なのかわかりませんが、刑事告発をうけ、当局選出やり直し、というニュースはけっこ有名ですけれど。不信任票投じにわざわざ事務室にでむくやつはいない、ということだったそうです。
>
> 過半数あればいいのですから、全員に投票なり行われることがふれ広められ、そのうえで実際その事業場労働者数の過半数に達すれば、全票回収することまでは必須でなく、なんらかのしくみを構築して、労側に委ねればいいわけです。
>
> ここでの着目点はどこにあるかといえば投票そのものにでなく、なんのための選挙か、協定内容・就業規則制定(または改定部分)が公示され、この機会を通じて過半数意見の形成集約にあるといえるでしょう。その意味では、なんのやりとりもなく投票だけで機械的短時間決着させてしまうのも、あまりほめられたものでないし、ましてだれもいかない不信任投票で、どこに集団的民主的意志の形成があったのでしょうか?
>
> 労側とのコンセンサスがあるなら、秘密投票にこだわらなくとも、朝礼での挙手、話し合い、不在者が多い部署なら回覧板による記名投票、等々、公開されても問題ないでしょう。だれがだれに投票したか、派閥抗争がはげしいならしかたないでしょうが。
>


いつかいり様

早々にご教示頂きましてありがとうございます。
貴重なご意見として参考にさせて頂きます。

ただ、記述にいつものいつかいり様らしくない様子が見受けられるように感じました(当社の同僚も心配しております)。


> 同じ大学なのか、別の学府なのかわかりませんが、刑事告発をうけ、当局選出やり直し、というニュースはけっこ有名ですけれど。不信任票投じにわざわざ事務室にでむくやつはいない、ということだったそうです。

当方の質問に直接関係ない文章だと思われます。また不特定多数が見るこのような場で「けっこ有名」という略語や、「やつ」という表現はふさわしくないと感じました。

> 労側とのコンセンサスがあるなら、秘密投票にこだわらなくとも、朝礼での挙手、話し合い、不在者が多い部署なら回覧板による記名投票、等々、公開されても問題ないでしょう。



●「労側」とは「労働者側」とのことでしょうか。当社では人事労務担当者間の会話でもこのような略語を使用しておらず、大変ぞんざいな表現に感じます。

●いつかいり様らしくない決めつけに感じます。公開することに難色を示す方は多くいる企業もあると思います。また無記名投票は民主的な選出の方法の一つとして有効で


>だれがだれに投票したか、派閥抗争がはげしいならしかたないでしょうが。

これも当社に派閥抗争云々があるような印象を与えかねない文章かと思います。
また、これもそれ以外の理由は十分ありえると思います。いちいち記載しませんが。

個々の質問者にレベルの差はありますし、人事労務に長けた方から見ればレベルの低い内容かもしれません。
ただ、私だけでなく当社の同僚も含めて、今回の回答の論調が「知識や経験などで優位な人からのハラスメント」を想起しており、実際に質問を躊躇している者もいることだけ申し添えておきます。

皆が気持ちよく質問できる場であって欲しいですし。



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