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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年次有給休暇年5日取得について

著者 総務部まっちゃん さん

最終更新日:2018年10月18日 10:47

いつもお世話になっております。
来年4月から開始される年次有給休暇年5日取得についてですが、
弊社は毎年1月に有給を付与しております。
人によりますが、ほとんどの人が有給5日以上取得しており、
会社が特に職員と相談して5日取得をクリアしなくても大丈夫と
思っていますが、仮に11月末時点でまだ5日取得できていない
職員がいた場合、12月に足らない日数分を取得させないと
いけないのでしょうか?
ぎりぎりで慌てて取ってもらうのではなく、有給のうち5日分は
会社が職員と相談してあらかじめ決めておくのが良いのでしょうか?
人によっては、毎年有給すべて使い切る人もいますので、
あらかじめ決めかねる場合もありちょっと悩んでいます。
例えば、半年時点で未消化分の取得予定を職員と相談して
予定を立てるとかでいいのでしょうか?
お知恵をかしてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者人事.総務さん

2018年10月18日 14:20

お疲れ様です。
弊社も悩んでおります。

2019/04より「5日は義務化されました。」との周知徹底が必須ですね。

更には過去の有給消化日数が0~5日以内の方に対しては、
希望日が無いのなら会社から指定します。
と促し、決めるしかないと思います。

全社員(職員)に必ず5日以上有給を消化させる事が、私たちの使命ですね。
..................

義務化は改正労働基準法に規定され、年10日以上の有休を付与されている労働者(管理職を含む)が対象。現行法では労働者の申し出による取得のみだったが、5日分については本人の希望を踏まえ、事前に時季を指定して与えられる。違反した企業は30万円以下の罰金の対象になる。
.......................
とありますしね。
がんばりましょう!


> いつもお世話になっております。
> 来年4月から開始される年次有給休暇年5日取得についてですが、
> 弊社は毎年1月に有給を付与しております。
> 人によりますが、ほとんどの人が有給5日以上取得しており、
> 会社が特に職員と相談して5日取得をクリアしなくても大丈夫と
> 思っていますが、仮に11月末時点でまだ5日取得できていない
> 職員がいた場合、12月に足らない日数分を取得させないと
> いけないのでしょうか?
> ぎりぎりで慌てて取ってもらうのではなく、有給のうち5日分は
> 会社が職員と相談してあらかじめ決めておくのが良いのでしょうか?
> 人によっては、毎年有給すべて使い切る人もいますので、
> あらかじめ決めかねる場合もありちょっと悩んでいます。
> 例えば、半年時点で未消化分の取得予定を職員と相談して
> 予定を立てるとかでいいのでしょうか?
> お知恵をかしてください。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者ぴぃちんさん

2018年10月18日 14:28

こんにちは。

また法施行前ですから、解釈についてはこれからでてくる分があるかと思います。御社は平成32年1月の付与からですね(年号はかわりますが)。
有給休暇5日分については付与する日を予め指定することで取得してもらうこともできますが、必ずしも指定しなければならないともしていません。
業務のことを考えれば、会社の繁忙期や閑散期を含めて、会社と労働者が相談して5日以上をきちんと消化することが望ましいとは思います。

御社はほとんどの方が5日をクリアされているようですから、クリアできていない方の原因を確認して、労使で義務化に対応できるようにしておくことがよいかと思います。

記載にあるように計画付与を用いることも方法と考えますし、新法で「与えなければならない」と条文にあれば、会社が有給休暇日を指定する対応も必要になってこようかと思います。

相談して有給休暇の日をきめることは望ましいと思いますが、「いつの時点で」「どのような方に」は最初は試行錯誤になるかな、と思います。

半年の時点で、未消化分をいつ取得するのかを労使で相談して決めてしまうこともよいかと思います。

今後の対応方法の考え方や解釈は通達等でこれからもでてくるのかな、と思っています。



> いつもお世話になっております。
> 来年4月から開始される年次有給休暇年5日取得についてですが、
> 弊社は毎年1月に有給を付与しております。
> 人によりますが、ほとんどの人が有給5日以上取得しており、
> 会社が特に職員と相談して5日取得をクリアしなくても大丈夫と
> 思っていますが、仮に11月末時点でまだ5日取得できていない
> 職員がいた場合、12月に足らない日数分を取得させないと
> いけないのでしょうか?
> ぎりぎりで慌てて取ってもらうのではなく、有給のうち5日分は
> 会社が職員と相談してあらかじめ決めておくのが良いのでしょうか?
> 人によっては、毎年有給すべて使い切る人もいますので、
> あらかじめ決めかねる場合もありちょっと悩んでいます。
> 例えば、半年時点で未消化分の取得予定を職員と相談して
> 予定を立てるとかでいいのでしょうか?
> お知恵をかしてください。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者総務部まっちゃんさん

2018年10月18日 15:22

> お疲れ様です。
> 弊社も悩んでおります。
>
> 2019/04より「5日は義務化されました。」との周知徹底が必須ですね。
>
> 更には過去の有給消化日数が0~5日以内の方に対しては、
> 希望日が無いのなら会社から指定します。
> と促し、決めるしかないと思います。
>
> 全社員(職員)に必ず5日以上有給を消化させる事が、私たちの使命ですね。
> ..................
>
> 義務化は改正労働基準法に規定され、年10日以上の有休を付与されている労働者(管理職を含む)が対象。現行法では労働者の申し出による取得のみだったが、5日分については本人の希望を踏まえ、事前に時季を指定して与えられる。違反した企業は30万円以下の罰金の対象になる。
> .......................
> とありますしね。
> がんばりましょう!
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 来年4月から開始される年次有給休暇年5日取得についてですが、
> > 弊社は毎年1月に有給を付与しております。
> > 人によりますが、ほとんどの人が有給5日以上取得しており、
> > 会社が特に職員と相談して5日取得をクリアしなくても大丈夫と
> > 思っていますが、仮に11月末時点でまだ5日取得できていない
> > 職員がいた場合、12月に足らない日数分を取得させないと
> > いけないのでしょうか?
> > ぎりぎりで慌てて取ってもらうのではなく、有給のうち5日分は
> > 会社が職員と相談してあらかじめ決めておくのが良いのでしょうか?
> > 人によっては、毎年有給すべて使い切る人もいますので、
> > あらかじめ決めかねる場合もありちょっと悩んでいます。
> > 例えば、半年時点で未消化分の取得予定を職員と相談して
> > 予定を立てるとかでいいのでしょうか?
> > お知恵をかしてください。
> > 宜しくお願いいたします

悩める総務部さん、ご回答ありがとうございます。
御社も悩まれているということですので、
今後とも情報共有させていただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
とりあえず頑張りましょう。(いろんな意味で)(^^)

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者総務部まっちゃんさん

2018年10月18日 15:33

> こんにちは。
>
> また法施行前ですから、解釈についてはこれからでてくる分があるかと思います。御社は平成32年1月の付与からですね(年号はかわりますが)。
> 有給休暇5日分については付与する日を予め指定することで取得してもらうこともできますが、必ずしも指定しなければならないともしていません。
> 業務のことを考えれば、会社の繁忙期や閑散期を含めて、会社と労働者が相談して5日以上をきちんと消化することが望ましいとは思います。
>
> 御社はほとんどの方が5日をクリアされているようですから、クリアできていない方の原因を確認して、労使で義務化に対応できるようにしておくことがよいかと思います。
>
> 記載にあるように計画付与を用いることも方法と考えますし、新法で「与えなければならない」と条文にあれば、会社が有給休暇日を指定する対応も必要になってこようかと思います。
>
> 相談して有給休暇の日をきめることは望ましいと思いますが、「いつの時点で」「どのような方に」は最初は試行錯誤になるかな、と思います。
>
> 半年の時点で、未消化分をいつ取得するのかを労使で相談して決めてしまうこともよいかと思います。
>
> 今後の対応方法の考え方や解釈は通達等でこれからもでてくるのかな、と思っています。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 来年4月から開始される年次有給休暇年5日取得についてですが、
> > 弊社は毎年1月に有給を付与しております。
> > 人によりますが、ほとんどの人が有給5日以上取得しており、
> > 会社が特に職員と相談して5日取得をクリアしなくても大丈夫と
> > 思っていますが、仮に11月末時点でまだ5日取得できていない
> > 職員がいた場合、12月に足らない日数分を取得させないと
> > いけないのでしょうか?
> > ぎりぎりで慌てて取ってもらうのではなく、有給のうち5日分は
> > 会社が職員と相談してあらかじめ決めておくのが良いのでしょうか?
> > 人によっては、毎年有給すべて使い切る人もいますので、
> > あらかじめ決めかねる場合もありちょっと悩んでいます。
> > 例えば、半年時点で未消化分の取得予定を職員と相談して
> > 予定を立てるとかでいいのでしょうか?
> > お知恵をかしてください。
> > 宜しくお願いいたします。

ぴぃちんさん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、最初は試行錯誤となりそうです。
未消化の人がほとんどいないのが救いですが、年末に取得予定が、
突発的な仕事で取得できないなど、余裕をもって消化してもらう
ように相談していきたいと思います。
今後の対応方法など、新たな情報があれば教えていただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者村の長老さん

2018年10月18日 17:22

来年度からの取得方法は、次の3通りとなります。

1.従来通り、当人の申し出による
2.計画的年休
3.当人から時季等の意見を聴取した上で、会社が時季を指定する。

既に5日以上の取得ができているのであれば、来年度からの改正を説明し、これまでのように取得してもらうのでもいいかと思います。それだけ取得意識と研修習熟度が高い社員と思いますので。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者総務部まっちゃんさん

2018年10月18日 18:11

> 来年度からの取得方法は、次の3通りとなります。
>
> 1.従来通り、当人の申し出による
> 2.計画的年休
> 3.当人から時季等の意見を聴取した上で、会社が時季を指定する。
>
> 既に5日以上の取得ができているのであれば、来年度からの改正を説明し、これまでのように取得してもらうのでもいいかと思います。それだけ取得意識と研修習熟度が高い社員と思いますので。
>
>
村の長老さん、回答ありがとうございます。
基本、従来通りで行こうと思っておりますが、
例年、年休消化の少ない人には、早い段階で相談して、
取得していただくようにしたいと思います。
4半期単位で、リフレッシュ休暇を取得するよう指導する
案もあり、何とか全員クリアするようにしたいと思います。
どの段階で足りないから取得してもらうのか、タイミングで
悩んでおりましたので、4半期単位で1日は取得してもらうのが
慌てなくていいのかなと思い始めているところです。
+1日ぐらいは個人が自由に取得するであろうと思っています。
今後ともいろいろご教授いただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者いつかいりさん

2018年10月18日 19:21

> また法施行前ですから、解釈についてはこれからでてくる分があるかと思います。御社は平成32年1月の付与からですね(年号はかわりますが)。

入社日付与か半年後付与かわかりませんが、施行日以降の新入社員をおわすれなく、お手当してあげてください。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者ぴぃちんさん

2018年10月19日 08:05

> > また法施行前ですから、解釈についてはこれからでてくる分があるかと思います。御社は平成32年1月の付与からですね(年号はかわりますが)。
>
> 入社日付与か半年後付与かわかりませんが、施行日以降の新入社員をおわすれなく、お手当してあげてください。
>
>


いつかいりさん

すみません。
ご指摘ありがとうございます。

法施行後最初の付与する日からでしたね…入社後の最初の付与日が対象となる場合がありましたね。
取得のさせ方について、法施行前迄にある程度の解釈がでてくるとよいなあ、と思っています。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者総務部まっちゃんさん

2018年10月19日 08:55

> > また法施行前ですから、解釈についてはこれからでてくる分があるかと思います。御社は平成32年1月の付与からですね(年号はかわりますが)。
>
> 入社日付与か半年後付与かわかりませんが、施行日以降の新入社員をおわすれなく、お手当してあげてください。
>
>
いつかいりさん、ご指摘ありがとうございます。
来年度の4月入社の社員は、入社日に10日付与と就業規則上はなっておりますので対象となります。
ただ、法施行前ですが決定事項として来年から全職員の有給消化5日以上は
クリアするように社内ルールを決定して、就業規則にも入れていこうと考えています。
また、ご相談させていただくこともあろうかと思いますので、
宜しくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者総務部まっちゃんさん

2018年10月19日 09:03

> > > また法施行前ですから、解釈についてはこれからでてくる分があるかと思います。御社は平成32年1月の付与からですね(年号はかわりますが)。
> >
> > 入社日付与か半年後付与かわかりませんが、施行日以降の新入社員をおわすれなく、お手当してあげてください。
> >
> >
>
>
> いつかいりさん
>
> すみません。
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 法施行後最初の付与する日からでしたね…入社後の最初の付与日が対象となる場合がありましたね。
> 取得のさせ方について、法施行前迄にある程度の解釈がでてくるとよいなあ、と思っています。

ぴぃちんさん、お疲れ様です。
来年度の4月入社の社員は、入社日に10日付与と就業規則上はなっておりますので対象となります。(まったく気にしておりませんでしたが)
ただ、法施行前ですが決定事項として来年から全職員の有給消化5日以上は
クリアするように4半期又は、半期毎に取得促進を目的として有給休暇日数の範囲内で1日又は2日取得を就業規則で明文化しよう考えております。
また、ご相談させていただくこともあろうかと思いますので、
宜しくお願いいたします。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者村の長老さん

2018年10月20日 07:48

取得に関して追記します。

来年4月1日以降に10日以上付与する場合に5日以上取得義務が生じることは、誰もが理解されていると思います。そして5日取得する期限は、基準日から1年であることも。とすれば、例えば①3月31日が基準日の人は、約1年間は取得義務のない期間があるのかという疑問がありました。また②法より前倒しで分割付与する③会社として一定の期日に基準日を統一する、などの場合はどうなるのか。①はどうやらそのままらしく、②は分割した日数が計10日以上となった当該基準日を起算日③は取得日数が比例日数となるようです。またややこしくなるみたいですね。

Re: 年次有給休暇年5日取得について

著者総務部まっちゃんさん

2018年10月22日 08:23

> 取得に関して追記します。
>
> 来年4月1日以降に10日以上付与する場合に5日以上取得義務が生じることは、誰もが理解されていると思います。そして5日取得する期限は、基準日から1年であることも。とすれば、例えば①3月31日が基準日の人は、約1年間は取得義務のない期間があるのかという疑問がありました。また②法より前倒しで分割付与する③会社として一定の期日に基準日を統一する、などの場合はどうなるのか。①はどうやらそのままらしく、②は分割した日数が計10日以上となった当該基準日を起算日③は取得日数が比例日数となるようです。またややこしくなるみたいですね。

村の長老さん、追加情報ありがとうございます。
ますますややこしくなっているようですね。
サッパリわかりません。
難しいので、保守的にやっていこうと思います。
今後とも情報共有をお願いいたします。

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