相談の広場
いつもお世話になりありがとうございます。
パートタイマーの方の雇用契約更新について
通年1年更新としておりますが、次回更新時には6ヶ月毎の更新にしたいと考えております。
(理由:服務心得の怠慢化。懲戒に値する(規律違反)までもないが、秩序が乱れつつある。)
個別の更新前には、次回から6ヶ月毎とする事を説明し、
合意を得ればいいだけなのか?
それ以前にする事があるのか?
逆に更新を短縮する事自体に問題があるのか?・・・等々
を教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
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自動更新でないのであれば、双方の合意があれば次の期間を6か月として契約を行うことは可能でしょう。
ただし、1年を超えて継続雇用している場合には契約期間をできる限り長くするように努めることを推奨していることから、原因となる「服務心得の怠慢化」についてはきちんと説明が必要であると思います。
> (理由:服務心得の怠慢化。懲戒に値する(規律違反)までもない
僭越ながら「服務規律の怠慢化」が秩序が乱れるほどであれば、訓戒には該当しないのでしょうか。訓戒に該当するのであれば、契約の更新時でなく、都度訓戒処分をおこない、その懲罰実績をもって契約期間の短縮をおこなうことのほうがよいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
> いつもお世話になりありがとうございます。
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> パートタイマーの方の雇用契約更新について
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> 通年1年更新としておりますが、次回更新時には6ヶ月毎の更新にしたいと考えております。
> (理由:服務心得の怠慢化。懲戒に値する(規律違反)までもないが、秩序が乱れつつある。)
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> 個別の更新前には、次回から6ヶ月毎とする事を説明し、
> 合意を得ればいいだけなのか?
> それ以前にする事があるのか?
> 逆に更新を短縮する事自体に問題があるのか?・・・等々
>
> を教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
お疲れさんです
パート アルバイト等との雇用契約は 概ね3か月 半年程度で雇用契約を提示し、その都度雇用契約を結ぶこととしていると思います。
概ね 就業規則等については 有給休暇、福利厚生等に関しては就業規則等に準じるケースも多いと思います。
細部では 社員パートアルバイトを問わず、服務規則等で懲罰等に関する点を取り決めることが多いと思います。
パート基本雇用契約
<必ず記載!>
・労働契約期間
・始業・終業時間、残業の有無、休憩時間、休日、シフト勤務の場合はそのシフト内容など
・就業場所、業務内容 ・賃金の決定、計算
・支払いの方法、給与の締め
・支払時期、昇給に関すること
・退職に関すること
有期契約における雇い止め問題で、1回の契約期間及び通算期間の裁判所の考えに、なぜその期間であったのかその理由が重要となるケースが多々あります。
例示します。
1年契約を4年更新した後、雇い止めとし、雇用継続を求めて争いとなったケースで、契約当初には通算年数の予測が言われてなく、毎年簡単な説明だけで更新されるものだから、今後も継続されるものと思っていたとのこと。この時、なぜ1年の期間としたのか合理的な理由、1年の期間に合理的な理由があったとして、なぜ通算で4年も更新となったのか合理的な理由を求められたというもの。
今回のケースはその理由が書かれていますが、その後の争いとならないためにも、そうした理由を説明しこれまで1年だったが、半年とした旨説明と労働条件通知書の記載があった方がいいと思います。こうすれば労働者の方から継続を望まず更新しなくて済むかもしれません。ただその理由が事実ならばという前提ですが。
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