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海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者 yamisemi さん

最終更新日:2018年09月21日 16:45

いつも参考にさせていただいております。

今回、日本支店の社員が、海外のグループ会社に転籍することになりました。(費用の関係で出向扱いにはしません。)

過去のケースでは、日本支店から転籍する時点で退職として退職金を払い出しておりましたが、今回は、2-3年したら、日本に戻ってくることが前提の異動であることもあって、本人からは、このタイミングでは退職金を受け取らず、日本に戻ってから引き続き就業して、その後本当に退職するときに受け取りたい、と希望がでてきました。こうした取り扱いが可能かどうかご教示いただけますでしょうか。

可能だとすると、

①これまで4年勤務しています。

②海外勤務の予定は2年(ないしは3年)となっていますが、書類上は海外支店の雇用になります。

③もし希望通り、支払いをストップして、2年後に帰国(再雇用)してから3年勤めて自己都合で退職することになった場合、退職所得控除の勤続年数には、海外勤務の2年を含めてよいのでしょうか。(グループとしての勤続は、9年となります。)あるいは海外勤務期間は外して7年となりますでしょうか。海外支店には退職金制度はありません。

④あるいはもし日本支店への再雇用をせず、そのまま他社に転職した場合、退職所得控除の勤続年数は、どうなりますでしょうか。

退職金規程にそういった取り扱いを規定していないのに、実施してしまった場合は何か罰則があるのでしょうか?

細かい質問で申し訳ありません。ご教示よろしくお願いいたします。







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Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者tonさん

2018年09月21日 17:52

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回、日本支店の社員が、海外のグループ会社に転籍することになりました。(費用の関係で出向扱いにはしません。)
>
> 過去のケースでは、日本支店から転籍する時点で退職として退職金を払い出しておりましたが、今回は、2-3年したら、日本に戻ってくることが前提の異動であることもあって、本人からは、このタイミングでは退職金を受け取らず、日本に戻ってから引き続き就業して、その後本当に退職するときに受け取りたい、と希望がでてきました。こうした取り扱いが可能かどうかご教示いただけますでしょうか。
>
> 可能だとすると、
>
> ①これまで4年勤務しています。
>
> ②海外勤務の予定は2年(ないしは3年)となっていますが、書類上は海外支店の雇用になります。
>
> ③もし希望通り、支払いをストップして、2年後に帰国(再雇用)してから3年勤めて自己都合で退職することになった場合、退職所得控除の勤続年数には、海外勤務の2年を含めてよいのでしょうか。(グループとしての勤続は、9年となります。)あるいは海外勤務期間は外して7年となりますでしょうか。海外支店には退職金制度はありません。
>
> ④あるいはもし日本支店への再雇用をせず、そのまま他社に転職した場合、退職所得控除の勤続年数は、どうなりますでしょうか。
>
> ⑤退職金規程にそういった取り扱いを規定していないのに、実施してしまった場合は何か罰則があるのでしょうか?
>
> 細かい質問で申し訳ありません。ご教示よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
転籍は元社を退職することになりますので通常はその時点で退職金の支給となると考えます。
グループといえども法人格は別物ですから出向でなければ退職でしょう。
元社への復帰は再雇用となり通年雇用とはなりませんのでもし支払うとしても転籍前までの分と再雇用後の分と分けて計算する必要があるかと思われます。
退職金規定にない運用について法的な罰則はないと思われますが今後同様事例が発生した場合には同じ運用をする必要があります。
その点の考慮が必要でしょう。
確実な点は税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者yamisemiさん

2018年09月21日 18:42

ton様

早速のコメントをありがとうございます。

転籍前までの分と再雇用後の分を分けて計算」ということは、支払い自体は再雇用後にまとめてすることは可能だが、計算自体は各々別に計算すべき、と理解しました。税務署に相談して、間違いのないようにしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者tonさん

2018年09月21日 19:13

> ton様
>
> 早速のコメントをありがとうございます。
>
> 「転籍前までの分と再雇用後の分を分けて計算」ということは、支払い自体は再雇用後にまとめてすることは可能だが、計算自体は各々別に計算すべき、と理解しました。税務署に相談して、間違いのないようにしたいと思います。
>
> ありがとうございました。


こんばんは。
誤解があるといけませんので…
纏めることが可能かどうかまでは判りませんが通年計算は出来ないと言う事です。
最初に転籍後に再度復帰後に受け取ると書かれていましたので考え方のみ記載させていただきました。
個人的には転籍時に支払う事が正規かと考えます。退職ですから。
とりあえず。

Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者ぴぃちんさん

2018年09月22日 10:36

おはようございます。

退職金の支払いに関することであれば、御社の規定による、ことになります。

一旦御社を退職した後、再入社したときに、勤続年数を通算する規定などがあるのであれば、通算することは可能であるかと思いますが、一般的には、一旦退職後に、同じ会社に再入社した場合には、再入社したときを雇入れの日として勤続年数を計算する会社が多いのはないでしょうか。
一旦退職する際に退職金をもらわずに、再入社するときにもらえるという規定がありますか。ないのであれば、通算できないとも考えられますが、いかがでしょうか。
御社の規定はどのようになっていますか。
退職金規定にないのに、計算上過剰に退職金を渡すことになれば、背任に相当する可能性はありませんでしょうか。


退職金控除については、同じ会社であれば、前に働いていた際の期間を通算して退職所得控除額を計算することは可能な場合もあります。


法第30条関連の通達国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者村の平民さん

2018年09月22日 11:27

著者 yamisemi さん最終更新日:2018年09月21日 16:45について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者yamisemiさん

2018年10月18日 21:15

> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 今回、日本支店の社員が、海外のグループ会社に転籍することになりました。(費用の関係で出向扱いにはしません。)
> >
> > 過去のケースでは、日本支店から転籍する時点で退職として退職金を払い出しておりましたが、今回は、2-3年したら、日本に戻ってくることが前提の異動であることもあって、本人からは、このタイミングでは退職金を受け取らず、日本に戻ってから引き続き就業して、その後本当に退職するときに受け取りたい、と希望がでてきました。こうした取り扱いが可能かどうかご教示いただけますでしょうか。
> >
> > 可能だとすると、
> >
> > ①これまで4年勤務しています。
> >
> > ②海外勤務の予定は2年(ないしは3年)となっていますが、書類上は海外支店の雇用になります。
> >
> > ③もし希望通り、支払いをストップして、2年後に帰国(再雇用)してから3年勤めて自己都合で退職することになった場合、退職所得控除の勤続年数には、海外勤務の2年を含めてよいのでしょうか。(グループとしての勤続は、9年となります。)あるいは海外勤務期間は外して7年となりますでしょうか。海外支店には退職金制度はありません。
> >
> > ④あるいはもし日本支店への再雇用をせず、そのまま他社に転職した場合、退職所得控除の勤続年数は、どうなりますでしょうか。
> >
> > ⑤退職金規程にそういった取り扱いを規定していないのに、実施してしまった場合は何か罰則があるのでしょうか?
> >
> > 細かい質問で申し訳ありません。ご教示よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 転籍は元社を退職することになりますので通常はその時点で退職金の支給となると考えます。
> グループといえども法人格は別物ですから出向でなければ退職でしょう。
> 元社への復帰は再雇用となり通年雇用とはなりませんのでもし支払うとしても転籍前までの分と再雇用後の分と分けて計算する必要があるかと思われます。
> 退職金規定にない運用について法的な罰則はないと思われますが今後同様事例が発生した場合には同じ運用をする必要があります。
> その点の考慮が必要でしょう。
> 確実な点は税務署にご確認ください。
> とりあえず。


ton様
ありがとうございます。
税務署に確認したところ、規程にあれば通算も可能というお話でした。
引き続き関連の質問をさせていただいております。ご教示いただければ幸いです。

Re: 海外勤務をはさむ社員の退職金について

著者yamisemiさん

2018年10月18日 21:24

> 著者 yamisemi さん最終更新日:2018年09月21日 16:45について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
>  税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
>  しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
>  間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
>  総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・


村の平民様

アドバイスありがとうございました。

おっしゃるとおり、総務の森でのご相談は、知り合いに相談したのと同じレベルだと考えていますので、最終的に会社で適用するときには、専門家に意見をもらうようにしたいと思っております。

こちらでアドバイスをもらうことで、自分の考えがまとまったり、よい表現の仕方がいただけて、それを役所に問い合わせるときには使わせていただいたりしています。

引き続き、いろいろご相談させていただきますが、アドバイスいただければ幸いです。(そして最終的には専門家に確認します。)

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