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労務管理

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年末調整、配偶者控除 合計所得額の記載について

著者 きよみんさん さん

最終更新日:2018年10月20日 22:46

ご相談致します。

今年度から配偶者控除等申告書が変更になりました。
合計所得金額について
本人分については
年金受給金額、退職金を含めて計算するのでしょうか。
配偶者について
年金受給金額も含めて計算するのでしょうか。

また高年齢雇用継続給付金については、除外でよろしいでしょうか。

ご教示お願い致します。

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Re: 年末調整、配偶者控除 合計所得額の記載について

著者村の平民さん

2018年10月21日 11:54

著者 きよみんさん さん最終更新日:2018年10月20日 22:46について私見を述べます。

① まず、「所得」とは収入金額を言うのでは有りません。収入金額からその収入を得るために使った費用を差し引いた残り(言いかえれば「儲け」)を言います。

② 給与、退職金、公的年金については、法律により、収入金額から一定の金額を差し引いた金額を「所得」とすることになっています。

③ 高年齢雇用継続給付金のように、職安から支給されたものは「所得」としないことになっています。

④ 以上を理解した上で、質問されたことはすべて事務的なことなので、税務署に聞いて下さい。
 総務の森で正確に分かりやすく説明するのは至難の業です。

Re: 年末調整、配偶者控除 合計所得額の記載について

著者tonさん

2018年10月23日 01:24

> ご相談致します。
>
> 今年度から配偶者控除等申告書が変更になりました。
> 合計所得金額について
> 本人分については
> 年金受給金額、退職金を含めて計算するのでしょうか。
> 配偶者について
> 年金受給金額も含めて計算するのでしょうか。
>
> また高年齢雇用継続給付金については、除外でよろしいでしょうか。
>
> ご教示お願い致します。


こんばんは。
用紙は変更になっていますが記入内容の所得の種類は従前通りで変更はありません。
昨年はどのように記載されていたのでしょうか。
まずそちらをご確認ください。
本人、配偶者共にそれぞれに該当する所得の種類に記載することになります。
また申告書に記載されたとしてもあくまで配偶者特別控除を判定するための記載になりますので確定申告は別途必要となることは変わりありません。
とりあえず。

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