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配偶者控除の適用を受けるための申告

著者 キッチン さん

最終更新日:2018年10月19日 12:04

平成30年より年末調整の用様式がかわり、ただいま準備や予習?をしています。
国税庁のサイトでこれらの見直しに関するFAQがあり、私にとっては大変心強いものになっています。
その中で「給与所得者の扶養控除等申告書」の「厳選控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、配偶者控除の適用をうけられない。という文言がありました。これまでは給与収入が103万円以下であれば、記載じたいは簡単でしたが、収入金額等記載してもらうための根拠となるような書類をつけるべきでしょうか。社員の数が多く、しっかり理解して所得なのか収入なのかを判断できるか心配です。どこの会社さんもこの時点で源泉徴収票はでていないので、信ぴょう性のあるものが欲しいのですが、、、社員さんが記載してきたものを信じるしかないのでしょうか?

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Re: 配偶者控除の適用を受けるための申告

著者tonさん

2018年10月22日 20:54

> 平成30年より年末調整の用様式がかわり、ただいま準備や予習?をしています。
> 国税庁のサイトでこれらの見直しに関するFAQがあり、私にとっては大変心強いものになっています。
> その中で「給与所得者の扶養控除等申告書」の「厳選控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、配偶者控除の適用をうけられない。という文言がありました。これまでは給与収入が103万円以下であれば、記載じたいは簡単でしたが、収入金額等記載してもらうための根拠となるような書類をつけるべきでしょうか。社員の数が多く、しっかり理解して所得なのか収入なのかを判断できるか心配です。どこの会社さんもこの時点で源泉徴収票はでていないので、信ぴょう性のあるものが欲しいのですが、、、社員さんが記載してきたものを信じるしかないのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
まず昨年までの扶養控除申告書に記載された場合の配偶者の所得欄にはどのように記載されていたのでしょう。
収入が記載されることが多かったのか正しく所得を記載されることが多かったのか
収入と所得はなかなか理解しにくい状況にある事は確かです。
なので判断しかねるような状況があるようでしたら記載案内に訂正を促すのも方法でしょう。
「所得欄の記載に収入を記載する場合はその旨を記載してください。」と説明文書に記載されればいいと思われます。
また申告…申し告げるですから基本は本人が書かれた通りで判断するものですから記載内容のままで判断するより有りません。
間違ったとしても説明文書を渡している場合は読み込みしていない本人責任となります。
また信憑性のあるものを希望するなら配偶者の勤務先に収入証明書を依頼してみてはどうでしょう。
割と聞く話でもあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 配偶者控除の適用を受けるための申告

著者いつかいりさん

2018年10月23日 03:38

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

国税庁サイトにQ&Aがでているこれですかね。

さっと読み、あくまでも見積額であって、それが期中に外れた場合、該当した場合、その時点で労働者からの申し出でその時点以降の徴収額の変更となります。

見積額と確定額に差が生じていた場合(Q&A28あたり)翌年1月に年末調整再計算または本人確定申告となります。提出する法定調書記載要領等にある[貼付すべき書類]が指定されてなければ、個人情報を求めることはできないでしょう。あとは従業員に対する教育訓練周知徹底しかないでしょう。

税務署と自治体がタイアップして、所得額税額確認のお願いが、毎年恒例行事になりそうで、頭の痛いところです。

Re: 配偶者控除の適用を受けるための申告

著者キッチンさん

2018年10月23日 12:55

> > 平成30年より年末調整の用様式がかわり、ただいま準備や予習?をしています。
> > 国税庁のサイトでこれらの見直しに関するFAQがあり、私にとっては大変心強いものになっています。
> > その中で「給与所得者の扶養控除等申告書」の「厳選控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、配偶者控除の適用をうけられない。という文言がありました。これまでは給与収入が103万円以下であれば、記載じたいは簡単でしたが、収入金額等記載してもらうための根拠となるような書類をつけるべきでしょうか。社員の数が多く、しっかり理解して所得なのか収入なのかを判断できるか心配です。どこの会社さんもこの時点で源泉徴収票はでていないので、信ぴょう性のあるものが欲しいのですが、、、社員さんが記載してきたものを信じるしかないのでしょうか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> まず昨年までの扶養控除申告書に記載された場合の配偶者の所得欄にはどのように記載されていたのでしょう。
> 収入が記載されることが多かったのか正しく所得を記載されることが多かったのか
> 収入と所得はなかなか理解しにくい状況にある事は確かです。
> なので判断しかねるような状況があるようでしたら記載案内に訂正を促すのも方法でしょう。
> 「所得欄の記載に収入を記載する場合はその旨を記載してください。」と説明文書に記載されればいいと思われます。
> また申告…申し告げるですから基本は本人が書かれた通りで判断するものですから記載内容のままで判断するより有りません。
> 間違ったとしても説明文書を渡している場合は読み込みしていない本人責任となります。
> また信憑性のあるものを希望するなら配偶者の勤務先に収入証明書を依頼してみてはどうでしょう。
> 割と聞く話でもあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。


ご返信ありがとうございます。これまでの年末調整では、収入で書いてきてしまう人が結構いました。 年末調整の説明書きを掲示しますので、その際改めて
その辺を書き加えたうえで、給与明細がわかるものを提出していただくようにしたいと思います。ありがとうございました。

Re: 配偶者控除の適用を受けるための申告

著者キッチンさん

2018年10月23日 13:08

> https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
>
> 国税庁サイトにQ&Aがでているこれですかね。
>
> さっと読み、あくまでも見積額であって、それが期中に外れた場合、該当した場合、その時点で労働者からの申し出でその時点以降の徴収額の変更となります。
>
> 見積額と確定額に差が生じていた場合(Q&A28あたり)翌年1月に年末調整再計算または本人確定申告となります。提出する法定調書記載要領等にある[貼付すべき書類]が指定されてなければ、個人情報を求めることはできないでしょう。あとは従業員に対する教育訓練周知徹底しかないでしょう。
>
> 税務署と自治体がタイアップして、所得額税額確認のお願いが、毎年恒例行事になりそうで、頭の痛いところです。
>


ご返信ありがとうございます。
今回、各所で大きな変更があったと注意のアナウンスが聞こえてきますが、よくよく
落ち着いて読むと、こちらとしては大丈夫かなと思えるようになってきました。
しかしこのようなときに限ってお正月過ぎに皆さんが知識を得て年末調整の再計算に来ることが多いです。それがぽつぽついらっしゃると年始の諸々の手続きの具合と
あいまって大変面倒なことになります。。。。ですのである程度しっかりとしたスタンスで、説明準備と確かな書類をもって年末調整に取り組みたいと思っています。
教育訓練周知徹底とまではいかないかもしれませんが、、、なんとかがんばりたいです。

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