相談の広場
会社で年末調整の担当をしています。
従業員に書いてもらう書類が今回から3枚に増えていますが、
申告する保険料がない人、配偶者がいない人でも
3枚とも提出してもらわないといけないのでしょうか?
昨年までは2枚とも全員に提出してもらっていました。
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3枚のというのは、
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
のことでしょうか。
そうであれば、年末調整に必要な書類になります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はすでに提出を受けているかと思います。変更や訂正がないかを確認することになるかと思います。
住宅借入金等特別控除を受ける場合には、それに加えて給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書、も必要になります。
※平成29年分までの「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となりました。
(平成30年分 年末調整のしかた より)
そのため、平成29年と比較すると、必要な申告書の数が1枚増えることになります。
ただし、給与所得者の配偶者控除等申告書、については、
・配偶者がいない方
・本人の給与年収が1220万円以上の方
・配偶者の所得金額が123万円を超える方
については、そもそもの配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができないので、提出はしないことも可能です。
保険料控除を受けないのであれば、給与所得者の保険料控除申告書は提出しないことも可能です。
提出がない場合、単に提出を忘れているのか、申告するものがないのか、判断がしづらいかと思いますので、申告するものがないことの確認のため、すべてを提出を求めた上で年末調整に対応されることも方法かと思います。
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