相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年単位の変動労働制での年間カレンダーの変更について

著者 TFH さん

最終更新日:2018年10月23日 12:21

アドバイスお願い致します。

労働基準局へ提出している工場の稼働について、年間カレンダーの休日が会社都合で製造出勤になった場合の管理職を含めた従業員への対応について、ご教示ください。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 1年単位の変動労働制での年間カレンダーの変更について

著者まゆりさん

2018年10月23日 14:50

こんにちは。

年間カレンダーに定めた休日労働は、既に行ってしまったのでしょうか?
もしそうならば、実際に労働した時数分、法定又は法定外休日割増賃金を支払うより他に、方法はありません。

まだ行っていない場合は、1週1日の休日を確保することができれば可能かと思います。
1年単位の変形労働時間制については、労働基準法施行規則第12条の4第5項で、「連続して労働させる日数の限度は6日、ただし、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする」と定められています。(この原則を守る限り、4週4日変形休日制を採る余地はない、という結論になります。)
このため、1年変形労働時間制に関する休日振替の要件は、次のように定められています。
1.就業規則に根拠規定を設け、これによってあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。
2.対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数が6日以内となること。
3.特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。

たとえば、10/28~11/3の週で、本来は28日が休日であるところ、どうしても28日は工場を稼働して、製品を納入しなければならない必要にかられたと仮定しましょう。
この場合、10/29~11/3の間に振替休日を設け、これを事前に「休日勤務命令書」という形で通知することで、法定休日割増賃金の支払はしなくてよくなります。

平成30年10月26日
休日勤務命令書
〇〇課〇〇〇〇殿
△△株式会社
代表取締役△△△△(印)
大至急納品しなければならない製品の製造が発生したので、これに対応するため、下記の通り休日勤務を命ずる。

1.休日勤務を命じる日
平成30年10月28日(日)〇〇時〇〇分~〇〇時〇〇分(休憩時間〇〇時〇〇分~〇〇時〇〇分)
2.振替休日
平成30年10月30日(火)
以上

のような感じです。(スペース機能が使えないので、レイアウトは無視しています。見づらくてすみません)
あくまでも、「事前に通知して」振り替えることと、「個別に通知すること」が重要です。
振替休日を特定せずに休日労働をさせた場合は、代わりの休日を与えようと与えまいと、割増賃金の支払が必要になりますので、ご注意ください。


ご参考になれば。

Re: 1年単位の変動労働制での年間カレンダーの変更について

著者TFHさん

2018年10月23日 16:00

まゆり様

ご丁寧にありがとうございました。

残念ながら、今春に労働基準局に提出済みです。
労働した時数分、今期は、法定又は法定外休日割増賃金を支払うことで
対応します。



> こんにちは。
>
> 年間カレンダーに定めた休日労働は、既に行ってしまったのでしょうか?
> もしそうならば、実際に労働した時数分、法定又は法定外休日割増賃金を支払うより他に、方法はありません。
>
> まだ行っていない場合は、1週1日の休日を確保することができれば可能かと思います。
> 1年単位の変形労働時間制については、労働基準法施行規則第12条の4第5項で、「連続して労働させる日数の限度は6日、ただし、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする」と定められています。(この原則を守る限り、4週4日変形休日制を採る余地はない、という結論になります。)
> このため、1年変形労働時間制に関する休日振替の要件は、次のように定められています。
> 1.就業規則に根拠規定を設け、これによってあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。
> 2.対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数が6日以内となること。
> 3.特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。
>
> たとえば、10/28~11/3の週で、本来は28日が休日であるところ、どうしても28日は工場を稼働して、製品を納入しなければならない必要にかられたと仮定しましょう。
> この場合、10/29~11/3の間に振替休日を設け、これを事前に「休日勤務命令書」という形で通知することで、法定休日割増賃金の支払はしなくてよくなります。
>
> 平成30年10月26日
> 休日勤務命令書
> 〇〇課〇〇〇〇殿
> △△株式会社
> 代表取締役△△△△(印)
> 大至急納品しなければならない製品の製造が発生したので、これに対応するため、下記の通り休日勤務を命ずる。
> 記
> 1.休日勤務を命じる日
> 平成30年10月28日(日)〇〇時〇〇分~〇〇時〇〇分(休憩時間〇〇時〇〇分~〇〇時〇〇分)
> 2.振替休日
> 平成30年10月30日(火)
> 以上
>
> のような感じです。(スペース機能が使えないので、レイアウトは無視しています。見づらくてすみません)
> あくまでも、「事前に通知して」振り替えることと、「個別に通知すること」が重要です。
> 振替休日を特定せずに休日労働をさせた場合は、代わりの休日を与えようと与えまいと、割増賃金の支払が必要になりますので、ご注意ください。
>
>
> ご参考になれば。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP