相談の広場
1.
労働条件通知書などに、かならずしも”○時間分の残業代として”という表記はなくてもよい、と聞きました
https://www.njh.co.jp/magazine_topics2/gt16/2/
このサイトにも、固定残業代の時間を設定せずに、金額だけ設定しておき、
可変的に固定残業代をつかう方法が書いてあります
”60時間”とすると見栄えや健康管理的にあまり良くとられないので、
金額だけ設定しておき逆算する方法のようです
具体的には、
固定残業代 =(基本給 ÷ 月の法定労働時間 × 1.25)
といった計算方法を記載していれば逆算して何時間分の時間外労働に当たるのかが明白だから、
ということのようです
(固定残業代を超えた分は別途支払う、ということは前提として)
実際はどうでしょうか?
裁判などのときに、”30時間分”と明記しておいたときと比べて根拠が弱くなりますか?
2.
基本給 20万円
固定残業代 10万円
というとき、実際の時間外労働は3万円分だったとします
すると、7万は基本給扱いとなり、時間外労働単価はあがるのでしょうか?
割増率を1.25倍以上払っただけなので問題ないのでしょうか?
そうすると、基本給を最低賃金ギリギリにして、
すべてを固定残業代としたほうが、単価をさげることができるのでしょうか?
つまり、上記よりも
基本給 10万(最低賃金ギリギリとする)
固定残業代 20万
としたほうが、同じ支払いで残業時間を多くとることができるのでしょうか?
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> で、額のみ明示しその残業時間数は明示しないとの解説があるようですが、この件は既に最高裁の櫻井裁判長による判例により、固定残業代制を運用する際の条件が明示されており、その判決以降、この種の裁判ではこれを元に下級審での判決が下されているところです。
>
> その条件の中には、その額と時間数がハッキリわかるよう明示することが求められています。
櫻井裁判長のテックジャパン事件は平成24年でしたが、最近(最高裁第一小法廷平成30年7月19日)になって、みなし残業代(固定残業代)が、何時間分の時間外手当に該当するものかを明確にしていないケースであっても、みなし残業代として有効であると判断できる場合があると解釈できるような判決が出たようです。
> 固定残業代 =(基本給 ÷ 月の法定労働時間 × 1.25)
> といった計算方法を記載していれば逆算して何時間分の時間外労働に当たる> のかが明白だから、
> ということのようです
というのはその判決を元にした事例のように思えます。
ただ、その場合(時間を明確にしない)は実際の時間外労働等の状況と1ヵ月当たりの平均所定労働時間をもとに算定した時間が大きくかい離していないことを前提としています。
これは、毎月の時間外労働時間が平均して10時間程度にも関わらず、計算で30時間分となった場合は固定残業代として認められないということです。
1.
>具体的には、
>固定残業代 =(基本給 ÷ 月の法定労働時間 × 1.25)
@下記の間違いではありませんか?
固定残業代の時間外労働時間数
=固定残業代÷(基本給(他に手当ない場合) ÷ 月平均所定労働時間数× 1.25)
>実際はどうでしょうか?
>裁判などのときに、”30時間分”と明記しておいたときと比べて根拠が弱くなりますか?
@計算式を明確にしていれば可能だと思いますが、裁判は総合的に判断しますので何とも言えません。
なお、職安等では裁判とは別に、あくまで行政対応の問題として明記が求められています。また、何より採用時における労働条件通知書は、契約内容として説明できる明確なものにしておくことが後々の誤解やトラブルを避けることになろうかと思います。
2.
>基本給 20万円
>固定残業代 10万円
>というとき、実際の時間外労働は3万円分だったとします
>すると、7万は基本給扱いとなり、時間外労働単価はあがるのでしょうか?
@7万は基本給扱いとはなりません。固定残業代です。したがって、単価はあがりません。
補足です。
プログレス合同会社さんご指摘の判例は、日本ケミカル事件ですね。
私の所属する新聞でもこの事件を取り上げ、
石井妙子弁護士が解説されてます。
そのなかで、
「職安法の指針改正により、定額残業代の計算方法(基準となる時間外数など)等の明示義務が追加された」ので、「募集の際には留意が必要」とあります。
今後、募集の際にこれを遵守していれば、「何時間分とは設定していない」とかいっても、実務的にはあまり意味がなくなるという感じではあります。
> 1.
> 労働条件通知書などに、かならずしも”○時間分の残業代として”という表記はなくてもよい、と聞きました
> https://www.njh.co.jp/magazine_topics2/gt16/2/
> このサイトにも、固定残業代の時間を設定せずに、金額だけ設定しておき、
> 可変的に固定残業代をつかう方法が書いてあります
> ”60時間”とすると見栄えや健康管理的にあまり良くとられないので、
> 金額だけ設定しておき逆算する方法のようです
>
> 具体的には、
> 固定残業代 =(基本給 ÷ 月の法定労働時間 × 1.25)
> といった計算方法を記載していれば逆算して何時間分の時間外労働に当たるのかが明白だから、
> ということのようです
> (固定残業代を超えた分は別途支払う、ということは前提として)
>
> 実際はどうでしょうか?
> 裁判などのときに、”30時間分”と明記しておいたときと比べて根拠が弱くなりますか?
>
> 2.
> 基本給 20万円
> 固定残業代 10万円
> というとき、実際の時間外労働は3万円分だったとします
> すると、7万は基本給扱いとなり、時間外労働単価はあがるのでしょうか?
> 割増率を1.25倍以上払っただけなので問題ないのでしょうか?
> そうすると、基本給を最低賃金ギリギリにして、
> すべてを固定残業代としたほうが、単価をさげることができるのでしょうか?
>
> つまり、上記よりも
> 基本給 10万(最低賃金ギリギリとする)
> 固定残業代 20万
> としたほうが、同じ支払いで残業時間を多くとることができるのでしょうか?
労働新聞社 相談役 長谷川さん
> 「職安法の指針改正により、定額残業代の計算方法(基準となる時間外数など)等の明示義務が追加された」ので、「募集の際には留意が必要」とあります。
その通りで、最高裁判断はあるにしても、平成30年1月に職業安定法の改正が施行され、固定残業代については
・基本給(手当を除く額)
・手当(時間外労働の有無に関わらず、◯時間分の時間外手当として◯◯円を支給)
・○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
という記載が必要になっています。
クマタさんの回答にありました、行政対応の問題として明記が求められているということですね。
村の平民さんが度々回答されておりますが、経営者側にとって固定残業制のメリットはほとんどないと思っています。
固定残業制が人件費削減になると言って勧めてくる社労士はこちらから願い下げたいものです。
あらら、クマタさんが先にコメントされてたんですね。読み飛ばしてました。申し訳ありません。
指針に関しては、ハローワークに求人を持っていけば、きっと指導されると思います。そういう形で、時間数の記載等が徹底していくと、固定残業代制そのものに対する反作用も大きいんでしょうね。現在は、総額のみを記載する形の制度をとっている会社がたくさんあるはずですから。
> 労働新聞社 相談役 長谷川さん
>
> > 「職安法の指針改正により、定額残業代の計算方法(基準となる時間外数など)等の明示義務が追加された」ので、「募集の際には留意が必要」とあります。
>
> その通りで、最高裁判断はあるにしても、平成30年1月に職業安定法の改正が施行され、固定残業代については
> ・基本給(手当を除く額)
> ・手当(時間外労働の有無に関わらず、◯時間分の時間外手当として◯◯円を支給)
> ・○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
> という記載が必要になっています。
>
> クマタさんの回答にありました、行政対応の問題として明記が求められているということですね。
>
> 村の平民さんが度々回答されておりますが、経営者側にとって固定残業制のメリットはほとんどないと思っています。
> 固定残業制が人件費削減になると言って勧めてくる社労士はこちらから願い下げたいものです。
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