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労務管理

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36協定の「延長することができる時間」について

著者 みこぽん さん

最終更新日:2018年10月24日 14:58

36協定の「延長することができる時間」について聞きたいのですが、

弊社は、所定労働時間 7.5時間となっております。

36協定には、「所定労働時間」は7.5時間、
延長することができる時間は
「1日=3時間」
「1か月=45時間」
「1年=360時間」としています。

この場合、延長することができる時間とは、

所定労働時間(7.5時間)を超えた時間から、となるのか
法定労働時間(8時間)を超えた時間から、となるのか

36協定でいう延長時間を数える起点は、どちらになるのでしょうか?

いろいろ考えたら分からなくなりました。

ちなみに、就業規則には時間外手当の計算は、所定労働時間7.5時間
を超えた時間から割増賃金を払うとしています。

教えていただけないでしょうか?お願いいたします。

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Re: 36協定の「延長することができる時間」について

著者ぴぃちんさん

2018年10月24日 16:40

三六協定は、法定の労働時間を超えて労働させる場合に必要になります。

御社の場合、所定労働時間の7.5時間を超えても1日の労働時間が8時間を超えないのであれば、三六協定は必要ない、ということになります。

所定労働時間を超え、法定労働時間内の時間外労働に対しては、法は割増賃金を求めませんが、就業規則等の規定により支払うことは問題はありません。



> 36協定の「延長することができる時間」について聞きたいのですが、
>
> 弊社は、所定労働時間 7.5時間となっております。
>
> 36協定には、「所定労働時間」は7.5時間、
> 延長することができる時間は
> 「1日=3時間」
> 「1か月=45時間」
> 「1年=360時間」としています。
>
> この場合、延長することができる時間とは、
>
> ①所定労働時間(7.5時間)を超えた時間から、となるのか
> ②法定労働時間(8時間)を超えた時間から、となるのか
>
> 36協定でいう延長時間を数える起点は、どちらになるのでしょうか?
>
> いろいろ考えたら分からなくなりました。
>
> ちなみに、就業規則には時間外手当の計算は、所定労働時間7.5時間
> を超えた時間から割増賃金を払うとしています。
>
> 教えていただけないでしょうか?お願いいたします。
>
>

Re: 36協定の「延長することができる時間」について

著者みこぽんさん

2018年10月24日 17:05

早速の回答いただきありがとうございます。

もう少し質問があります。

所定労働時間が7.5時間まで労働し、さらに2.5時間(弊社では時間外となる)場
合、所定7.5H+時間外2.5H=10時間になりますが、法定の8時間を超えての
労働になっても、36協定はいらない、ということなのでしょうか?

実は、弊社規定の時間外で45時間を超えそうな人がいて、この場合どうなるのか
知りたかったのです。法定労働時間8時間で計算すると45時間は超えないのですが・・・。

無知ですみません。よろしくお願いいたします。



> 三六協定は、法定の労働時間を超えて労働させる場合に必要になります。
>
> 御社の場合、所定労働時間の7.5時間を超えても1日の労働時間が8時間を超えないのであれば、三六協定は必要ない、ということになります。
>
> 所定労働時間を超え、法定労働時間内の時間外労働に対しては、法は割増賃金を求めませんが、就業規則等の規定により支払うことは問題はありません。
>
>
>

Re: 36協定の「延長することができる時間」について

著者ぴぃちんさん

2018年10月24日 17:22

> 所定労働時間が7.5時間まで労働し、さらに2.5時間

法定の8時間を超過しますので、三六協定の締結なしには労働させることはできません。
あくまで必要がないのは、各日の労働時間が8時間を超えない場合のみです(7.5時間まで労働して、さらに15分労働をする場合とか)。

なので、「7.5時間まで労働し、さらに2.5時間」の労働を行うことがあるのであれば、三六協定は必要です。

所定労働時間の7.5時間を超えて10時間労働した場合、三六協定時間外労働としてカウントされるのは8時間を超える、2時間分になります。

御社の場合、1日2時間と協定したのであれば、
所定労働時間 7時間30分 + 法定内時間外労働 30分 + 時間外労働 2時間
までの労働ができることになります。



> 早速の回答いただきありがとうございます。
>
> もう少し質問があります。
>
> 所定労働時間が7.5時間まで労働し、さらに2.5時間(弊社では時間外となる)場
> 合、所定7.5H+時間外2.5H=10時間になりますが、法定の8時間を超えての
> 労働になっても、36協定はいらない、ということなのでしょうか?
>
> 実は、弊社規定の時間外で45時間を超えそうな人がいて、この場合どうなるのか
> 知りたかったのです。法定労働時間8時間で計算すると45時間は超えないのですが・・・。
>
> 無知ですみません。よろしくお願いいたします。

Re: 36協定の「延長することができる時間」について

著者みこぽんさん

2018年10月24日 17:34

やはり、法定労働時間8時間を超えた場合は必要なのですね。

45時間超えの人は、8時間を超えるカウントだと45時間は超えないので
ほっとしました。

詳しく教えていただき、ありがとうございました。助かりました。
またお聞きすることがありましたら、よろしくお願いいたします。


> > 所定労働時間が7.5時間まで労働し、さらに2.5時間
>
> 法定の8時間を超過しますので、三六協定の締結なしには労働させることはできません。
> あくまで必要がないのは、各日の労働時間が8時間を超えない場合のみです(7.5時間まで労働して、さらに15分労働をする場合とか)。
>
> なので、「7.5時間まで労働し、さらに2.5時間」の労働を行うことがあるのであれば、三六協定は必要です。
>
> 所定労働時間の7.5時間を超えて10時間労働した場合、三六協定時間外労働としてカウントされるのは8時間を超える、2時間分になります。
>
> 御社の場合、1日2時間と協定したのであれば、
> 所定労働時間 7時間30分 + 法定内時間外労働 30分 + 時間外労働 2時間
> までの労働ができることになります。
>
>
>
> > 早速の回答いただきありがとうございます。
> >
> > もう少し質問があります。
> >
> > 所定労働時間が7.5時間まで労働し、さらに2.5時間(弊社では時間外となる)場
> > 合、所定7.5H+時間外2.5H=10時間になりますが、法定の8時間を超えての
> > 労働になっても、36協定はいらない、ということなのでしょうか?
> >
> > 実は、弊社規定の時間外で45時間を超えそうな人がいて、この場合どうなるのか
> > 知りたかったのです。法定労働時間8時間で計算すると45時間は超えないのですが・・・。
> >
> > 無知ですみません。よろしくお願いいたします。

Re: 36協定の「延長することができる時間」について

著者いつかいりさん

2018年10月24日 20:25

決済みになっていますが、

猶予事業(業務)でなければ、H31/4からの期間を締結した協定届は、新様式で届け出ることになります。その記載例をご覧になられれば、所定7.5時間の例で載っており、今回の説明に得心されるのではと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

Re: 36協定の「延長することができる時間」について

著者みこぽんさん

2018年10月25日 09:43

> 解決済みになっていますが、
>
> 猶予事業(業務)でなければ、H31/4からの期間を締結した協定届は、新様式で届け出ることになります。その記載例をご覧になられれば、所定7.5時間の例で載っており、今回の説明に得心されるのではと思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
>

回答ありがとうございます。

新様式の記載例を拝見し、納得いたしました。
猶予事業ではないので、教えて頂いた記載例を参照して、対応していこうと思います。





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