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労務管理

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組合活動 労使協議における賃金について

著者 soumu-12ken さん

最終更新日:2018年10月24日 17:54

ご相談内容は、労使の協議会における賃金の取り扱いについてです。

当社では経営幹部と労働組合にて年2回、労使の協議会を開催しています。
製造会社であるため、交替勤務制度を取り入れており、組合役員内にも交替勤務者がおります。

協議会は日中に行っている為、当日夜勤にあたる交替勤務者が、始業前に出社し協議会に参加する際、賃金の支払い(早出残業代)は必要でしょうか?

小職としては組合活動に当たる為、賃金支払いは不要と捉えておりますが、別の組合役員より、業務にあたるため賃金の支払いが必要ではと指摘されております。

尚、労働協約の締結は行っておらず、協議会の取扱いを定めているものはありません。協議会の内容は、会社の経営状況・方針の説明と、労働環境等についての協議となります。

恐れいりますが、ご教授の程、よろしくお願い致します。

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Re: 組合活動 労使協議における賃金について

著者くるどんぱぱさん

2018年10月24日 20:55

私どもの事業所でも、定例労使協議会と、労働組合法にいう団体交渉とは異なる扱いにしておりますが、(交代勤務制ではないため、)夜間に開催することで賃金は支払っておりません。 仮に、日中に開催したとして、考えてみました。

おそらく、労使協議会に参加するにあたっては、労組側出席者について、本来の職場での就業を免除しているものと思いますが、無給でしょうか? それとも、賃金を支払っているでしょうか。

仮に、(そして、おそらく)労使協議会の時刻を通常勤務とする労組側委員の賃金を保証しているのなら、交代勤務の労組側委員も、平等に扱う必要があります。

そこでですが、ひとつの考え方ですが、当日、交代勤務の労組側委員については、労使協議会の当日は、臨時に通常勤務とし、職場に戻って仕事する時間を「超過勤務」と扱うのでは、どうでしょうか。

ちなみに、私どもの事業所でも、労使の委員で開催する「労働安全衛生委員会」は、日中開催ですが、通常勤務しているもの(一種の業務上の会議として)扱い、それにより当日の委員の業務が残業となる場合には、その分について残業代を支払っています。

状況が私どもの事業所とは異なる為、参考にならなかったかも知れませんが。。。

Re: 組合活動 労使協議における賃金について

著者soumu-12kenさん

2018年10月24日 22:39

くるどんぱぱさん

ご返信ありがとうございます。
また、ご丁寧な見解を示していただき、重ねて御礼申し上げます。

> おそらく、労使協議会に参加するにあたっては、労組側出席者について、本来の職場での就業を免除しているものと思いますが、無給でしょうか? それとも、賃金を支払っているでしょうか。

> 仮に、(そして、おそらく)労使協議会の時刻を通常勤務とする労組側委員の賃金を保証しているのなら、交代勤務の労組側委員も、平等に扱う必要があります

労使の協議会に参加する組合役員の日勤者においては、賃金支払いをしています。
こちらについては経営幹部、大多数の組合役員の出勤帯の都合上、日中で開催するのが効率的である為、本来は就業時間の組合活動はNGとしていますが、労使で慣例的に認めている状況です。

今回疑問に感じるのは、組合側からの要求事項である協議会において
日勤者:就労時間帯に就労していないがみなし就業として賃金を支払う。
交代勤者:そもそも就業時間ではないが、賃金が発生する。
という点に違和感がございます。

>

> そこでですが、ひとつの考え方ですが、当日、交代勤務の労組側委員については、労使協議会の当日は、臨時に通常勤務とし、職場に戻って仕事する時間を「超過勤務」と扱うのでは、どうでしょうか。
>

明確な取り決めがないため運用上協議会の時間帯は早出残業とし、交代勤務時間帯は通常賃金支払いとではないかと想定しています。
但し、本来支払う必要がないのであれば、組合の認識を改めたいと考えています。

> ちなみに、私どもの事業所でも、労使の委員で開催する「労働安全衛生委員会」は、日中開催ですが、通常勤務しているもの(一種の業務上の会議として)扱い、それにより当日の委員の業務が残業となる場合には、その分について残業代を支払っています。
>
>
日勤者においては協議会中はみなし勤務として取り扱いますので、当日残業が発生した場合は時間外労働としてつけてもらいます。

Re: 組合活動 労使協議における賃金について

著者村の長老さん

2018年10月25日 08:15

原則論で言えば、労使交渉(協議)の時間は業務ではないため賃金は不要です。むしろ支払うことは不当労働行為と扱われることがあるので、一般には支払われません。ただそう長い時間でなく回数も少なければ、業務時間中にこれらのことを行っても不当労働行為とまでは扱わないことがあります。この場合「程度」というあやふやなことを双方が認めないと成立しません。

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