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通勤手当は、労基法上の「賃金」か

著者 くるどんぱぱ さん

最終更新日:2018年10月24日 22:23

日々勉強しないと、曖昧になってしまうことがありますが。。

賃金」の定義の一例として、労働基準法では、第十一条に「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。」とあります。

通勤手当は、この労基法上の「賃金」になるのでしょうか?

私どもの事業所では、通勤手当は、公共交通機関の1ヶ月の定期代、もしくは自家用車通勤の場合は燃料費実費相当額を算出して、建前として実費支給していますので、仕訳上も「福利厚生費」で仕訳けているので、何となく「賃金ではない」ような感覚になりがちですけれど。

また、最低賃金法での賃金の定義は、第2条3項に、「労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。」と、労基法の賃金の定義を援用しています。
一方、厚生労働省は、通勤手当精勤手当家族手当は、最低賃金比較の際に算入しないとしています。 これについては、法的な根拠があいまいとの指摘も散見されます。 話を元に戻せば、通勤手当って、「賃金」なのか、どうなのか。。

最賃との比較に含めないなら、やっぱり、賃金じゃないのかな。(でも、通勤手当を含めないとクリアしない賃金って、やっぱり許されないですよね。)

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Re: 通勤手当は、労基法上の「賃金」か

著者tonさん

2018年10月24日 22:51

> 日々勉強しないと、曖昧になってしまうことがありますが。。
>
> 「賃金」の定義の一例として、労働基準法では、第十一条に「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。」とあります。
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> 通勤手当は、この労基法上の「賃金」になるのでしょうか?
>
> 私どもの事業所では、通勤手当は、公共交通機関の1ヶ月の定期代、もしくは自家用車通勤の場合は燃料費実費相当額を算出して、建前として実費支給していますので、仕訳上も「福利厚生費」で仕訳けているので、何となく「賃金ではない」ような感覚になりがちですけれど。
>
> また、最低賃金法での賃金の定義は、第2条3項に、「労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。」と、労基法の賃金の定義を援用しています。
> 一方、厚生労働省は、通勤手当精勤手当家族手当は、最低賃金比較の際に算入しないとしています。 これについては、法的な根拠があいまいとの指摘も散見されます。 話を元に戻せば、通勤手当って、「賃金」なのか、どうなのか。。
>
> 最賃との比較に含めないなら、やっぱり、賃金じゃないのかな。(でも、通勤手当を含めないとクリアしない賃金って、やっぱり許されないですよね。)


こんばんは。私見ですが…
通勤手当は支給する事業所もあれば市内事業所もあります。
また労働対価とはなりません。
ですが・・・・

残業代
労働基準法第37条で、

家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」

11条ではその他として一括りとなっていますが37条の割増計算の規定には通勤手当賃金として規定されています。

賃金かどうかを確認されてどうしたいのかわからないのですが何をしたいのでしょうか??
賃金としたらどうしたいのか、賃金でなければどうなのか…??
何を確認したいのかが判らないのですが??
とりあえず。

Re: 通勤手当は、労基法上の「賃金」か

著者ぴぃちんさん

2018年10月24日 22:46

こんばんは。

専門家ではありませんので、誤っていたらすみません。
通勤手当も、賃金として解釈することになるかと思います。
ただし、実費弁済の意味合いが大きく、労働の対価という意味あいとはいえないことから、最低賃金においては除外される賃金、として取り扱われることになっているかと思います。
これが平均賃金においては、通勤手当や食費の補助費も含めて賃金として計算に組み入れられることになります。
所得税においては非課税の枠がありますが、社会保険料においては収入として判断されます。
なので、通勤手当は勤めているから支給されるので賃金と考えますが、何かの計算においては、除外されることもある意味合いを持つ賃金と考えます。



> 日々勉強しないと、曖昧になってしまうことがありますが。。
>
> 「賃金」の定義の一例として、労働基準法では、第十一条に「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。」とあります。
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> 通勤手当は、この労基法上の「賃金」になるのでしょうか?
>
> 私どもの事業所では、通勤手当は、公共交通機関の1ヶ月の定期代、もしくは自家用車通勤の場合は燃料費実費相当額を算出して、建前として実費支給していますので、仕訳上も「福利厚生費」で仕訳けているので、何となく「賃金ではない」ような感覚になりがちですけれど。
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> また、最低賃金法での賃金の定義は、第2条3項に、「労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。」と、労基法の賃金の定義を援用しています。
> 一方、厚生労働省は、通勤手当精勤手当家族手当は、最低賃金比較の際に算入しないとしています。 これについては、法的な根拠があいまいとの指摘も散見されます。 話を元に戻せば、通勤手当って、「賃金」なのか、どうなのか。。
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> 最賃との比較に含めないなら、やっぱり、賃金じゃないのかな。(でも、通勤手当を含めないとクリアしない賃金って、やっぱり許されないですよね。)

Re: 通勤手当は、労基法上の「賃金」か

著者くるどんぱぱさん

2018年10月24日 23:52

tonさん、ぴぃちんさん、今晩は。そしてありがとうございます。

通勤手当は、労基法でも、最賃法でも、税法でも、健康保険法でも、給与収入ということで、一致はしているけれど、いろんな目的にあわせて、参入したり、しなかったりというわけですね。

結論的には、労基法上の「賃金」ではある。
直接の労務の対価でなくても、職場に出勤してくること自体を、労務提供に必要なものと見て、それに支払う賃金ということですね、

後輩の質問に、切羽詰まってしまい、こちらに頼ってしまいました。

ありがとうございました。

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