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有給休暇の割り当てを会社が定める。

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2018年10月24日 23:08

私の会社では、年末年始の休暇は、会社の定めで有給休暇となります。
通常、有給休暇は、従業員が自分の都合を会社に申請して取得するものと認識していましたが、この会社の定めは正しいのでしょうか。

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Re: 有給休暇の割り当てを会社が定める。

著者tonさん

2018年10月24日 23:31

> 私の会社では、年末年始の休暇は、会社の定めで有給休暇となります。
> 通常、有給休暇は、従業員が自分の都合を会社に申請して取得するものと認識していましたが、この会社の定めは正しいのでしょうか。


こんばんは。
労使協定があれば事業所指定で有給休暇を指定出来ます。
計画付与となります。
但し労使協定無しに勝手に会社が有休扱いとすることは出来ません。
労使協定があるのか確認してください。
少なくとも本人了承は必要です。
とりあえず。

Re: 有給休暇の割り当てを会社が定める。

著者ぴぃちんさん

2018年10月25日 05:23

御社では有給休暇計画的付与していませんか。
その場合において、有給休暇のうち5日を超えて付与された分については、労使協定によって定められた時季を指定することができます。
就業規則にその旨の条項があり、従業員の過半数で組織する労働組合もしくは従業員の過半数を代表する者との間で労使協定が締結されていれば、有給休暇計画的付与することができますので、それによるものではないでしょうか。
計画的付与がされているかどうかを確認してみてください。



> 私の会社では、年末年始の休暇は、会社の定めで有給休暇となります。
> 通常、有給休暇は、従業員が自分の都合を会社に申請して取得するものと認識していましたが、この会社の定めは正しいのでしょうか。

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