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請負基本契約書の個人情報保護条項、外為法に基づく輸出管理条項

著者 Sat さん

最終更新日:2018年10月25日 10:10

企業法務の担当として、契約書の審査をしております。

その中で、当社のひな形をベースに契約書の内容をつめておりますが、以下のような要望を客様からいただきました。

①今回のプロジェクトで、個人情報をやりとりすることはまず考えられないので、個人情報保護に関する条項を全て削除してほしい。

②外為法の要請で特定技術が国外に流出するのを防ぐ観点から、外国籍の方が弊社社屋内で業務を行う際、弊社の同意を得て入室するという規定があります。
 お客様には外国籍の方も大勢おられるため、このような文言は削除してほしい。

確かに、今回のプロジェクトが順調に行われれば、いずれも問題になることは考えられない事項ではあります。
しかし、国や官庁からの要請で契約書にこのような文言を入れておかないといけないということであれば、もう一度お客様の理解を得なければなりません。

ご意見、お待ちしております。

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