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代表理事の重任

著者 HOKEN さん

最終更新日:2018年10月25日 18:23

一般社団法人の手続きをしたことがなく困っています

理事1名だけの会社で、重任登記をしようとしているのですが
社員総会で改選するだけでいいのでしょうか?
1名しかいないので、代表理事を選ぶ必要はないと思うのですが、

就任承諾書は社員総会の記載を援用しようと考えているので、
そうなると必要書類は社員総会議事録だけになります。
登記すべき事項に、理事だけでなく「代表理事の重任」についての記載を付け加えるだけでいいんでしょうか?

ご教授お願いします。



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Re: 代表理事の重任

著者村の平民さん

2018年10月26日 12:12

著者 HOKEN さん最終更新日:2018年10月25日 18:23について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 司法書士に相談っすることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている司法書士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

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