相談の広場
<現状>
今まで就業規則がなかった会社で、社長から、「このたび就業規則を作成中、12月からの適用を目指して動いている」と話あり。それに伴い、従業員全員と雇用契約を結び直すとの話あり。
しかし、その雇用契約を結び直さずに退職を考えている従業員が複数存在し、その退職を申し出た従業員達に社長が、個人情報を漏洩し会社が損害を被った場合は、損害賠償を請求することに同意する内容の誓約書へのサインを求めている。従業員がサインを断ると、「新しい就業規則に、退職時に誓約書を書くことを義務付ける内容を盛り込んでいる」と、まるで脅しのように社長から話があったとのこと。
<質問>
①新しく就業規則ができても現在の雇用契約を結び直すことなく、3月末で退職をすることは法律上問題ないのか?それとも、退職前提であっても3月末まで在籍するには新たに雇用契約を結び直す必要があるのか?
②退職を申し出て雇用契約を結び直さない場合でも、新しく出来上がる就業規則はその従業員にも適用されるのか?
③内容に同意できない誓約書であっても就業規則に載せたという理由でサインしないと退職できないのか?
④これら、社長の従業員への言動に関し、労基違反はないのか?
以上、宜しくお願い致します。
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状況がよくわからので、私見です。
就業規則を作成することによって、どうして雇用契約を再度締結しないといけないのかがわかりません。
就業規則を規定されると、どうして退職する従業員がいるのかわかりません。
現在契約している雇用契約に比べて、労働者が不利になる条件を会社が提示ているのでしょうか?
2.
現在就業規則がないのであれば、労働者にとって不利になる規定においては、合意が必要であるかと思います。
3.
会社が扱う情報を漏洩しないことについては、退職時に必要な書類として記載してもらうことは必要であるかと思います。
誓約書がなくても、実際に御社が漏洩によって損害を受けたことが証明できるのであれば、賠償請求はできるでしょう。
ただ就業規則に規定したとしても、署名しない方はしないと思います。
本人が退職を申し出ている場合には、誓約書を記載しないことをもって退職を認めない、ということはできないです。
> <現状>
> 今まで就業規則がなかった会社で、社長から、「このたび就業規則を作成中、12月からの適用を目指して動いている」と話あり。それに伴い、従業員全員と雇用契約を結び直すとの話あり。
> しかし、その雇用契約を結び直さずに退職を考えている従業員が複数存在し、その退職を申し出た従業員達に社長が、個人情報を漏洩し会社が損害を被った場合は、損害賠償を請求することに同意する内容の誓約書へのサインを求めている。従業員がサインを断ると、「新しい就業規則に、退職時に誓約書を書くことを義務付ける内容を盛り込んでいる」と、まるで脅しのように社長から話があったとのこと。
>
> <質問>
> ①新しく就業規則ができても現在の雇用契約を結び直すことなく、3月末で退職をすることは法律上問題ないのか?それとも、退職前提であっても3月末まで在籍するには新たに雇用契約を結び直す必要があるのか?
> ②退職を申し出て雇用契約を結び直さない場合でも、新しく出来上がる就業規則はその従業員にも適用されるのか?
> ③内容に同意できない誓約書であっても就業規則に載せたという理由でサインしないと退職できないのか?
> ④これら、社長の従業員への言動に関し、労基違反はないのか?
>
> 以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
補足説明させていただきます。
> 就業規則を作成することによって、どうして雇用契約を再度締結しないといけないのかがわかりません。
我々もよくわからないのですが、これは社長がそのように言い出したものです。
うちの会社は、雇用契約の中身というか、雇用形態が従業員ひとりひとりバラバラです。基本給設定もバラバラ、手当やイニシアチブがつくつかないとかだったり、つく場合でも金額が異なったりと、一律なものがありません。そのため、不満を多く持った従業員が多いのは事実なんですが、それが先日明るみになり、「不満があるなら辞めてくれていい。引き留めない。」と社長が会議で全員に対して言われまして、その際に、就業規則の話と雇用契約を結び直す旨の話がありました。会議議事録にも載っています。
おそらく、いろいろ雇用条件を規定して、納得した上で働いてほしいという意味なんだと思います。
> 就業規則を規定されると、どうして退職する従業員がいるのかわかりません。
> 現在契約している雇用契約に比べて、労働者が不利になる条件を会社が提示ているのでしょうか?
就業規則の規定云々に関わらず、今回の件を機に、退職する職員が多くいると思います。就業規則がまだ開示されておらず、内容はまだわかりません。
> 2.
> 現在就業規則がないのであれば、労働者にとって不利になる規定においては、合意が必要であるかと思います。
調べたところ、就業規則改訂の場合は、労働者代表の合意がいるのかと認識しておりますが、これまで就業規則がなくて新たにできた場合にも、その合意がいるという認識になりますか?
> 3.
> 会社が扱う情報を漏洩しないことについては、退職時に必要な書類として記載してもらうことは必要であるかと思います。
> 誓約書がなくても、実際に御社が漏洩によって損害を受けたことが証明できるのであれば、賠償請求はできるでしょう。
> ただ就業規則に規定したとしても、署名しない方はしないと思います。
>
> 本人が退職を申し出ている場合には、誓約書を記載しないことをもって退職を認めない、ということはできないです。
もともと入職時にその類の誓約書に署名はしています。
今回新たに損害賠償の旨が記載され、社長がそちらを提示されています。
就業規則に規定したとしても、署名しなくても問題はないということになりますか?
そのような経緯があったのですね。
就業規則を規定することと、賃金体系を改めることとは、別のお話になります。
就業規則が規定されたからといって、雇用契約書を再締結しなければならないということはありません。
しかし賃金体系を変更されるのであれば、それが従業員の不利益にあたるのであれば、個別に合意は必要になります。
就業規則の変更であれば、個別に合意は必ずしも必要ありませんが、就業規則に含まれる賃金体系が変更されそれが個々の従業員にとって不利益変更になるのであれば、賃金に対してはすでに取り交わしている雇用契約に従うことになることから、就業規則の変更だけをもって、賃金の変更は行うことはできません。
雇用契約をあたらに取り交わしていない場合であれば、就業規則を規定しても、雇用に関する条件は現在の雇用契約書の内容に基づくことになるかとも思います(内容を把握しないと何とも言えませんが)。
退職時に、漏洩してはいけない情報を扱っていたことに関しての再認識をしてもらう意味を含めて誓約書はあったほうが良いとは思います。
ただ誓約書がなくても会社が損害を受けるのであれば損害賠償請求はできるでしょう。
誓約書を書いてもらえないだけであれば、会社は損害は生じていないと考えます。
就業規則に規定していても、誓約書を書かない方はいるかと思います。
退職時に、社章、制服、保険証を返さない方もいないわけではありませんから。
> ご回答ありがとうございます。
> 補足説明させていただきます。
>
>
> > 就業規則を作成することによって、どうして雇用契約を再度締結しないといけないのかがわかりません。
>
> 我々もよくわからないのですが、これは社長がそのように言い出したものです。
> うちの会社は、雇用契約の中身というか、雇用形態が従業員ひとりひとりバラバラです。基本給設定もバラバラ、手当やイニシアチブがつくつかないとかだったり、つく場合でも金額が異なったりと、一律なものがありません。そのため、不満を多く持った従業員が多いのは事実なんですが、それが先日明るみになり、「不満があるなら辞めてくれていい。引き留めない。」と社長が会議で全員に対して言われまして、その際に、就業規則の話と雇用契約を結び直す旨の話がありました。会議議事録にも載っています。
>
> おそらく、いろいろ雇用条件を規定して、納得した上で働いてほしいという意味なんだと思います。
>
> 就業規則の規定云々に関わらず、今回の件を機に、退職する職員が多くいると思います。就業規則がまだ開示されておらず、内容はまだわかりません。
>
> 調べたところ、就業規則改訂の場合は、労働者代表の合意がいるのかと認識しておりますが、これまで就業規則がなくて新たにできた場合にも、その合意がいるという認識になりますか?
>
>
> もともと入職時にその類の誓約書に署名はしています。
> 今回新たに損害賠償の旨が記載され、社長がそちらを提示されています。
>
> 就業規則に規定したとしても、署名しなくても問題はないということになりますか?
>
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