相談の広場
社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。
社内の雇用関係の有る者(会社の健康保険加入者)の、健診の時期になり、社員に、健診資料を、配布したところ、その業務委託者は、長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられないのは変だ。(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)とまで、言われました。
業務委託者の、健康診断まで、依頼者(委託者)が、管理するものでしょうか
。
私の認識では、個人事業主は、加入の保険(その人の場合は、国保)で、健診を、受けるのが、一般的だと認識しております。
変だ。といわれた時、その業務委託者の国保の健診の案内を、ホームページより、プリントアウトして、渡しましたが、たたきつけられました。
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> 社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。
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> 社内の雇用関係の有る者(会社の健康保険加入者)の、健診の時期になり、社員に、健診資料を、配布したところ、その業務委託者は、長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられないのは変だ。(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)とまで、言われました。
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> 業務委託者の、健康診断まで、依頼者(委託者)が、管理するものでしょうか
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> 私の認識では、個人事業主は、加入の保険(その人の場合は、国保)で、健診を、受けるのが、一般的だと認識しております。
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> 変だ。といわれた時、その業務委託者の国保の健診の案内を、ホームページより、プリントアウトして、渡しましたが、たたきつけられました。
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>
おはようございます。私見ですが…
長年勤務してきた事業所ですからそう考えるのでしょうが雇用関係が終了した時点で職員として健診を受けることは出来ません。
一緒に受けられたとしても全額個人負担で事業所負担は発生しません。
おかしいのではなく健診は社員の為のものであり、外部者を含めた者ではありません。
個人事業者は自身で管理する必要があります。
⁂(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)
どうするのかまでは判りませんがどういわれても会社が管理する必要のないものです。
仮に上司や代表者に話をされても雇用者ではないので保険者の問題…補助金等…もあるので会社で管理できませんと説明しましょう。
とりあえず。
> > 社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。
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> > 社内の雇用関係の有る者(会社の健康保険加入者)の、健診の時期になり、社員に、健診資料を、配布したところ、その業務委託者は、長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられないのは変だ。(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)とまで、言われました。
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> > 業務委託者の、健康診断まで、依頼者(委託者)が、管理するものでしょうか
> > 。
> > 私の認識では、個人事業主は、加入の保険(その人の場合は、国保)で、健診を、受けるのが、一般的だと認識しております。
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> > 変だ。といわれた時、その業務委託者の国保の健診の案内を、ホームページより、プリントアウトして、渡しましたが、たたきつけられました。
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> おはようございます。私見ですが…
> 長年勤務してきた事業所ですからそう考えるのでしょうが雇用関係が終了した時点で職員として健診を受けることは出来ません。
> 一緒に受けられたとしても全額個人負担で事業所負担は発生しません。
> おかしいのではなく健診は社員の為のものであり、外部者を含めた者ではありません。
> 個人事業者は自身で管理する必要があります。
> ⁂(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)
> どうするのかまでは判りませんがどういわれても会社が管理する必要のないものです。
> 仮に上司や代表者に話をされても雇用者ではないので保険者の問題…補助金等…もあるので会社で管理できませんと説明しましょう。
> とりあえず。
> > 社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。
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> > 社内の雇用関係の有る者(会社の健康保険加入者)の、健診の時期になり、社員に、健診資料を、配布したところ、その業務委託者は、長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられないのは変だ。(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)とまで、言われました。
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> > 業務委託者の、健康診断まで、依頼者(委託者)が、管理するものでしょうか
> > 。
> > 私の認識では、個人事業主は、加入の保険(その人の場合は、国保)で、健診を、受けるのが、一般的だと認識しております。
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> > 変だ。といわれた時、その業務委託者の国保の健診の案内を、ホームページより、プリントアウトして、渡しましたが、たたきつけられました。
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> おはようございます。私見ですが…
> 長年勤務してきた事業所ですからそう考えるのでしょうが雇用関係が終了した時点で職員として健診を受けることは出来ません。
> 一緒に受けられたとしても全額個人負担で事業所負担は発生しません。
> おかしいのではなく健診は社員の為のものであり、外部者を含めた者ではありません。
> 個人事業者は自身で管理する必要があります。
> ⁂(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)
> どうするのかまでは判りませんがどういわれても会社が管理する必要のないものです。
> 仮に上司や代表者に話をされても雇用者ではないので保険者の問題…補助金等…もあるので会社で管理できませんと説明しましょう。
> とりあえず。
社長にも相談しましたが、雇用と業務委託の区別は、出来ていません。
永年一緒に働いてきたので、区別なしです。
社長と業務委託者と、2人から、マニュアル通りにやるな。
健診機関に、一般者の、健診を、受け入れてくれるか、電話確認したことにも、
なぜ、連絡するのか?と、威圧的に聞いてきます。
その業務委託者は、総務所属35年総務部長経験者です。
法令等根拠が有れば、教えてください。
。
> > > 社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。
> > >
> > > 社内の雇用関係の有る者(会社の健康保険加入者)の、健診の時期になり、社員に、健診資料を、配布したところ、その業務委託者は、長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられないのは変だ。(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)とまで、言われました。
> > >
> > > 業務委託者の、健康診断まで、依頼者(委託者)が、管理するものでしょうか
> > > 。
> > > 私の認識では、個人事業主は、加入の保険(その人の場合は、国保)で、健診を、受けるのが、一般的だと認識しております。
> > >
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> > > 変だ。といわれた時、その業務委託者の国保の健診の案内を、ホームページより、プリントアウトして、渡しましたが、たたきつけられました。
> > >
> > >
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> > おはようございます。私見ですが…
> > 長年勤務してきた事業所ですからそう考えるのでしょうが雇用関係が終了した時点で職員として健診を受けることは出来ません。
> > 一緒に受けられたとしても全額個人負担で事業所負担は発生しません。
> > おかしいのではなく健診は社員の為のものであり、外部者を含めた者ではありません。
> > 個人事業者は自身で管理する必要があります。
> > ⁂(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)
> > どうするのかまでは判りませんがどういわれても会社が管理する必要のないものです。
> > 仮に上司や代表者に話をされても雇用者ではないので保険者の問題…補助金等…もあるので会社で管理できませんと説明しましょう。
> > とりあえず。
>
>
> 社長にも相談しましたが、雇用と業務委託の区別は、出来ていません。
> 永年一緒に働いてきたので、区別なしです。
>
> 社長と業務委託者と、2人から、マニュアル通りにやるな。
> 健診機関に、一般者の、健診を、受け入れてくれるか、電話確認したことにも、
> なぜ、連絡するのか?と、威圧的に聞いてきます。
>
> その業務委託者は、総務所属35年総務部長経験者です。
> 法令等根拠が有れば、教えてください。
こんにちは。
法令根拠といいますと下記かとは思いますがリーフレット抜粋ですが…
※労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
〇雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断 (安衛則第44条) 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回
⁂労働者ですから事業所による雇用者です。
◆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項◆
1. 健康診断の結果の記録
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。( 安衛法第66条の3)
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安
衛法第66条の4)
3. 健康診断実施後の措置
上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )
4. 健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)
5. 健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。 ( 安衛法第66条の7)
6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 (安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報
告書については、健診を行った全ての事業者。)( 安衛法第100条)
以上健康診断については労働者であり業務委託者ではありません。
また問い合わせについては健診受診時に保険証の確認がされると思いますが国保の保険証で受診されることになりますので費用請求の問題もありますし保険者の補助の問題もありますので余計な事ではないと思います。
まず事業所が雇用している職員ではないという認識を持ってもらう事が必要なのですが難しいのでしょうね。
機会がある都度個人事業者で雇用者では ないと話をしていくよりないと思います。
> なぜ、連絡するのか? …職員ではないので可能かどうか確認しました
とするよりないと思いますよ。
> 社長と業務委託者と、2人から、マニュアル通りにやるな。…保険者-協会けんぽや国保-の問題もあるのでマニュアル通りにやるよりないですね。
たとへ事業所負担としたとしても交際費でしょう。福利厚生とはなりません。
とりあえず。
おはようございます。
退職したことにより、御社と雇用関係が消失していて、個人事業主として御社と業務提携をしているということでしょうか。
従前の労働者の業務を、請負契約することはあまりないかと思うのですが。
定期健康診断については、
正社員や週所定労働時間が3/4以上の労働者であれば、実施義務はありますが、御社に関連している個人事業主の健康診断を行う義務は御社にはありません。
なので御社を退職しているのであれば、健康管理する義務はありません。
御社が契約している、健診医療機関で、その方も健診を希望するのであれば、個別に検診を受けていただくことはできるでしょうが、御社がその手続をおこなう義務はなさそうに思います。
ただ、業務委託とありますが、契約が退職後有期雇用契約になったという場合であれば、考え方は異なってきます(個人事業主とあるので違うかとは思いますが)。
> 社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。
>
> 社内の雇用関係の有る者(会社の健康保険加入者)の、健診の時期になり、社員に、健診資料を、配布したところ、その業務委託者は、長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられないのは変だ。(酷いことをする)と、言われ、(担当の私を懲らしめる)とまで、言われました。
>
> 業務委託者の、健康診断まで、依頼者(委託者)が、管理するものでしょうか
> 。
> 私の認識では、個人事業主は、加入の保険(その人の場合は、国保)で、健診を、受けるのが、一般的だと認識しております。
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> 変だ。といわれた時、その業務委託者の国保の健診の案内を、ホームページより、プリントアウトして、渡しましたが、たたきつけられました。
>
>
著者 くじらくじら さん最終更新日:2018年10月28日 09:55について私見を述べます。
① 「長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられな」くても、現在はくじらくじら様勤務先の労働者でないのですから、労働安全衛生法に基づく健康診断を受けられなくても致し方ないと考えます。
② 温情により、社長が健康診断を受けさせると言えば、それは法に基づかない社長の恣意による処置です。
③ 当該業務委託者が貴社の労働者であるか、否かは、厚生労働省の下記説明によって明らかです。
④ 労働者とは、 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者 で、賃金を支払われる者(労基法第9条)。
⑤ 次の 1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、
②業務遂行上の指揮監督の有無、
③拘束性の有無、
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
①機械、器具の負担関係、
②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他 昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」より
○ 1をもとに、2と合わせて総合判断する。ただし、3が認め られる場合は、労働者性が否定され得る。 1 基本的判断要素 (1)業務組織への組み入れ (2)契約内容の一方的・定型的決定 (3)報酬の労務対価性 2 補充的判断要素 (1)業務の依頼に応ずべき関係 (2)広い意味での指揮監督下の労務提供、 一定の時間的場所的拘束 3 消極的判断要素 (1)顕著な事業者性 平成23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書 (労働組合法上の労働者性の判断基準について)」より
⑥ 本問は、質問者の書き込みがすべて事実とすれば、労働者でないことが明らかです。
> 著者 くじらくじら さん最終更新日:2018年10月28日 09:55について私見を述べます。
>
> ① 「長年働いてきたのに、皆と一緒に受けられな」くても、現在はくじらくじら様勤務先の労働者でないのですから、労働安全衛生法に基づく健康診断を受けられなくても致し方ないと考えます。
>
> ② 温情により、社長が健康診断を受けさせると言えば、それは法に基づかない社長の恣意による処置です。
>
> ③ 当該業務委託者が貴社の労働者であるか、否かは、厚生労働省の下記説明によって明らかです。
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> ④ 労働者とは、 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者 で、賃金を支払われる者(労基法第9条)。
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> ⑤ 次の 1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
> 1 使用従属性に関する判断基準
> (1)指揮監督下の労働
> ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、
> ②業務遂行上の指揮監督の有無、
> ③拘束性の有無、
> ④代替性の有無
> (2)報酬の労務対償性
> 2 労働者性の判断を補強する要素
> (1)事業者性の有無
> ①機械、器具の負担関係、
> ②報酬の額
> (2)専属性の程度
> (3)その他 昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」より
> ○ 1をもとに、2と合わせて総合判断する。ただし、3が認め られる場合は、労働者性が否定され得る。 1 基本的判断要素 (1)業務組織への組み入れ (2)契約内容の一方的・定型的決定 (3)報酬の労務対価性 2 補充的判断要素 (1)業務の依頼に応ずべき関係 (2)広い意味での指揮監督下の労務提供、 一定の時間的場所的拘束 3 消極的判断要素 (1)顕著な事業者性 平成23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書 (労働組合法上の労働者性の判断基準について)」より
>
> ⑥ 本問は、質問者の書き込みがすべて事実とすれば、労働者でないことが明らかです。
> 元総務部長ということは、理論的なことで論破しても意味ないように思います。また社長までもそう言っているのであれば。
>
> 例えば貴社では、社員旅行や慰安会、忘年会などは恒例行事となっていないでしょうか。もし行われているのであれば、社長にそういった行事も呼びますか?と尋ねてみましょう。そういった行事には呼ばないと思います。また元部長も読んでも来ないと思います。それと同じことですよね。それで気づかなければ、会社危機が訪れても気づかない人達でしょう。。
アドレスありがとうございます。
[あなたの決めることではない]とまで、言われてしまいました。
但し、ご回答いただいた方々の、私の知識が、間違っていなかった事が、確認出来て、良かったです。
ありがとうございました。
> アドレスありがとうございます。
> [あなたの決めることではない]とまで、言われてしまいました。
>
> 但し、ご回答いただいた方々の、私の知識が、間違っていなかった事が、確認出来て、良かったです。
おつかれさまです。
まあ、この発言が御社の社長の発言であれば、御社としての対応は、その方も一緒に健康診断に相応するものを受けさせてあげて、ということでしょう。
御社としては、定期健康診断をおこなう義務はありませんが、相当するものを行ってあげることは不可能ではない、ということです。まあ、一般的には、例外、とされる対応でしょうから、命令されるのでなく、お願いされていれば、また心象も違ったかもしれませんね。
> > アドレスありがとうございます。
> > [あなたの決めることではない]とまで、言われてしまいました。
> >
> > 但し、ご回答いただいた方々の、私の知識が、間違っていなかった事が、確認出来て、良かったです。
>
>
> おつかれさまです。
>
> まあ、この発言が御社の社長の発言であれば、御社としての対応は、その方も一緒に健康診断に相応するものを受けさせてあげて、ということでしょう。
>
> 御社としては、定期健康診断をおこなう義務はありませんが、相当するものを行ってあげることは不可能ではない、ということです。まあ、一般的には、例外、とされる対応でしょうから、命令されるのでなく、お願いされていれば、また心象も違ったかもしれませんね。
そうですね。
業務依頼した担当から、一言あれば済んだ話かもしれませんね。
一担当に直接くる話ではないという事です。
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