相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

確定給付型年金による前払退職金の運用

著者 K石井 さん

最終更新日:2018年10月28日 22:47

 確定拠出型年金では、退職金前払い制度を導入する際に、社員が「前払いで受け取るのか」「退職金として運用するのか」ということを選択できるような制度を取り入れられる様なのですが、これは、確定給付型年金ではだめなのでしょうか?
 できましたら、その根拠条文も含めてご教授お願いします。

スポンサーリンク

Re: 確定給付型年金による前払退職金の運用

著者ぴぃちんさん

2018年10月29日 08:43

おはようございます。
専門家ではありませんが、法令解釈にあります。

確定拠出年金はその制度設計において、加入において「一定の資格」を設けることができます。その一定の資格として、「希望する者」のみを加入とすることができます。
その場合の条件においてにおいて、希望しなかった者は、確定給付企業年金もしくは退職手当制度(退職金前払い制度を含む。)が適用されることになります。

確定給付企業年金制度においても、加入において「一定の資格」を設けることができます。その一定の資格として、「希望する者」のみを加入とすることができます。その際には、加入を希望しない者については、確定拠出年金(企業型)又は退職手当制度が適用されていることが条件になります。


確定給付企業年金法 第四条 四

確定給付企業年金制度について(H30 年発0111第1号)より抜粋
1 加入者とすることについての「一定の資格」の内容
(1)「一定の資格」として定めることができる資格…(略)
③「希望する者」
従業員のうち、「加入者となることを希望した者」のみを加入者とすること(この場合にあっては、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものではなく、かつ、将来にわたって安定的な加入者数が確保されるように制度設計上配慮されていること。また、令第4条第1号の規定により、加入者はその資格を任意に喪失することはできないこととされていること。)
(2)加入者とすることについて「一定の資格」を定める場合には、基本的には、
上記(1)の③に掲げる場合においては、加入者とならない従業員については、確定拠出年金(企業型)又は退職手当制度が適用されていることとするとともに、これらの制度において確定給付企業年金の給付に代わる相当な措置が講じられ、加入者とならない従業員について不当に差別的な取扱いを行うこととならないようにすること。”



>  確定拠出型年金では、退職金前払い制度を導入する際に、社員が「前払いで受け取るのか」「退職金として運用するのか」ということを選択できるような制度を取り入れられる様なのですが、これは、確定給付型年金ではだめなのでしょうか?
>  できましたら、その根拠条文も含めてご教授お願いします。

Re: 確定給付型年金による前払退職金の運用

著者K石井さん

2018年10月29日 10:15

ぴぃちん 様
 早速、詳しい回答ありがとうございました。
 知り合いから、コンサルタントに勧められたと相談が受けたのですが、なかなか可能かどうかわからず困っていました。
 お陰様で理解が進みました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP