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企業法務

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産廃業者の件

著者 キリガクレ さん

最終更新日:2018年10月26日 17:45

ご存知の方がおられたらお教えください。

通常、産廃器物を運び出し、保管、廃棄処分するにおいて、

産業廃棄物運送業者として許認可を得て、事業を行うものと理解していましたが、

執行官の補助者として行う場合は上記の許可のない事業者でもできると聞いたのですが、そのような事例ははじめて聞きましたので、もし詳しい方がおられましたらお教えいただけませんでしょうか?

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Re: 産廃業者の件

著者4畳半一間さん

2018年10月27日 13:08

キリガクレ さん

こんにちは

ご存じと思いますが、産業廃棄物を取り扱う業者は各都府県知事許可が、また、一般産業廃棄物を取り扱う業者は、各自治体長の許可が必要です。

その処理は更に、処分場の設置業者、輸送業者等に分かれており、貴社業務がどこに当たるのか分かりませんが、許可を得ていないと営業は出来ません。

 また、廃棄物も特別管理カテゴリーとその他廃棄物に大別されておりおのおのの許可が必要です。

 文面にあります特例は、自治体長許可の一般産業廃棄物に関する許可と思いますが、全国の地方自治体では、5~6年前からそれらの許可申請を受け付けておりません。受け付けたとしても認可されません。

 しかしながら、自治体からの要請があった場合は、その許可がなくても業務が出来るとしている自治体があります。貴社管轄の自治体ホームページに記載されていると思いますので参照してください。

 尚、各都道府県長の産業廃棄物許可を得ますと、産業廃棄物の発生元から処理までの遷移をカテゴリー別に報告する義務が発生しますので、マニュフェストの管理は十二分に行ってください。

Re: 産廃業者の件

著者キリガクレさん

2018年10月29日 09:25

4畳半一間 さん

お忙しい中、ご教授いただきありがとうございます。

産廃業者の件は、私の会社が業務を行うのではなく、地方の支店より取引先として申請してきたものです。

資格はないも時々、行政からの委託で業務を行っている業者とのことでしたが、
認可を受けていない業者では、何か起こったときにこちらに責任が廻ってくるリスクが大きいと危惧しました。

そのために詳しい方のお智恵を借りようと投稿させていただきました。

詳細なご説明に感謝いたします。

Re: 産廃業者の件

著者4畳半一間さん

2018年10月29日 13:07

産廃業者にはお聞きの通り、業者によって様々です。

貴社のリスク軽減の為に、その業者に一般廃棄物の許可証の写しを頂いてください。

一般廃棄物は排出元自治体管轄内で処分することが命じられております。
従いまして、貴社管轄自治体でない許可証であれば受入れは出来ません。

但し、一般でなく産業廃棄物であれば別です。

また、一般廃棄物の許可がなくとも業務が出来るのは、災害発生による処理ですが、それでも、貴社がその業者が請けた発生元自治体管轄外であれば対応してはいけません。

罰せられないよう、十二分に気を付けてください。

Re: 産廃業者の件

著者キリガクレさん

2018年10月29日 15:39

4畳半一間 さん

ご丁寧に追加のご回答を頂きありがとうございました。

間接的にせよ不祥事に巻き込まれる可能性、恐らくは、業者選定の責任は生じますので、取引を許可しないことに致しました。

例え、使い勝手のいい業者でも、安かろう悪かろうでは安心して取引できません。

もし、先方が、取引を望み再度持ちかけてくるときは、正式に許認可を受けていることを確認したうえでと考えております。

本当に、親身になっていただき感謝いたします。

まずは、御礼を兼ねてご返信いたします。

Re: 産廃業者の件

著者4畳半一間さん

2018年10月29日 15:57

度々、申し訳ございません

企業活動を闊達することは、私の望むところでございます。

が、それも相手によりけりと考えます。

昨年も神奈川の中堅業者が、摘発され、業務停止となっておりますので

廃棄物に主観して、一般と産廃との区別も非常に難しいところが多々ございますが貴社の繁栄を心より祈っております。

Re: 産廃業者の件

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2018年11月02日 16:51

横からというより、後ろから失礼いたします・・・


ご相談で 執行官の補助者と仰る限りは 民事(強制)執行に際しての執行補助者が行う産廃処理(収集運搬)業務に 廃掃法上の許可保有が必要かどうかと読めるのですが

回答に対する再投稿の記述では裁判所の関与ではなく 支店の取引先云々とあります

問題は解決されたということで良いのでしょうか。

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