相談の広場
最終更新日:2018年10月30日 16:12
いつも勉強させていただいております。
この度、弊社に兼務役員として新たに増えることが決まりました。
社会保険等の手続に関しては理解いたしましたが、
一般的な従業員に対して結んでいる、雇用契約、秘密保持、労働条件通知書の交付等は同じく必要という理解でよろしいでしょうか?
役員ではありますが、労働もされるとのことです。
あと、ほかに必要なものはありますでしょうか?
お力添えいただけましたら幸いです。
(補足です…)
小出しに代表より色々言われております…。
①有給について
最初は従業員で雇用、のちに役員(取締役)登用とのことです。
ですが役員登用が決まっているので、有給の扱いを従業員のように管理せずに、初めから役員のようにしたい(要は、管理をしない。裁量にて自身で判断)と言っていますが、これは可能なのでしょうか?
②書面の交付等
はじめの質問に重ねてになりますが、このケースですと労働条件の通知書・雇用契約書等は必要という理解でよろしいでしょうか?
取締役としての業務執行権などについては代表が話したがらないため不明です…。
誠に困っております、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者 bananana さん最終更新日:2018年10月30日 11:06について私見を述べます。
① 労働者兼務役員の場合、社会(健康・厚生年金)保険については一般労働者と同じと考えて取り扱います。
② しかし、労働時間管理、それに纏わる時間外労働割増賃金、労災保険、雇用保険については、社会保険のように単純な取扱は出来ません。
その人個々の、一般労働者と同じようにすべきか否かが問題になります。
③ 前記②については、当該本人の立場を守る・保護する観点からは、一般労働者と同様にすべきでしょう。しかし、会社の経費を考えたら、役員として取り扱う方が会社は有利です。
④ このことを曖昧なままに過ごしていると、労災事故に遭ったり、失業した際に、会社と本人の間に紛争が起きることは必然です。
従って、事前に労働基準監督署に本人同行で出向いて、しっかり相談することを強くお勧めします。
⑤ 質問外ですが、私だったら兼務役員に就任しません。一般労働者(支配人・部長であっても)として雇われるか、それが不可能であれば役員に就任しません。
本人にとって有利なことはありません。名誉だけです(名ばかり役員?)。会社に都合良く利用されるだけだからです。
> 著者 bananana さん最終更新日:2018年10月30日 11:06について私見を述べます。
>
> ① 労働者兼務役員の場合、社会(健康・厚生年金)保険については一般労働者と同じと考えて取り扱います。
>
> ② しかし、労働時間管理、それに纏わる時間外労働割増賃金、労災保険、雇用保険については、社会保険のように単純な取扱は出来ません。
> その人個々の、一般労働者と同じようにすべきか否かが問題になります。
>
> ③ 前記②については、当該本人の立場を守る・保護する観点からは、一般労働者と同様にすべきでしょう。しかし、会社の経費を考えたら、役員として取り扱う方が会社は有利です。
>
> ④ このことを曖昧なままに過ごしていると、労災事故に遭ったり、失業した際に、会社と本人の間に紛争が起きることは必然です。
> 従って、事前に労働基準監督署に本人同行で出向いて、しっかり相談することを強くお勧めします。
>
> ⑤ 質問外ですが、私だったら兼務役員に就任しません。一般労働者(支配人・部長であっても)として雇われるか、それが不可能であれば役員に就任しません。
> 本人にとって有利なことはありません。名誉だけです(名ばかり役員?)。会社に都合良く利用されるだけだからです。
村の平民様
ご回答ありがとうございます。
今回の件は、すでに社長と新たに登用される方との間で話し合い結論が出ているものとして伺っておりますので、手続きのことをご質問させていただきました。
上記④について、まさにそこが怖いと思います。
勉強が足らず申し訳ありませんが、③の「役員として取り扱う方が会社は有利」ということは非加入のままということでしょうか?
雇用保険等の手続に関しては、労働保険事務組合に委託しているのですが、聞いたところによると兼務役員になるのではないかと回答をいただきました。
役員登用の方の手続は初めてでして、調べている最中ですが不安が多いです。
> 横からですが…
>
> 雇用保険については、兼務役員といっても会社や内容はいろいろでしょうから、労働者としての状況がどのくらいあるのか、によって雇用保険への加入が必要になる場合もあれば、加入できないこともあります。
> 兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件証明書や、そのたハローワークが必要とする書類を確認の上、ハローワークで実際をご相談いただくことがよいと思います。
>
> 労災保険については、役員としてだけでなく、労働者としての賃金があるのであれば、労災は強制加入であったかと思います。
ぴぃちん様
お世話になります。詳しくご説明いただきありがとうございます。
直接話を聞いてみた方が良さそうですね。。
労災については、承知いたしました。勉強になりました。
著者 bananana さん最終更新日:2018年10月30日 14:05について私見を述べます。
① 前回③については、役員として労災保険の対象にしなかったら保険料が不要なので「役員として取り扱う方が会社は有利」と申しました。
② 労災保険は、個々の人について「加入」手続するのではありません。
労災保険の年度更新の際に、その人に支払った賃金を労災保険対象賃金に含めるか、含めないかに拠ります。
③ 含めなかったら、その人が労災保険対象の傷病に遭った場合、労災保険給付が受けられません。
④ しかし、役員は原則として労災保険対象では無いので、その人を労災保険対象にしようとするならば、事前に労基署と相談して下さい。
⑤ 労働保険事務組合に委託している場合は、役員も労災保険に特別加入できます。但し、その人だけを抜き出して加入させられません。常勤役員全員が特別加入すべきです。よく組合と相談して下さい。
⑥ 兼務役員は、本人と会社が後日揉めることが多くなります。ご注意下さい。
> 著者 bananana さん最終更新日:2018年10月30日 14:05について私見を述べます。
>
> ① 前回③については、役員として労災保険の対象にしなかったら保険料が不要なので「役員として取り扱う方が会社は有利」と申しました。
>
> ② 労災保険は、個々の人について「加入」手続するのではありません。
> 労災保険の年度更新の際に、その人に支払った賃金を労災保険対象賃金に含めるか、含めないかに拠ります。
>
> ③ 含めなかったら、その人が労災保険対象の傷病に遭った場合、労災保険給付が受けられません。
>
> ④ しかし、役員は原則として労災保険対象では無いので、その人を労災保険対象にしようとするならば、事前に労基署と相談して下さい。
>
> ⑤ 労働保険事務組合に委託している場合は、役員も労災保険に特別加入できます。但し、その人だけを抜き出して加入させられません。常勤役員全員が特別加入すべきです。よく組合と相談して下さい。
>
> ⑥ 兼務役員は、本人と会社が後日揉めることが多くなります。ご注意下さい。
村の平民様
誠にお世話になっております。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
労災保険について、詳しくありがとうございました。
よく理解が出来ました。
揉めるようなことがないように願っておりますが、出来る限り細心の注意を払っておきたいと思います…。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]