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契約時のみ出勤する宅建取引主任者の雇用形態について

著者 ふじの さん

最終更新日:2018年11月01日 09:39

削除されました

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Re: 契約時のみ出勤する宅建取引主任者の雇用形態について

著者tonさん

2018年11月01日 01:46

> 下記の宅建資格保有者の雇用契約書を作成したいのですが
>
> ・出勤は、物件契約時(3ヵ月に一度程度)と、当社が出社を依頼した時のみ
> ・給与は月給 (固定)/所得税のみ控除
> ・他社にて正社員(宅建資格使用せず)にて就労中
>
> この場合、雇用形態は何と表記すれば良いのでしょうか。
>
>
> 御助言下さいます様、どうぞ宜しくお願い致します。
>
>


こんばんは。私見ですが…
他社正社員であればダブルワークと考えられますが他社は認めているのでしょうか。副業容認でなければダブルワークは出来ません。
ダブルワーク者を社員と出来るかどうかでしょう。従たる給与ですから。
雇用となるのでしたらいいのですが資格貸…名義貸しに該当しないか気になります。

ネット情報ですが…

法令で決められているのは、不動産の営業を行うお店(事務所)の従業員、5名に対して1名以上の資格者が必要になる事と、営業するお店(事務所)ごとに専門の「宅地建物取引主任者」が必要になります。
この専門の取引主任者は「原則的に社員」という形でないといけません。
専門的にいいますと「専任の取引主任者」といいます。

分かりやすくおさらいしましょう。

⁂社員でもないのに「社員という形で」名前や免許番号を貸す事。
⁂社員でもないのに、監督官庁(都道府県)に提出する書類等に「名前や免許番号など」を掲載する事。
⁂その会社の事務所などに「宅地建物取引主任者」の写真などを掲載する事。

以上のような事も「名義貸し」の範疇に入りますので、注意してください。

また別のネット情報では…

専任はパートでも構いませんが常駐が条件です。
従って他社との掛け持ちはありえません。
又、常駐していないから、名義貸しは結構ばれますよ。

以上になります。個人的には一考を要する契約かと思われます。
とりあえず。

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