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給与支給単価が日給の場合の時間外手当や休日出勤について

著者 新米人事担当 さん

最終更新日:2018年10月31日 13:13

こんにちは。

日給制の人の時間外手当や休日出勤手当について、おわかりの方や経験者がいらっしゃればご教示願います。

弊社では、従業員の給与支給単価が「日給」で定めている者が多く、休みは(基本)シフトによる週休2日と定めています。
ですが、本人の希望で勝手に所定休日も出勤していたりします。
「稼ぎたい」というのが本人たちの言い分であり、会社もそれを容認しているような状況です。
もちろん、労基法上定められている分は支払っているつもりですが、いろいろ考えているとだんだん良く分からなくなってきました。
以下に条件や現状支払っている額、計算方法等を記載します。


1週の基準は「日~土」と定められている。
部署ごとのシフト制で基本週休2日。
所定労働時間 8時間/日

基本としては上のように条件を定めていますが
日~土の7日全て(本人の希望で)8時間フルで出勤する人がいます。
その場合、7日の内のいずれか1日は所定休日出勤(=1.0倍)で、もう1日は法定休日出勤(=1.35倍)
合わせて、週40時間超えは0.25倍をさらに加算して支払っています。

日給10,000円で、木と土が休みのシフト)
日 出勤8h 10,000円×1倍
月 出勤8h 10,000円×1倍
火 出勤8h 10,000円×1倍
水 出勤8h 10,000円×1倍
木 出勤8h 10,000円×1.25倍(所定休日出勤)
金 出勤8h 10,000円×1倍
土 出勤8h 10,000円×1.35倍(法定休日出勤
週40h超 16h×(10,000円÷8h)×0.25倍=5,000円

週の支給総額は、81,000円

で、問題ないですか?

健康上の問題もあるので、私の立場上、上長や役員から指導をするように伝えてはいるんですが
人手不足で、出勤してくれる従業員をありがたく働かせている現状があり、困っています。
ひとまず、給与はきちんとお支払いしたく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与支給単価が日給の場合の時間外手当や休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2018年10月31日 13:54

まず、三六協定は締結されていますか。
締結されている条件にもよりますが、基本的には月45時間、年360時間時間外労働をさせる上限になります。その枠内にきちんと収まっているのかを確認されてください。


> (日給10,000円で、木と土が休みのシフト)
> 日 出勤8h 10,000円×1倍
> 月 出勤8h 10,000円×1倍
> 火 出勤8h 10,000円×1倍
> 水 出勤8h 10,000円×1倍
> 木 出勤8h 10,000円×1.25倍(所定休日出勤
> 金 出勤8h 10,000円×1倍
> 土 出勤8h 10,000円×1.35倍(法定休日出勤
> 週40h超 16h×(10,000円÷8h)×0.25倍=5,000円

時間外労働については、
①1日においては、8時間を超えたとき
②週においては、40時間を超えたとき(①を除く)
になります。
休日については、法定休日(土曜日)の労働に対しては1.35以上の割増賃金が必要です。
時間外労働については、1日で超過する日はありませんが、週の労働時間が48時間ですので、超過している8時間に対して1.25以上の割増賃金が必要になります。

ただし就業規則等において、法を上回る労働に対して割増賃金を支払う規定がある場合にはそれに従います。法を上回る賃金を支払うことに違法性はありません。


> 日~土の7日全て(本人の希望で)8時間フルで出勤する人がいます。

僭越ながら私見を述べさせていただきますと、
「本人の希望で」ということは、会社は休日出勤を命じているわけではない、ということでしょうか。そうであれば、本人の希望があっても休日出勤とせず、労働衛生管理の点からは休日を確保するべきであると考えます。
会社が業務上休日出勤してもらわなければ業務が遂行できないと考え、業務することを命じていると考えていただくべきであるかともいます。そして、それにともう長時間労働に対しての安全衛生管理も会社が責任を持って対応されていると考えていただくべきであるかと思います。



> こんにちは。
>
> 日給制の人の時間外手当や休日出勤手当について、おわかりの方や経験者がいらっしゃればご教示願います。
>
> 弊社では、従業員の給与支給単価が「日給」で定めている者が多く、休みは(基本)シフトによる週休2日と定めています。
> ですが、本人の希望で勝手に所定休日も出勤していたりします。
> 「稼ぎたい」というのが本人たちの言い分であり、会社もそれを容認しているような状況です。
> もちろん、労基法上定められている分は支払っているつもりですが、いろいろ考えているとだんだん良く分からなくなってきました。
> 以下に条件や現状支払っている額、計算方法等を記載します。
>
>
> 1週の基準は「日~土」と定められている。
> 部署ごとのシフト制で基本週休2日。
> 所定労働時間 8時間/日
>
> 基本としては上のように条件を定めていますが
> 日~土の7日全て(本人の希望で)8時間フルで出勤する人がいます。
> その場合、7日の内のいずれか1日は所定休日出勤(=1.0倍)で、もう1日は法定休日出勤(=1.35倍)
> 合わせて、週40時間超えは0.25倍をさらに加算して支払っています。
>
> (日給10,000円で、木と土が休みのシフト)
> 日 出勤8h 10,000円×1倍
> 月 出勤8h 10,000円×1倍
> 火 出勤8h 10,000円×1倍
> 水 出勤8h 10,000円×1倍
> 木 出勤8h 10,000円×1.25倍(所定休日出勤
> 金 出勤8h 10,000円×1倍
> 土 出勤8h 10,000円×1.35倍(法定休日出勤
> 週40h超 16h×(10,000円÷8h)×0.25倍=5,000円
>
> 週の支給総額は、81,000円
>
> で、問題ないですか?
>
> 健康上の問題もあるので、私の立場上、上長や役員から指導をするように伝えてはいるんですが
> 人手不足で、出勤してくれる従業員をありがたく働かせている現状があり、困っています。
> ひとまず、給与はきちんとお支払いしたく、質問させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
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